○通勤手当の支給に関する規則

昭和34年3月23日

鳥取市規則第1号

(総則)

第1条 鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号。以下「条例」という。)第9条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(本条…一部改正〔平成元年規則44号〕)

(定義)

第2条 条例及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。)との間を往復することをいう。

2 条例第9条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(1・2項…一部改正〔平成元年規則44号〕、1項…一部改正〔平成19年規則59号〕)

(届出)

第3条 職員は、新たに条例第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに別記様式により任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合

(1項…一部改正〔昭和60年規則38号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成元年規則44号)、本条…一部改正〔平成6年規則8号・16年21号〕)

(確認及び決定)

第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長を任命権者としない機関の職員に支給すべき通勤手当の額の決定又は改定については、事前に市長に協議しなければならない。

3 任命権者は、前2項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(1・2項…一部改正〔平成元年規則44号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成16年規則21号〕)

(支給範囲の特例)

第5条 条例第9条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1項…一部改正〔昭和60年規則38号〕、本条…一部改正〔平成元年規則44号・6年8号〕)

(普通交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関(特別急行列車等以外の交通機関をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

(見出・本条…一部改正〔平成元年規則44号・16年21号〕)

第7条 前条に規定する通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鳥取市条例第5号)第8条第1項に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためにこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(本条…一部改正〔昭和56年規則7号・平成元年44号・7年14号・16年206号〕)

第8条 条例第9条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 通用期間を支給単位期間(条例第9条第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)と同じくする定期券の価額

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額

(3) 市長の定める普通交通機関 市長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(本条…全部改正〔昭和63年規則16号〕、1項…一部改正〔平成4年規則29号〕、1・2項…一部改正〔平成7年規則14号・16年21号〕、1項…一部改正〔令和4年規則13号〕)

(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の2 条例第9条第2項第2号の市規則で定める職員は、1か月当たりの平均通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の市規則で定める割合は、100分の50とする。

(本条…追加〔平成13年規則54号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕、見出…一部改正〔平成19年規則59号〕)

(併用者の区分及び支給額)

第8条の3 条例第9条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃相当額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額(2以上の普通交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 条例第9条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(本条…一部改正〔昭和55年規則29号・56年35号・59年3号・30号・60年38号・62年20号〕、一部改正・旧8条の3…繰上〔平成元年規則44号〕、一部改正〔平成3年規則37号・7年14号・8年48号〕、旧8条の2…繰下〔平成13年規則54号〕、本条…一部改正〔平成16年規則21号〕)

(交通の用具)

第9条 条例第9条第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、市の所有に属するものを除く。

(本条…一部改正〔平成元年規則44号・6年8号・19年59号〕)

(通勤の実情に変更を生ずる職員)

第10条 条例第9条第3項の市規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長が定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕)

(異動等の直前の住居に相当する住居)

第11条 条例第9条第3項の市規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕)

(特別急行列車等の利用の基準)

第12条 条例第9条第3項及び第4項の市規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

(1) 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると市長が認めるものであること。

(2) 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間及び距離の短縮並びに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると市長が認めるものであること。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕)

(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第13条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第7条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第8条(第1項第3号を除く。)の規定は、条例第9条第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第8条第1項中「普通交通機関の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第1号中「普通交通機関」とあるのは「特別急行列車等」と、同号ア中「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第2項中「普通交通機関」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、見出・1・2項…一部改正・3項…追加〔平成16年規則21号〕、3項…一部改正〔令和4年規則13号〕)

(公庫に準ずる法人)

第13条の2 条例第9条第4項の別に定める法人は、次に掲げる法人とする。

(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(2) 地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第8条第3項に規定する一般地方独立行政法人

(5) 前各号に掲げる法人のほか、市長がこれに準ずる法人であると認めるもの

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則206号・18年69号・20年57号・26年29号〕)

(条例適用の直前の住居に相当する住居)

第14条 条例第9条第4項の市規則で定める住居は、条例の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住居とする。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕)

(権衡職員等の範囲)

第15条 条例第9条第4項の任用の事情等を考慮して市規則で定める職員は、人事交流等により条例の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長が定める基準に照らして困難であると認められるものとする。

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成16年規則21号〕)

第16条 条例第9条第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定による派遣(第17条の2第1項第3号及び第17条の4第2項において「公益的法人等派遣」という。)から職務に復帰した職員のうち、条例第9条第1項第1号又は第3号に掲げる職員に該当するもので当該復帰の直前の住居(当該復帰の日後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び市長がこれに準ずると認める住宅を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該復帰の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該復帰前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが市長が定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)

(2) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第12条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの

(3) その他条例第9条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員

(本条…追加〔平成7年規則39号〕、一部改正〔平成14年規則21号・16年21号・206号・20年57号〕)

(支給日等)

第16条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第18条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の条例第5条第2項に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員が任命権者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日における任命権者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 条例第9条第5項の市規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の市規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関を利用するものとして条例第9条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が条例第9条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第9条第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第17条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が20,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(本条…追加〔平成16年規則21号〕)

(支給の始期及び終期)

第17条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第9条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずる場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。この場合において、前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(1項…一部改正〔平成元年規則44号〕、旧10条繰下〔平成7年規則39号〕、見出…追加・2項…一部改正〔平成16年規則21号〕)

(返納の事由及び額等)

第17条の2 条例第9条第6項の市規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年鳥取市条例第15号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する不妊治療休暇をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関に係る通勤手当に係る条例第9条第6項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃相当額等(第8条の3第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃相当額及び条例第9条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関(同号の改定後に1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての普通交通機関)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての普通交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第16条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての普通交通機関についての払戻金相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第9条第6項の市規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が20,000円以下であった場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての特別急行列車等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用する全ての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

 使用している定期券に通用期間が6か月を超えるものがある場合 市長の定める額

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が20,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 及びに掲げる場合以外の場合 20,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 第16条の2第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合(に掲げる場合を除く。) 20,000円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用する全ての特別急行列車等についての払戻金2分の1相当額及び市長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

 前号イに掲げる場合 市長の定める額

4 条例第9条第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、当該返納時と事由発生月の翌月以降の任命権者が同一であるときは、事由発生月の翌月以降の給与から当該額を差し引くことができる。

(本条…追加〔平成16年規則21号〕、1項…一部改正〔平成20年規則12号・57号・26年29号・令和3年1号〕、2・3項…一部改正〔令和4年規則13号〕)

(支給単位期間)

第17条の3 条例第9条第7項に規定する市規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関又は特別急行列車等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関又は特別急行列車等 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 普通交通機関又は特別急行列車等における定期券の通用期間のうちそれぞれ最も長いものに相当する期間。ただし、特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関に係る定期券及び特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

 使用する定期券の通用期間が6か月を超える場合 市長の定める額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関若しくは特別急行列車等又は第8条第1項第3号の市長の定める普通交通機関 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関又は特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(前条第1項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)前項第1号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する不妊治療休暇をし、研修等のために旅行をし、又は休暇により通勤しないこととなること。

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い通勤経路又は方法に変更があること。

(4) 通勤態様の変更により通勤のため負担する運賃の額に変更があること。

(5) その他市長の定める事由が生ずること。

(見出・本条…追加〔平成16年規則21号〕、2項…一部改正〔平成19年規則59号・26年15号・29号〕、1項…一部改正〔令和4年規則13号〕)

第17条の4 支給単位期間は、第17条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の規定により育児休業をし、公益的法人等派遣をされ、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をし、鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第16条第1項に規定する不妊治療休暇をし、又は法第29条第1項の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(本条…追加〔平成16年規則21号〕、2項…一部改正〔平成20年規則12号・57号・26年29号〕)

(支給できない場合)

第18条 条例第9条第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により支給単位期間等に係る最初の月の初日から月末までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(旧11条繰下〔平成7年規則39号〕、本条…一部改正〔平成16年規則21号〕)

(事後の確認)

第19条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第9条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(旧12条繰下〔平成7年規則39号〕、本条…一部改正〔平成16年規則21号〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 鳥取市職員給与条例の一部を改正する条例(昭和34年鳥取市条例第2号。以下「改正条例」という。)の適用の日に在職する職員及び改正条例の適用の日の翌日から同条例施行の日以降15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例の適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、条例第9条第1項の職員に該当するものに第10条第3項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

 (昭和39年規則第16号から昭和54年規則第19号までの改正附則省略)

(昭和55年12月19日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月27日規則第7号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和56年12月25日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和59年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年12月22日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年6月29日規則第16号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月26日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月31日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成6年3月28日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第39号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年12月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第8条の2の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年9月28日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月28日規則第21号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第21号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する

(平成16年10月29日規則第206号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第69号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第59号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第57号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年1月8日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第17条の2の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月22日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際に6か月を超える通用期間である通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)に係る通勤手当を支給されている職員の当該通勤手当の額の改定、返納及び支給単位期間については、第17条第2項、第17条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第17条の4第1項の規定にかかわらず、当該通用期間が終了するまでの間、なお従前の例によることができる。

(本様式…全部改正〔平成元年規則44号・6年8号〕、一部改正〔平成8年規則48号〕、全部改正〔平成16年規則21号〕、一部改正〔令和3年規則1号〕)

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通勤手当の支給に関する規則

昭和34年3月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)