○職員等の旅費の支給に関する規則
昭和46年4月1日
鳥取市規則第9号
職員等の旅費の支給に関する規則(昭和28年鳥取市規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(証人等の旅費)
第2条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、職員の出張の例に準じて計算した額とする。ただし、出頭し、又は旅行する者の学識経験又は社会的地位その他特別の理由により、この額により難い場合には、市長が別に定める額とする。
(本条…全部改正〔昭和61年規則21号〕)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費の額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費の額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費の額の一部を喪失した場合には、前号に掲げる額から喪失を免がれた旅費の額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者に提示しなければならない。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 県内については、市長が別に定める県内陸路粁程表に掲げる路程、県外については郵便事業株式会社の調べに係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、県内については、県内陸路粁程表に掲げる各市町村内における役場(出張所等を含む。)、県外については、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(1・3・4項…一部改正〔昭和62年規則25号〕、1項…一部改正〔平成12年規則103号・15年28号〕、6項…削除〔平成16年規則188号〕、1項…一部改正〔平成19年規則57号〕)
(旅費の請求手続)
第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない理由のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して5日とする。
2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知をした日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、鳥取市職員給与条例(昭和26年鳥取市条例第45号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直手当又はこれらに相当する給与とする。
(3項…一部改正〔平成2年規則33号・3年36号・7年14号・16年188号・18年59号〕)
(私有自動車による旅行)
第9条の2 条例第17条第1項の市規則で定める旅行は、私有自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車のうち市有自動車以外のもので職員が使用するものをいい、任命権者が特に当該私有自動車により旅行を行う必要があると認めたものに限る。以下同じ。)によって行う旅行とする。ただし、私有自動車に同乗することによって行う旅行は、これを含まない。
2 条例第17条第1項の市規則で定める額は、16円とする。
(本条…追加〔平成15年規則13号〕、2項…一部改正〔平成20年規則39号〕)
(日額旅費を支給する旅行等)
第10条 条例第24条第1項に定める市長が指定する旅行は、期間が7日以上にわたる講習、研修等を受ける職員が、当該講習、研修等を受けるためにする旅行のうち講習、研修等の初日から起算して7日以後の期間に対応する分(最後に宿泊した用務地を出発する日以後の期間に対応する分を除く。)とする。
(本条…一部改正〔平成15年規則13号〕)
第11条 条例第24条第2項の規則で定める日額旅費の額は、次に掲げるとおりとする。
ア 旅行が在勤地内の場合 日額560円
イ 旅行が在勤地以外の地にわたる場合 日額840円
ア 公用の宿泊施設に宿泊する場合 日額2,080円
イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 日額3,260円
2 日額旅費の支給方法は、条例第6条第1項に規定する旅費の支給方法の例による。
(1項…一部改正〔昭和60年規則7号・平成2年33号・7年14号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成15年規則13号〕)
(本条…一部改正・旧13条…繰上〔平成15年規則13号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行日以降に出発した旅行から適用する。
2 この規則施行の際、現に残存する旅行命令簿等の用紙については、当分の間、この規則の規定にかかわらず、所要の調整をして使用することができる。
(昭和46年規則第20号から昭和54年規則第14号までの改正附則省略)
附則(昭和57年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月29日規則第7号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年8月6日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成2年12月28日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成3年12月26日規則第36号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年4月20日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成7年3月31日規則第14号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月15日規則第103号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年2月27日規則第2号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年6月1日から施行する。(後略)
附則(平成15年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成15年6月9日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年2月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日規則第188号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第59号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成20年5月30日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表第1(第8条関係)
(本表…一部改正〔昭和61年規則21号・平成16年2号〕)
別表第2(第8条関係)
(本表…一部改正〔昭和61年規則21号・平成2年33号・15年13号・16年188号〕)
旅費の種類 | 添付書類 |
1 条例第15条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
2 条例第16条に規定する航空賃 | その支払を説明するに足る書類(支払担当者が必要と認める場合に限る。) |
3 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
4 条例第19条第2項に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
5 条例第20条に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
6 条例第21条に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類のほか、条例第21条第3項の規定に該当する場合にはその期間延長の許可書 |
7 条例第23条に規定する扶養親族移転料 | 扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類 |
8 条例第26条ただし書に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
9 条例第27条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の事由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰任又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
10 条例第28条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰任を証明する書類 |
11 条例第31条に規定する旅費 | 条例の規定に該当することを証明する書類 |
12 条例第3条第5項に規定する旅費 | 損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
13 条例第3条第6項に規定する旅費 | 交通機関の事故、天災又は市長が定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
14 条例第25条第2号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない理由を証明する書類 |
15 条例第28条に規定する旅費及び条例第29条の規定により国家公務員の外国旅行の旅費の例によるものとされた場合における死亡手当 | 職員又は配偶者の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
別表第3(第12条関係)
(本表…一部改正〔昭和61年規則21号〕、一部改正・旧別表第4…繰上〔平成15年規則13号〕、一部改正〔平成16年規則188号〕)
第1 条例第30条第1項の規定を適用する場合の基準
1 職員が、公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を必要としなかった場合には、当該必要としなかった旅費の全額を支給しないものとする。
2 職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、日当及び宿泊料並びに日額旅費の一部又は全部を必要としない場合は、当該必要としない旅費の一部又は全部を支給しないものとする。
3 職員が、市有自動車又は私有自動車によって行う旅行で、用務地が在勤地以外の地域にわたる旅行を行う場合は、条例別表第1号の日当の定額の2分の1に相当する額を支給しないものとする。
6 職員が、赴任に伴う住所又は居所を移転した場合において、次に掲げるときには、条例に定める着後手当の一部を支給しないものとし、その支給しない額は、それぞれに掲げるとおりとする。
7 赴任に伴い扶養親族を移転する場合において、当該移転が前項第1号又は第2号に掲げる場合に該当するときには、条例で定める扶養親族移転料の額と、それぞれ前項第1号又は第2号に掲げる場合に支給されることとなる着後手当に相当する額をその計算の基礎とした扶養親族移転料の額との差額を支給しないものとする。
第2 条例第30条第2項の規定を適用する場合の基準
1 職員が、研修、講習等のために在勤地内を旅行する場合で、任命権者が特に宿泊の必要を認めるときは、条例に規定する宿泊料の額を超える額であって、任命権者が必要と認める額の宿泊料を支給するものとする。
2 職員が、研修、講習等のための旅行で、主催者等において指定する宿泊施設に宿泊する旅行を行うため、その宿泊等に要する経費が条例に規定する日当及び宿泊料並びに日額旅費の額を超える場合で、任命権者が特に必要と認めるときは、当該超える額であって任命権者が必要と認める額の日当及び宿泊料並びに日額旅費を支給するものとする。
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成4年規則21号〕、全部改正〔平成16年規則2号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)