○鳥取市認可地縁団体印鑑条例
平成5年3月26日
鳥取市条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づき市長の認可を受けた地縁による団体(以下「地縁団体」という。)の代表者等の印鑑(以下「地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録資格)
第2条 地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、本市に所在する地縁団体の代表者とする。ただし、所定の手続により次に掲げる者が選任されているときは、代表者に代えてこれらの者とする。
(1) 職務代行者(裁判所の仮処分命令により選任された代表者の職務を代行する者をいう。)
(2) 法第260条の9に規定する仮代表者
(3) 法第260条の10に規定する特別代理人
(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人
2 登録を受けることのできる地縁団体印鑑は、一の地縁団体につき1個とする。
(1項…一部改正〔平成20年条例43号〕)
(登録の申請)
第3条 地縁団体の代表者又は前条第1項各号に掲げる者(以下「代表者等」という。)が、地縁団体印鑑の登録を受けようとするときは、登録を受けようとする地縁団体印鑑を自ら持参し、認可地縁団体印鑑登録申請書により市長に申請しなければならない。
(登録できない印鑑)
第4条 次の各号の一に該当するときは、地縁団体印鑑として登録を受けることができない。
(1) 地縁団体の名称又は代表者等の氏名、氏若しくは名若しくは氏名の一部のいずれも表されていないとき。
(2) ゴム印その他印面の変形しやすいものであるとき。
(3) 印影の大きさが一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないとき又は一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるとき。
(4) 印影の照合が困難と認められるとき。
(5) 印面がき損し、又は磨滅しているとき。
(6) 印面の縁がないとき。
(7) 他の地縁団体の代表者等が既に登録している地縁団体印鑑又は他の地縁団体の代表者等が既に登録している地縁団体印鑑にその印影が著しく類似しているとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が、登録を受けようとする地縁団体印鑑として適当でないと認めるとき。
(見出…全部改正・本条…一部改正〔平成7年条例51号〕)
(印鑑の登録)
第5条 市長は、地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、代表者等の資格その他必要な事項を審査し、その申請が適正であると認めたときは、認可地縁団体印鑑登録原票(以下「印鑑登録原票」という。)に遅滞なく地縁団体印鑑の印影を登録するものとする。
(本条…一部改正〔平成7年条例51号〕)
(印鑑登録原票)
第6条 前条に規定する印鑑登録原票には、印影のほか次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 地縁団体の名称
(4) 地縁団体の主たる事務所の所在地
(5) 地縁団体の認可年月日
(6) 地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)の第2条第1項に掲げる登録資格
(7) 印鑑登録者の氏名
(8) 印鑑登録者の生年月日
(9) 印鑑登録者の住所
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が、地縁団体印鑑の登録及び証明に関して必要と認める事項
(本条…一部改正〔平成20年条例43号〕)
(登録事項の修正)
第7条 市長は、法第260条の2第10項の規定に基づき告示した事項に関し、同条第11項の規定に基づく変更の届出があったときは、第9条の規定により地縁団体印鑑の登録を抹消する場合を除き、当該届出の記載に基づいて印鑑登録原票の登録事項を修正するものとする。
(登録の廃止の届出等)
第8条 印鑑登録者は、地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、認可地縁団体印鑑登録廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)により、自ら市長に届け出なければならない。
2 印鑑登録者は、登録された地縁団体印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失したときは、認可地縁団体印鑑亡失届出書(以下「亡失届出書」という。)により、直ちに自ら市長に届け出なければならない。
3 印鑑登録者は、登録印鑑を新調し、又は改刻しようとするときは、第1項の規定に基づく地縁団体印鑑の登録を廃止した後、新たに地縁団体印鑑の登録を申請しなければならない。
(1) 前条第1項の規定に基づく廃止届出書を受理したとき。
(2) 前条第2項の規定に基づく亡失届出書を受理したとき。
(3) 第2条第1項に掲げる印鑑登録者の登録資格に変更が生じたとき。
(4) 法第260条の20の規定に基づき地縁団体が解散したとき。
(5) 地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により地縁団体印鑑として適当でないと認められたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が、地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票を消除するものとする。
(1項…一部改正〔平成20年条例43号〕)
(登録の証明の申請)
第10条 印鑑登録者は、地縁団体印鑑の登録の証明を受けようとするときは、認可地縁団体印鑑登録証明申請書により、自ら市長に申請しなければならない。
(登録の証明の拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、地縁団体印鑑の登録の証明を行わないものとする。
(1) 登録を抹消した地縁団体印鑑に関する証明を求められたとき。
(2) 偽りその他不正な手段により申請が行われたと認められるとき。
(3) 次条の規定によらない証明を求められたとき。
(4) 第13条の規定により印鑑登録原票の再製の必要があるときで、地縁団体印鑑の提示を求めたにもかかわらずその提示がされず、そのために印鑑登録原票の再製ができないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が、地縁団体印鑑の登録の証明をすることが不適当と認めたとき。
(認可地縁団体印鑑登録証明書)
第12条 市長は、第10条の規定による申請があったときは、申請者に印鑑登録原票に登録されている印影の写し及び次に掲げる事項を記載した認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。
(1) 地縁団体の名称
(2) 地縁団体の主たる事務所の所在地
(3) 印鑑登録者の登録資格
(4) 印鑑登録者の氏名
(5) 印鑑登録者の生年月日
(本条…一部改正〔平成20年条例43号〕)
(印鑑登録原票の再製)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録者に地縁団体印鑑の提示を求めて印鑑登録原票を再製することができる。
(1) 印鑑登録原票の印影又は記載事項が不明りょうになったとき。
(2) 印鑑登録原票が滅失し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が、再製する必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により印鑑登録原票を再製したときは、再製する前の印鑑登録原票を消除するものとする。
(事実の調査)
第16条 市長は、地縁団体印鑑の登録又は証明の事務の確実性を確保するため必要な範囲において職員に関係人に対して質問させ、又は関係書類の提示を求めさせることができる。
(閲覧の禁止)
第17条 印鑑登録原票その他地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町認可地縁団体印鑑条例(平成9年国府町条例第35号)、福部村認可地縁団体印鑑条例(平成15年福部村条例第13号)、河原町認可地縁団体印鑑条例(平成10年河原町条例第31号)、気高町認可地縁団体印鑑条例(平成15年気高町条例第21号)、鹿野町認可地縁団体印鑑条例(平成15年鹿野町条例第23号)又は青谷町認可地縁団体印鑑条例(平成14年青谷町条例第30号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例82号〕)
(鳥取市手数料条例の一部改正)
3 鳥取市手数料条例(昭和24年鳥取市告示第96号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(旧2項…3項に繰下〔平成16年条例82号〕)
附則(平成7年12月21日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第82号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成20年9月24日条例第43号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。