○鳥取市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成5年3月26日
鳥取市規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市認可地縁団体印鑑条例(平成5年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 地縁団体印鑑の登録の申請を行う者は、前項の登録申請書に、鳥取市印鑑条例(昭和46年鳥取市条例第9号)第6条の規定に基づき登録されている個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。
2 条例第5条に規定する審査は、登録申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 登録申請書に押印されている個人印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第21条第2項の規定に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)に記載されている事項
(3) 個人印鑑の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
2 前項の廃止届出書には、登録している地縁団体印鑑を押印しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 条例第9条第1項第1号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、廃止届出書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 廃止届出書に押印されている地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項
2 条例第9条第1項第2号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、亡失届出書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 亡失届出書に押印されている個人印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 印鑑登録原票の記載事項
(3) 個人印鑑の印鑑登録証明書の印影及び記載事項
3 条例第9条第1項第3号又は第4号に規定する地縁団体印鑑の登録の抹消は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第11項に規定する告示事項変更届に基づき行うものとする。
2 前項の登録証明申請書には、登録されている地縁団体印鑑を押印しなければならない。
2 条例第12条に規定する地縁団体印鑑の登録の証明は、登録証明申請書に記載されている事項等について審査し、次に掲げる事項を照合することにより行うものとする。
(1) 登録証明申請書に押印されている地縁団体印鑑の印影及び記載されている事項
(2) 地縁団体登録台帳の記載事項
(3) 印鑑登録原票の登録印鑑の印影及び記載事項
3 登録証明書は、印鑑登録原票の写しを交付するものとし、末尾に印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。
4 市長は、前項の証明を行う場合には、特に印影の写しが鮮明になるような方法により複写するものとする。
(文書の保存期間)
第13条 次に掲げる文書の保存期間は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録原票の除票 消除した日の属する年の翌年から5年
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月30日規則第57号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年規則57号〕)