○鳥取市印鑑条例施行規則
昭和46年4月16日
鳥取市規則第10号
鳥取市印鑑条例施行規則(昭和37年鳥取市規則第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市印鑑条例(昭和46年鳥取市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和63年規則41号〕)
(印鑑登録申請書の確認)
第2条 市長は、印鑑の登録申請があったときは、登録申請者の氏名、生年月日及び住所を住民票と照合し、相違ないことを確認して印鑑登録申請書を受理するものとする。
(本条…全部改正〔昭和63年規則41号〕、一部改正〔平成15年規則6号・24年38号〕)
(不受理とする印章)
第2条の2 条例第4条第8号に規定する市長が不適当と認める印章は、次に掲げるものとする。
(1) 指輪印その他印章以外の用途を有する形状のもの
(2) 同一の印章が多量に製造されていると認められるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、印鑑を登録することが不適当と認めるもの
(本条…追加〔昭和63年規則41号〕、一部改正〔平成24年規則38号〕)
(本人の確認)
第3条 条例第5条第4項に規定する規則で定める書面は、次に掲げるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証その他本人を証することができる証明書であって、本人の写真がちょう付されたもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者(本人を除く。)が、その登録された印章を押して、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
(本条…一部改正〔昭和63年規則41号・平成3年5号・16年169号・24年38号〕)
(印鑑登録原票の登録事項)
第3条の2 条例第6条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名(外国人住民(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び通称、旧氏(令第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)が記録されている場合にあっては、氏名及び旧氏)
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 登録番号
(5) 登録年月日
(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(本条…追加〔昭和63年規則41号〕、一部改正〔平成15年規則6号・24年38号・令和元年35号・2年13号〕)
(印鑑登録原票の調製)
第3条の3 印鑑登録原票は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。)をもって調製することができる。
(本条…追加〔令和元年規則35号〕)
(印鑑登録原票の消除)
第4条 条例第10条の規定により印鑑登録原票を消除したときは、当該印鑑登録原票に消除した理由及び年月日を記載して保存しなければならない。
(見出・本条…一部改正〔昭和63年規則41号〕)
(本条…一部改正〔昭和63年規則41号・平成5年6号・16年169号・24年38号〕)
(申請書等の様式)
第6条 印鑑登録及び証明に関する申請書、届書、印鑑登録証等の様式は、次のとおりとする。
(5) 条例第6条の3第2項に規定する印鑑登録証再交付申請書 様式第1号
(本条…一部改正〔昭和63年規則41号・平成16年169号・24年38号・26年4号・29年6号〕)
(記録の保存期限)
第7条 印鑑の登録又は証明に関する記録の保存期限は、次のとおりとする。
(1) 消除された印鑑登録原票及び廃止された印鑑登録証
消除された日又は廃止された日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録申請書、照会書、回答書、印鑑登録証再交付申請書、印鑑登録変更申請書及び印鑑登録廃止届
申請若しくは届けがあった日又は確認を行った日の属する年の翌年から5年
(3) 印鑑登録証明書交付申請書その他印鑑登録証明に関する書類
申請又は提出があった日の属する年の翌年から3年
(本条…一部改正〔昭和55年規則2号・63年41号・平成16年169号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年規則35号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…追加〔昭和63年規則41号〕)
附則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
(昭和49年規則第30号、昭和51年規則第4号の改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年4月18日規則第16号)
この規則は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和63年12月24日規則第41号)
この規則は、昭和64年1月6日から施行する。
附則(平成3年3月8日規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月30日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市印鑑条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成15年3月28日規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年5月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前になされた照会に係るこの規則による改正前の鳥取市印鑑条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第6条第2号に規定する照会書及び回答書は、この規則による改正後の鳥取市印鑑条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第2号に規定する照会書及び回答書とみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則第6条第3号の規定により調製されている印鑑登録原票は、改正後の規則第6条第3号の規定により調製された印鑑登録原票とみなす。
附則(平成16年10月29日規則第169号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市印鑑条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成23年12月27日規則第43号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市印鑑条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成24年7月5日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条、第2条、第8条及び第9条の規定による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成26年2月7日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市印鑑条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成27年7月15日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年7月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市印鑑条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月23日規則第35号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成16年規則169号〕、一部改正〔平成23年規則43号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則32号〕)
(本様式…全部改正〔令和元年規則35号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年規則169号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年規則169号〕、一部改正〔平成23年規則43号〕)
(本様式…全部改正〔令和元年規則35号〕、一部改正〔令和2年規則13号〕)