○鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月16日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和60年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開門時間及び閉門時間)

第2条 条例第5条第2項の規定による自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の開門時間及び閉門時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 開門時間 午前6時30分

(2) 閉門時間 午後9時

(1項…一部改正・2項…削除〔平成18年規則53号〕、本条…一部改正〔平成21年規則9号〕)

(利用料金の納付時期の特例)

第3条 条例第8条第2項に規定する利用料金の納付時期は、普通駐車については自転車等を駐車場から出場させる日、定期駐車については定期駐車をしようとする期間の最初の月の10日までとする。

(本条…全部改正〔平成18年規則53号〕)

(駐車の制限期間)

第4条 条例第11条に規定する規則で定める期間は、駐車した日(定期駐車をする場合にあっては、当該定期駐車券の有効期間の満了日)の翌日から起算して7日とする。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成12年規則58号〕、本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則53号〕)

(移動及び保管の猶予)

第5条 条例第15条第2項に規定する規則で定める期間は、前条に定める期間の満了日の翌日から起算して7日とする。

(見出…一部改正〔昭和63年規則6号〕、旧11条…繰上〔平成12年規則58号〕、本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則53号〕、本条…一部改正〔平成31年規則15号〕)

(移動及び保管の告示)

第6条 条例第15条第3項に規定する告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 自転車等の放置されていた場所

(2) 移動し、保管した自転車等の台数

(3) 移動し、保管した年月日

(4) 保管及び返還の場所

(5) 保管期間

(6) 返還事務を行う時間

(7) 返還を受けるために必要な事項

(8) 問い合わせ先

(見出・本条…一部改正〔昭和63年規則6号〕、旧12条…繰上〔平成12年規則58号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則53号〕)

(費用の額等)

第7条 条例第15条第4項に規定する規則で定める額は、原動機付自転車1台につき1,650円とし、自転車1台につき1,100円とする。

2 移動し、保管された自転車等が盗まれたものであり、かつ、移動された日の前日までに警察署に被害届が提出されている場合は、条例第15条第4項ただし書の規定により、費用の徴収を免除する。

(本条…一部改正〔昭和63年規則6号・平成元年13号・9年9号〕、旧13条…繰上〔平成12年規則58号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則53号〕、本条…一部改正〔平成26年規則1号〕、見出…全部改正・1項…一部改正・2項…追加〔平成31年規則15号〕)

(利用者の遵守事項)

第8条 駐車場を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 駐車場における自転車等の運行は、標識及び標示に従うこと。

(3) 定められた場所に駐車すること。

(4) 自転車等及び積載物等の盗難予防措置を確実に行うこと。

(5) 前各号のほか、駐車場の管理について指定管理者が指示する事項

(本条…一部改正〔昭和63年規則6号〕、旧14条…繰上〔平成12年規則58号〕、本条…一部改正・旧11条…繰上〔平成18年規則53号〕)

(委任)

第9条 この規則で定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…追加〔平成18年規則53号〕)

この規則は、昭和60年5月20日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第6号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日規則第13号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成9年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成9年4月1日以後に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車について適用し、同日前に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車については、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成18年3月31日規則第53号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車について適用し、同日前に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定中「1,620円」を「1,650円」に、「1,080円」を「1,100円」に改める部分は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条第1項の規定は、平成31年10月1日以後に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車について適用し、同日前に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車については、なお従前の例による。

3 改正後の規則第7条第2項の規定は、平成31年4月1日以後に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車について適用し、同日前に移動し、保管した原動機付自転車及び自転車については、なお従前の例による。

鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和60年4月16日 規則第23号

(令和元年10月1日施行)