○鳥取市墓地条例施行規則
昭和47年2月18日
鳥取市規則第1号
鳥取市墓地使用条例施行規則(昭和33年鳥取市規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市墓地条例(昭和46年鳥取市条例第26号。以下「条例」という。)施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成16年規則138号〕)
(見出・本条…一部改正〔平成16年規則138号〕、本条…一部改正〔令和2年規則15号〕)
(本条…一部改正〔令和2年規則15号〕)
(本条…一部改正〔平成16年規則138号〕)
(管理人の設置)
第4条 墓地(合葬式墓地を除く。)の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が市外転出しようとするときは、原則として、市内に居住している者を管理人と定め、墓地管理人設置届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年規則138号・19年30号・29年8号〕)
(墓地保全の義務)
第5条 使用者は、石又はコンクリートその他の方法をもってその境界を表示する設備をしなければならない。
2 使用者又は管理人は、常にその使用区域内を清掃し、清潔にするとともに、墓碑、囲障その他工作物等が倒壊し、又は破損したときは、速やかに修理しなければならない。
(1) 従前の使用者の墓地使用許可書
(2) 従前の使用者と承継者との続柄を証明する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 使用者の死亡以外の理由により使用権の承継をする場合は、前項による書類のほか、次に掲げる書類のいずれかを添付しなければならない。
(1) 祭祀を主宰すべき者であることを証明する書類
(2) 祭祀の主宰を約した誓約書又は覚書及び双方の印鑑証明書
(1項…全部改正・2項…追加〔平成27年規則33号〕、2項…一部改正〔令和2年規則15号〕)
(工作物の許可)
第7条 条例第9条に規定する建物その他工作物は、次のとおりとする。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さ 墓地面から3メートル以内
(2) 囲障の高さ 墓地面から50センチメートル以内(寺住霊園については、80センチメートル以内)
(3) 植樹は、かん木類等で高さは3メートル以内とする。
(本条…一部改正〔平成16年規則138号・29年8号〕)
(住所又は氏名の変更)
第8条 使用者が住所又は氏名の変更をしたときは、墓地使用者住所・氏名変更届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成29年規則8号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の条例によって許可を受けた者の許可書については、この規則の規定にかかわらずなお従前の例による。
(昭和52年規則第7号、昭和54年規則第5号の改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用許可を受けているものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年3月26日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鳥取市墓地条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に使用の許可を受けた者について適用し、同日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日規則第22号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第138号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日規則第30号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年6月29日規則第51号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成27年7月15日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市墓地条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市墓地条例施行規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和2年3月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
別表(第3条の2関係)
(本表…全部改正〔平成5年規則10号〕、一部改正〔平成19年規則30号・51号・29年8号〕)
墓地名 | 墓地の区域 | 1m2当たり使用料 |
いなば墓苑 | ブロック 6番、8番、9番、11番、15番及び16番 | 52,000円 |
ブロック 4番、5番、13番及び14番 | 51,000円 | |
ブロック 1番、2番、3番、17番、18番及び19番 | 50,000円 | |
第二いなば墓苑 | ブロックA、B、C及びD | 89,000円 |
ブロックE、F、G及びH | 100,000円 | |
ブロックI、J、K及びL | 109,000円 |
(本様式…全部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則15号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成19年規則30号〕)
(本様式…追加〔令和2年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成5年規則10号・12年22号・19年30号〕)
(本様式…全部改正〔平成27年規則33号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成5年規則10号・12年22号・19年30号〕)
(本様式…一部改正〔平成5年規則10号・12年22号・19年30号・令和3年33号〕)
(本様式…追加〔平成29年規則8号〕)