○鳥取市高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業実施規則
平成11年9月24日
鳥取市規則第48号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市高齢者世話付住宅生活援助員派遣手数料の徴収に関する条例(平成11年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、高齢者世話付住宅に入居している世帯に対する生活援助員の派遣事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、もって当該世帯の福祉の向上を図ることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成14年規則29号〕)
(3項…削除〔平成14年規則29号〕)
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 高齢者の生活特性に配慮した施設及び設備が整備されている市営住宅等公的賃貸住宅に入居している者
(2) 60歳以上の単身世帯、60歳以上の者のみからなる世帯又は夫婦のどちらか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯に属する者
(3) 自炊が可能な程度の健康状態であるが、身体機能の低下等が認められ、又は高齢等のため、自立して生活するには不安があると認められる者
(4) 家族による援助が困難な者
(本条…全部改正〔平成14年規則29号〕、一部改正〔平成24年規則15号〕)
(サービスの内容)
第4条 生活援助員の行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 生活相談又は指導
(2) 安否の確認
(3) 緊急時の対応
(4) 関係機関等との連絡
(5) その他日常生活上必要な援助
(派遣の申出)
第5条 生活援助員の派遣を受けようとする者(以下「派遣申出者」という。)は、生活援助員派遣申出書(様式第3号)により市長に申出をするものとする。
(派遣の決定等)
第6条 市長は、前条の規定により派遣の申出があったときは、速やかにその適否を決定しなければならない。
第7条 市長は、生活援助員の派遣を決定した後において、当該決定事項に変更が生じたときは、生活援助員派遣変更通知書(様式第4号)により派遣申出者に通知しなければならない。
(証明書の携帯等)
第8条 事業の業務に従事する者は、その業務に従事するときは、市長が発行する証明書(様式第5号)を携帯しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については市長が別に定める。
附則
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成14年6月27日規則第29号)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第79号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)