○鳥取市高齢者生活支援ハウスにおけるサービスの利用に関する規則
平成13年12月26日
鳥取市規則第61号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市高齢者生活支援ハウスにおけるサービス手数料の徴収に関する条例(平成13年鳥取市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、高齢者生活支援ハウス(以下「施設」という。)におけるサービスの利用について必要な事項を定め、高齢者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第3条 施設におけるサービスを利用することができる者は、自立して生活することに不安があると認められる者のうち、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 60歳以上の単身世帯、60歳以上の夫婦のみの世帯又はどちらか一方が60歳以上の夫婦のみの世帯に属する者
(2) 家族による援助を受けることが困難な60歳以上の者
(本条…一部改正〔平成19年規則10号〕)
(サービスの内容)
第4条 施設で提供するサービスは、次に掲げるものとする。
(1) 居住の提供
(2) 各種相談及び助言
(3) 緊急時の対応
(4) 地域住民との交流を図るための各種事業の実施
(5) その他日常生活上必要な援助
2 市長は、施設におけるサービスの利用を決定した後において、当該決定事項に変更が生じたときは、高齢者生活支援ハウス利用決定変更通知書(様式第5号)により申出者に通知しなければならない。
(2項…追加〔平成16年規則82号〕)
(利用の廃止の申出)
第7条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、施設におけるサービスの利用を廃止しようとする場合には、市長に申出をしなければならない。
(収入に関する報告)
第8条 利用者は、毎年6月15日までに、当該利用者の収入状況について、収入状況報告書により、市長に報告をしなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年規則82号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年1月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第82号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔平成16年規則82号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年規則82号〕)
(本様式…全部改正〔平成16年規則82号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)