○鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年12月17日
鳥取市規則第30号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市福祉センター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第5条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開館時間
区分 | 開館時間 | |
ボランティア室(2) | 水曜日から土曜日まで | 午前9時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午前9時から午後9時まで | |
上記以外の施設 | 午前9時から午後9時まで |
(本条…一部改正〔平成4年規則29号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則170号〕、本条…一部改正〔平成18年規則31号・20年30号〕)
(本条…全部改正〔平成15年規則33号〕、一部改正〔平成16年規則11号〕、旧6条…繰上〔平成18年規則31号〕、見出・本条…一部改正〔令和元年規則19号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第4条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…全部改正〔平成16年規則170号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則31号〕、旧6条…繰上〔令和元年規則19号〕)
(委任)
第5条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…全部改正〔平成16年規則170号〕、本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則31号〕、旧7条…繰上〔令和元年規則19号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市老人福祉センター条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取市老人福祉センター条例施行規則(昭和48年鳥取市規則第31号)
(2) 鳥取市保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和49年鳥取市規則第31号)
(3) 鳥取市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和52年鳥取市規則第22号)
附則(平成4年7月31日規則第29号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成12年3月30日規則第72号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成15年6月18日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成16年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年10月29日規則第170号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第30号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正後の別表の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料については、なお従前の例による。
4 改正後の別表の規定の施行の際現になされている使用に係る使用料及び施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔令和元年規則19号〕)
区分 | 単位 | 金額(1回につき) |
バスケット用具 | 1対 | 1,100円 |
バレーボール用具 | 1対 | 330円 |
バドミントン用具 | 1対 | 110円 |
卓球用具 | 1対 | 110円 |
ソフトバレーボール用具 | 1対 | 110円 |