○鳥取市母子生活支援施設入所等取扱規則
平成8年3月29日
鳥取市規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条の規定に基づく鳥取市母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)への入所(以下「入所」という。)に関する取扱いについて、法令及び鳥取市母子生活支援施設条例(昭和27年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成10年規則28号・13年30号〕)
(入所世帯数)
第2条 母子生活支援施設の入所世帯数は、20世帯までとする。
(本条…一部改正〔平成10年規則28号・13年30号・14年8号〕)
(1・2項…一部改正〔平成10年規則28号〕、本条…全部改正〔平成13年規則30号〕)
(母子保護の実施の解除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施を解除することができる。
(1) 入所者が、条例第7条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 不正又は偽りにより入所したことが判明したとき。
(3) その他母子生活支援施設の運営上特に支障があると認めるとき。
(本条…追加〔平成13年規則30号〕)
(退所の手続)
第5条 入所をしている者が当該母子生活支援施設を退所しようとするときは、退所申込書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(1項…一部改正〔平成10年規則28号〕、1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成13年規則30号〕)
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の(中略)鳥取市母子寮入所等取扱規則の規定により作成されて、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第30号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月26日規則第8号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第50号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第51号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…全部改正〔平成27年規則51号〕)
(本様式…一部改正〔平成10年規則28号〕、全部改正〔平成13年規則30号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成10年規則28号〕、一部改正・旧様式3号…繰下〔平成13年規則30号〕、一部改正〔平成14年規則8号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)