○鳥取市敬老年金支給条例施行規則

昭和47年5月22日

鳥取市規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市敬老年金支給条例(昭和47年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定の申請)

第2条 条例第5条の規定による認定を受けようとする者は、敬老年金認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(見出・本条…一部改正〔昭和63年規則14号〕)

(認定の通知)

第3条 市長は、前条の認定の申請があった場合において、敬老年金(以下「年金」という。)の受給資格について認定をしたときは、敬老年金認定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

(本条…全部改正〔昭和63年規則14号〕)

(却下の通知)

第4条 市長は、第2条の認定の申請があった場合において、年金の受給資格がないと認めたときは、敬老年金認定申請却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知しなければならない。

(本条…追加〔昭和63年規則14号〕)

(変更の届出)

第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正・旧4条…繰下〔昭和63年規則14号〕)

(資格喪失の通知)

第6条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

(昭和63年6月29日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市敬老年金支給条例施行規則

昭和47年5月22日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)