○鳥取市敬老年金支給条例施行規則
昭和47年5月22日
鳥取市規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市敬老年金支給条例(昭和47年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(見出・本条…一部改正〔昭和63年規則14号〕)
(本条…全部改正〔昭和63年規則14号〕)
(本条…追加〔昭和63年規則14号〕)
(変更の届出)
第5条 年金の支給を受けている者は、氏名又は住所を変更したときは、敬老年金氏名等変更届書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(本条…一部改正・旧4条…繰下〔昭和63年規則14号〕)
(資格喪失の通知)
第6条 市長は、受給者の受給資格が消滅したときは、敬老年金受給資格喪失通知書(様式第5号)をその者に交付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。
附則(昭和63年6月29日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則14号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)