○鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成6年6月28日

鳥取市規則第24号

鳥取市老人居室整備資金及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則(昭和48年鳥取市第7号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例(平成6年鳥取市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(貸付対象者)

第3条 条例第3条第3号に規定する貸付金及び利子の償還が確実であると認められることとは、次に掲げる要件とする。

(1) 満60歳未満の者であること。

(2) 固定した収入をもって独立した生計を営んでいること。

(3) 市税を完納していること。

(4) その他貸付金及び利子の償還が確実であると認められること。

(連帯保証人)

第4条 条例第3条第4号に規定する連帯保証人は2人とし、鳥取県内に居住し、いずれも次に掲げるところにより、保証能力を有する者でなければならない。

(1) 満60歳未満の者であること。

(2) 固定した収入をもって独立した生計を営んでいること。

(3) 居住地の市町村税を完納していること。

(4) その他保証能力を有すると認められること。

(貸付金の単位)

第5条 条例第5条に規定する貸付金の額は、10万円を単位とする。

(貸付金の利率)

第6条 条例第6条第1項に規定する貸付金の利率は、年0.01パーセントとする。

(本条…追加〔平成8年規則9号〕、一部改正〔平成8年規則44号・9年38号・10年48号・52号・11年2号・32号・41号・53号・61号・12年88号・99号・106号・13年47号・14年1号・23号・15年3号・35号・37号・42号・16年29号・215号・17年48号・18年79号・113号・19年53号・61号・21年1号・28号・22年43号・23年29号・27年27号・28年33号・29年12号〕)

(貸付金の償還期間)

第7条 条例第6条第2項に規定する貸付金の償還期間は、次の各号に掲げる貸付金の額に応じ、それぞれ当該各号に掲げる期間内で借入申込者の収入その他経済的事情を考慮し、市長が決定する。

(1) 50万円以上100万円未満 7年間

(2) 100万円以上150万円未満 8年間

(3) 150万円以上200万円未満 9年間

(4) 200万円以上250万円まで 10年間

2 償還期間は、貸付金の支払を受けた月の翌月の初日から起算する。

(旧6条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(申込手続)

第8条 条例第7条の規定による必要な書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 高齢者(障害者)住宅整備資金借入申込書(様式第1号)

(2) 借入申込者が60歳未満の者であり、市内に居住していることを証する書類

(3) 高齢者住宅整備資金にあっては、借入申込者が親族である高齢者と同居していることを証する書類

(4) 障害者住宅整備資金にあっては、借入申込者が障害者であること、又は親族である障害者と同居していることを証する書類

(5) 借入申込者が、条例第3条第1号に該当する者であることを証する書類

(6) 借入申込者の収入を証する書類

(7) 条例第4条に定める貸付対象経費の算出根拠を明らかにすることができる書類

(8) 連帯保証人が60歳未満の者であり、鳥取県内に居住していることを証する書類

(9) 連帯保証人の収入又は資産を証する書類

(10) 連帯保証人が市外に居住する場合は、その者の居住地の市町村税を完納していることを証する書類

(11) その他市長が必要と認める書類

(旧7条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(決定の通知)

第9条 条例第8条に規定する通知は、高齢者(障害者)住宅整備資金貸付決定通知書(様式第2号)又は高齢者(障害者)住宅整備資金貸付不承認通知書(様式第3号)による。

(旧8条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(貸付契約の締結)

第10条 条例第9条第1項に規定する貸付契約の締結は、高齢者(障害者)住宅整備資金貸付契約書(様式第4号)によりこれを行う。

2 前項の契約書には、貸付決定者及び連帯保証人の印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(旧9条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(工事着手届)

第11条 条例第9条第2項に規定する市長の確認は、工事に着手した後、速やかに高齢者(障害者)住宅増築等工事着手届(様式第5号)(以下「工事着手届」という。)を市長に提出し、工事に着手したことの確認を受けなければならない。

2 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により、建築主事の確認を受けなければならない建物の増築等を行う場合には、その確認を受けたことを証する書類の写しを工事着手届に添付しなければならない。

(旧10条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(工事完了届)

第12条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに高齢者(障害者)住宅増築等工事完了届(様式第6号)を市長に提出し、工事完了審査を受けなければならない。

(旧11条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(償還の猶予又は免除)

第13条 条例第12条第2項の規定による元利金の償還について、猶予又は免除の申請をしようとする者は、高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)申請書(様式第7号)によりこれを行う。

2 条例第12条第3項に規定する通知は、高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)承認通知書(様式第8号)又は高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)不承認通知書(様式第9号)による。

(旧12条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(違約金の猶予又は免除)

第14条 条例第13条第3項の規定による違約金の支払について、猶予又は免除の申請をしようとする者は、高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)申請書によりこれを行う。

2 条例第13条第4項に規定する通知は、高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)承認通知書又は高齢者(障害者)住宅整備資金償還金(違約金)支払猶予(免除)不承認通知書による。

(旧13条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(報告等)

第15条 市長は、貸付金の適正な運営を図るため、借入申込者、借受人若しくは連帯保証人に対し必要に応じて報告を求め、又は貸付けの対象となる住宅を実地に調査をすることができる。

2 借入申込者、借受人又は連帯保証人は、前項の規定による報告又は調査を正当な理由なく拒んではならない。

(旧14条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(旧15条…繰下〔平成8年規則9号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定は、平成6年7月1日以後の貸付けに係る貸付金から適用し、同日前の貸付けに係る貸付金については、なお従前の例による。

(平成8年3月25日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年7月14日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成7年7月14日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成8年12月10日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年12月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利率は、なお従前の例による。

(平成9年10月17日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成9年9月10日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年8月10日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月8日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成10年4月8日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成10年10月30日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年10月16日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成10年10月16日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成11年1月29日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月27日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成11年1月27日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成11年4月30日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月21日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成11年4月21日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成11年9月21日規則第41号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成11年9月10日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成11年10月20日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年10月14日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成11年10月14日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成11年12月24日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月30日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成12年5月26日規則第88号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年5月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成12年5月19日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成12年10月12日規則第99号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成12年12月22日規則第106号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成12年12月13日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成12年12月13日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成13年6月15日規則第47号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成13年6月1日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成14年2月18日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成14年4月5日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月12日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成15年3月12日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年3月28日規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月22日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年9月16日規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成15年10月20日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年10月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成15年10月10日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年4月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成16年12月27日規則第215号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年12月10日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成16年12月10日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月14日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成18年4月28日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成18年10月6日規則第113号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成18年9月13日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成19年7月5日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成19年9月28日規則第61号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年9月12日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成19年9月12日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成21年2月6日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月19日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成21年1月19日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成21年6月18日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成22年11月30日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第6条の規定は、平成22年10月18日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、平成22年10月18日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成23年5月17日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成27年4月16日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月11日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条の規定は、この規則の施行の日以後に貸付金の貸付けの申込みのあったものから適用し、同日前に貸付金の貸付けの申込みのあったものについては、なお従前の例による。

(令和元年9月25日規則第17号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成15年規則6号・18年79号・令和3年33号〕)

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(本様式…一部改正〔平成18年規則79号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成18年規則79号・令和元年17号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則74号・18年79号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則74号・18年79号〕)

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(本様式…一部改正〔平成12年規則74号・18年79号〕)

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(本様式…一部改正〔平成18年規則79号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市高齢者及び障害者住宅整備資金貸付条例施行規則

平成6年6月28日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 社会福祉/第3章 高齢者福祉
沿革情報
平成6年6月28日 規則第24号
平成8年3月25日 規則第9号
平成8年12月10日 規則第44号
平成9年10月17日 規則第38号
平成10年8月10日 規則第48号
平成10年10月30日 規則第52号
平成11年1月29日 規則第2号
平成11年4月30日 規則第32号
平成11年9月21日 規則第41号
平成11年10月20日 規則第53号
平成11年12月24日 規則第61号
平成12年3月30日 規則第74号
平成12年5月26日 規則第88号
平成12年10月12日 規則第99号
平成12年12月22日 規則第106号
平成13年6月15日 規則第47号
平成14年2月18日 規則第1号
平成14年4月5日 規則第23号
平成15年3月19日 規則第3号
平成15年3月28日 規則第6号
平成15年7月22日 規則第35号
平成15年9月16日 規則第37号
平成15年10月20日 規則第42号
平成16年4月26日 規則第29号
平成16年12月27日 規則第215号
平成17年3月30日 規則第27号
平成17年11月14日 規則第48号
平成18年4月28日 規則第79号
平成18年10月6日 規則第113号
平成19年7月5日 規則第53号
平成19年9月28日 規則第61号
平成21年2月6日 規則第1号
平成21年6月18日 規則第28号
平成22年11月30日 規則第43号
平成23年5月17日 規則第29号
平成27年4月16日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第15号
平成28年4月11日 規則第33号
平成29年3月27日 規則第12号
令和元年9月25日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第33号