○鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例
平成13年3月23日
鳥取市条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び第228条第1項の規定に基づき、鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理並びに使用料について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例73号〕)
(設置及び名称)
第2条 本市における障害者福祉の充実を図るため、障害者福祉活動の拠点施設として鳥取市障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)を鳥取市富安二丁目に設置する。
(事業)
第3条 福祉センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者相談に関すること。
(2) 障害者の家族支援に関すること。
(3) 障害者のリハビリテーションに関すること。
(4) その他障害者福祉の増進に関すること。
(本条…一部改正〔平成18年条例59号〕)
(指定管理者による管理)
第4条 福祉センターの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に福祉センターの管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例73号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 福祉センターの使用に関する業務
(2) 福祉センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例73号〕)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する使用の許可に、福祉センターの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(1項…一部改正〔平成16年条例4号〕、1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(使用の許可の基準)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉センターの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例73号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
2 前項の使用料は、前納するものとする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合の使用料は、後納することができる。
(1項…一部改正〔平成16年条例4号〕、旧6条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(旧7条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(使用料の不返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。
(2) 使用の開始前に、使用の許可の取消しの申出があり、その理由が正当であると認めるとき。
(旧8条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(目的外使用等の禁止)
第11条 使用者は、福祉センターを許可に係る使用目的以外に使用し、又はその使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(旧9条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(使用の許可の取消し等)
第12条 指定管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、福祉センターの使用を制限し、若しくは停止し、又はその使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 使用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、福祉センターの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(行為の制限)
第13条 福祉センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為
(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められる行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は福祉センターからの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(原状回復の義務)
第14条 使用者は、その使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(旧12条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(損害賠償)
第15条 福祉センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第12条の規定に基づく使用の許可の取消し等によって使用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1・2項…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(職員の立入り)
第16条 使用者は、福祉センターを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(旧14条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(罰則)
第17条 市長は、詐欺その他不正の行為により、第8条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
2 前項に定めるもののほか、市長は、使用料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1項…一部改正・旧16条…繰下〔平成17年条例73号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰下〔平成17年条例73号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成13年5月規則第44号で、同13年5月23日から施行)
(鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
2 鳥取市総合福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成2年鳥取市条例第18号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第73号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月25日条例第59号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月21日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第6条、第8条関係)
(本表…追加〔平成16年条例4号〕、一部改正〔平成17年条例73号・24年49号・25年52号・29年25号・31年3号〕)
研修室等使用料
時間 区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 | |
第1研修室 | 障害者等 | 無料 | 無料 |
一般 | 1時間につき710円 | 1時間につき1,060円 | |
第2研修室 | 障害者等 | 無料 | 無料 |
一般 | 1時間につき710円 | 1時間につき1,060円 | |
料理実習室 | 障害者等 | 無料 | 無料 |
一般 | 1時間につき620円 | 1時間につき950円 | |
第1多目的室 | 障害者等 | 無料 | 無料 |
一般 | 1時間につき930円 | 1時間につき1,390円 | |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 冷暖房設備の使用料は、この表に定める額の5割の額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |
別表第2(第6条、第8条関係)
(本表…追加〔平成16年条例4号〕、一部改正〔平成17年条例73号・24年49号・29年25号・31年3号〕)
リハビリテーション用プール使用料
区分 | 金額 |
障害者等 | 無料 |
65歳以上の者 | 1人1回につき270円 |
備考 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |