○鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年5月21日
鳥取市規則第45号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市障害者福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成13年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市障害者福祉センター(以下「福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第4条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後9時まで
(本条…一部改正〔平成16年規則90号・18年32号〕)
(本条…一部改正〔平成16年規則90号〕、本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則32号〕)
(使用料の返還)
第4条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、福祉センター使用料返還請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第10条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 条例第10条第1号の規定に該当する場合 使用料の全額
(2) 使用前3日までに使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の全額
(3) 前2号の規定に定めるもののほか、使用の開始前に使用許可の取消しを申し出た場合 使用料の半額
(本条…全部改正〔平成16年規則90号〕、1・2項…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則32号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 福祉センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…全部改正〔平成16年規則90号〕、本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則32号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…全部改正〔平成16年規則90号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則32号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鳥取市の行政組織等に関する規則の一部改正)
2 鳥取市の行政組織等に関する規則(平成7年鳥取市規則第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年10月29日規則第90号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正・旧様式3号…繰上〔平成18年規則32号〕)
(本様式…一部改正・旧様式4号…繰上〔平成18年規則32号〕)