○鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和47年4月1日
鳥取市規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市人権福祉センターの設置及び管理に関する条例(昭和47年鳥取市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成21年規則6号〕)
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市人権福祉センター(以下「人権福祉センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前8時30分から午後9時まで
(本条…一部改正〔昭和58年規則3号〕、見出・本条…一部改正〔昭和63年規則24号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年規則193号〕、本条…一部改正〔平成21年規則6号・25年20号〕)
2 市長は、人権福祉センターの使用の許可をしたときは、鳥取市人権福祉センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(1・2項…一部改正〔昭和63年規則24号〕、見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成12年規則10号〕、1・2項…一部改正〔平成21年規則6号〕)
(見出…一部改正・旧6条…繰上〔平成12年規則10号〕、見出・本条…一部改正〔平成21年規則6号〕)
(使用料の返還)
第5条 条例第10条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は、鳥取市人権福祉センター使用料返還請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(本条…追加〔平成21年規則6号〕)
(施設、設備、備品等の損傷又は滅失の届出)
第6条 人権福祉センターの施設、設備、備品等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(本条…追加〔平成21年規則6号〕)
(簿冊の整備)
第7条 人権福祉センターに、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(旧8条…繰上〔平成12年規則10号〕、旧6条…繰上〔平成16年規則193号〕、旧5条…一部改正・繰下〔平成21年規則6号〕)
(分館の設置)
第8条 中央人権福祉センターの業務の一部を分掌させるために次の分館を置く。
名称 | 位置 |
湖南分館 | 鳥取市松原 |
(本条…追加〔平成10年規則32号〕、旧9条…繰上〔平成12年規則10号〕、旧7条…繰上〔平成16年規則193号〕、旧6条…一部改正・繰下〔平成21年規則6号〕)
(委任)
第9条 この規則で定めるもののほか、人権福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(本条…追加〔平成16年規則193号〕、旧7条…一部改正・繰下〔平成21年規則6号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和48年規則第16号から昭和52年規則第25号までの改正附則省略)
附則(昭和58年4月1日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成10年3月31日規則第32号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立隣保館条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成12年3月28日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立隣保館条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成16年10月29日規則第193号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市立隣保館条例施行規則の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成25年3月29日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…全部改正〔昭和63年規則24号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年32号・12年10号・21年6号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則24号〕、一部改正〔平成12年規則10号・21年6号〕)
(本様式…全部改正〔昭和63年規則24号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年32号・12年10号・21年6号〕)
(本様式…追加〔平成21年規則6号〕)
(本様式…追加〔平成21年規則6号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)