○鳥取市農業委員会会議規則
昭和32年7月22日
鳥取市農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 鳥取市農業委員会の会議(以下「総会」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。
(総会の招集)
第2条 総会は、会長が招集する。
2 総会は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で総会に付すべき事項を示して総会を招集すべき旨の請求をしたとき。
(2) 他の行政庁が諮問したとき。
(3項…一部改正〔平成12年農委規則1号〕)
(総会の通知及び公示)
第3条 会長は、総会の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、あらかじめ鳥取市農業委員会委員(以下「委員」という。)及び鳥取市農業委員会農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に通知するとともに、鳥取市農業委員会規則(平成16年鳥取市農業委員会規則第1号)の定めるところにより公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日前3日までにこれをしなければならない。
(1項…一部改正〔平成16年農委規則2号・30年2号〕)
(議長)
第4条 会長は、総会の議長となり、議事を整理する。
2 会長に事故あるときは、会長職務代理者がこれに当たり、会長、会長職務代理者に事故あるときは、出席委員から互選したものが会議の議長となる。
(2項…追加〔平成30年農委規則2号〕)
(本条…一部改正〔平成30年農委規則2号〕)
(総会の開閉)
第6条 開会、休憩、延会及び閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会宣言後は、何人も議事について発言することはできない。
3 開議時刻後、相当の時間を経てもなお出席委員が在任委員の過半数に達しないときは、議長は延会を宣告することができる。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときはこの限りでない。
4 委員及び推進委員(以下「委員等」という。)は事故のため会議に出席できないときは、その理由を当日の開議時刻までに届け出なければならない。
(本条…全部改正〔平成30年農委規則2号〕)
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめくじで定める。
(議題の宣告)
第8条 議長は案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(本条…追加〔平成30年農委規則2号〕)
(一括議題)
第9条 議長は必要があると認めるときは、2件以上の案件を一括議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(本条…追加〔平成30年農委規則2号〕)
(発言)
第10条 委員等は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員等は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。
3 発言は、すべて簡明にして議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
(2項…一部改正〔平成12年農委規則1号〕、1・2項…一部改正・3項…追加・旧8条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(動議の制限)
第11条 動議は、出席委員の3分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(旧9条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(議事参与の制限)
第12条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することはできない。
(本条…一部改正〔平成12年農委規則1号〕、旧10条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(議決の方法)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 議決に当たり、可否を表明しない者は棄権したものとみなす。
(1項…一部改正・旧11条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(採決の方法)
第14条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき、又は委員の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は、議長が定める。
(本条…追加〔平成30年農委規則2号〕)
(議事録)
第15条 会長は、職員をして議事録を作製しなければならない。
2 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、インターネットの利用その他の適切な方法により、公表しなければならない。
(3項…一部改正・旧13条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(総会の公開)
第16条 委員会の総会は公開する。
(旧14条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
(傍聴人)
第17条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
(5項…削除〔平成12年農委規則1号〕、旧15条…繰下〔平成30年農委規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和34年農委規則第1号の改正附則省略)
附則(平成12年3月17日農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日農委規則第2号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成28年7月28日農委規則第1号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月4日農委規則第2号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。