○鳥取市農業委員会規則
平成16年10月29日
鳥取市農業委員会規則第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第4条)
第3章 会長の職務権限(第5条・第6条)
第4章 事務局(第7条―第16条)
第5章 公告式(第17条)
第6章 公印(第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を処理するため、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及びその他の法令、条例、規則等に定めのない事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和6年農委規則1号〕)
第2章 組織
(会長及び会長職務代理者の選挙)
第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、農業委員(以下「委員」という。)の無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の互選について指名推薦の方法を用いることができる。
(1項…一部改正〔平成30年農委規則1号〕)
(会長の任期)
第3条 会長の任期は、委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したときその他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長の互選を行わなければならない。
(会長の職務代理者)
第4条 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。
第3章 会長の職務権限
(担任事務)
第5条 会長の担任する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を必要とする事件について、その議案を提出し、議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか委員会の庶務に関すること。
(4) その他法令により定められた会長の権限に属すること。
(専決)
第6条 会長は、緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決することができる。
2 前項の規定による処置については、次回の委員会の会議にこれを報告し、その承認を求めなければならない。
第4章 事務局
(事務局)
第7条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。
(内部組織)
第8条 事務局に次の係を置く。
(1) 農政係
(2) 農地係
(事務局の所掌事務)
第9条 事務局の各係の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 農政係
ア 総会その他各種会合に関すること。
イ 諸証明事務及び公簿閲覧に関すること。
ウ 各種統計に関すること。
エ 公印の管守に関すること。
オ 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。
カ 公示及び広報に関すること。
キ 農業委員、農地利用最適化推進委員並びに職員の身分、給与、厚生、服務及び研修に関すること。
ク 文書の収受、発送、編さん及び保管に関すること。
ケ 予算及び経理に関すること。
コ 各行政機関、各種団体との連絡協調に関すること。
サ 諮問、答申及び陳情に関すること。
シ 法人化その他農業経営の合理化に関すること。
ス 農業生産、農業経営及び農業者の生活に関する調査研究に関すること。
セ 農業及び農業者に関する情報提供に関すること。
ソ 農業者年金業務に関すること。
タ その他他の係に属しない事務に関すること。
(2) 農地係
ア 農地等の権利の移動及び設定並びに転用に関すること。
イ 農地等の買収、売渡し及び嘱託登記に関すること。
ウ 国有農地に関すること。
エ 農地の交換分合に関すること。
オ 農地等の利用関係のあっせん及び和解仲介に関すること。
カ 農地基本台帳に関すること。
キ 利用権設定に関すること。
ク 農用地利用集積計画に関すること。
ケ 農地等の利用の最適化の推進に関すること。
コ 農地中間管理機構の特例事業に関すること。
2 前項に定める各係の所掌事務の分担は、局長が定め、会長に報告しなければならない。これを変更したときも同様とする。
3 前項の所掌事務を定め、又はこれを変更するにあたっては、事務の効率的処理ができるように考慮しなければならない。
(1項…一部改正〔平成21年農委規則1号〕、1・2項…一部改正〔平成28年農委規則2号〕、1項…一部改正〔令和6年農委規則1号〕)
(職員)
第10条 事務局に局長、局次長、局長補佐、主査、総括主査、係長、主幹、総括主幹、主任及び主事を置く。
(本条…一部改正〔平成17年農委規則2号・28年2号・令和6年1号〕)
(職員の任免)
第11条 職員は委員会が任免する。
(職員の定数)
第12条 職員の定数は、鳥取市職員定数条例(昭和24年鳥取市条例第10号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第13条 局長は、会長の命を受けて、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 局次長、局長補佐、主査及び総括主査は、局長の職務を補佐し、局長に事故ある場合は、局次長が、局長及び局次長に事故がある場合は、局長補佐が、その職務を代理する。
3 係長、主幹及び総括主幹は、上司の命を受けて所掌事務を分担し、所属職員を指揮してその処理にあたる。
4 主任は、上司の職務を補佐し、分担事務に従事する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受けて分担事務に従事する。
(2項…全部改正〔平成17年農委規則2号〕、1―3項…一部改正〔平成28年農委規則2号〕、2・3・5項…一部改正〔令和6年農委規則1号〕)
(事務処理)
第14条 事務処理は、局長を経て会長の決裁を受けなければならない。
(本条…一部改正〔平成28年農委規則2号〕)
(事務の専決)
第15条 局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 職員の分担事務を決定すること。
(2) 職員の出張命令に関すること。
(3) 職員の休暇に関すること。
(4) 職員の時間外等の勤務に関すること。
(5) 行政資料の収集に関すること。
(6) 公簿の閲覧に関すること。
(7) 農地に係る諸証明の交付に関すること。
(8) その他軽易な事項の処理
(1) 届出に係る農地等の利用関係について、現に紛争が生じている場合
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争が生じるおそれがある場合
(3) その他前2号に準ずる場合
3 局長は、前項の規定により専決をしたときは、次回の委員会の会議に報告しなければならない。
(2項…一部改正〔平成21年農委規則1号〕、1―3項…一部改正〔平成28年農委規則2号〕、3項…一部改正〔令和6年農委規則1号〕)
(文書の処理)
第16条 文書の処理については、鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号)の例による。
第5章 公告式
(公告式)
第17条 委員会の決定事項その他所掌事務に関する事項で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式は次のとおりとする。
(1) 規則等は、会議において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。ただし、会議招集についての公告は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(2) 規則等の公布は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)第2条第2項に定める市役所前の掲示板に掲示して行う。
第6章 公印
(公印)
第18条 委員会の公印は、公文書及び辞令等に使用する公印及び職印とする。
2 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び管守者は別表のとおりとする。
3 公印の管理については、鳥取市公印管守規程(昭和26年鳥取市告示第88号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(鳥取市農業委員会公告式規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 鳥取市農業委員会公告式規則(昭和34年鳥取市農業委員会規則第4号)
(2) 鳥取市農業委員会公印規則(昭和34年鳥取市農業委員会規則第5号)
附則(平成17年6月1日農委規則第2号)
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成21年12月14日農委規則第1号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月28日農委規則第2号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年6月4日農委規則第1号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日農委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
(本表…一部改正〔平成30年農委規則1号〕)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法(cm) | 用途 | 管守者 |
鳥取市農業委員会印 | てん書 | 方 2.05 | 辞令及び委員会名を使用する文書 | 局長 | |
鳥取市農業委員会長印 | れい書 | 方 1.75 | 会長名を使用する文書 | 局長 | |
鳥取市農業委員会長職務代理者印 | れい書 | 方 1.75 | 会長欠員又は事故あるときに使用する文書 | 局長 | |
鳥取市農業委員会局長印 | れい書 | 方 2.05 | 局長名を使用する文書 | 局長 |