○鳥取市農業委員会聴聞等実施規則
平成7年1月9日
鳥取市農業委員会規則第1号
鳥取市農業委員会が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、法令に別の定めがあるものを除くほか、鳥取市聴聞等実施規則(平成6年鳥取市規則第27号)を準用する。この場合において、同規則第1条中「市長又は福祉事務所長」とあるのは「農業委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成7年1月9日から施行する。
○鳥取市農業委員会聴聞等実施規則
平成7年1月9日
鳥取市農業委員会規則第1号
鳥取市農業委員会が行う不利益処分に係る聴聞及び弁明の機会の付与の手続については、法令に別の定めがあるものを除くほか、鳥取市聴聞等実施規則(平成6年鳥取市規則第27号)を準用する。この場合において、同規則第1条中「市長又は福祉事務所長」とあるのは「農業委員会」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成7年1月9日から施行する。