○鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例施行規則
平成9年3月31日
鳥取市規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例(昭和48年鳥取市条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年規則27号〕)
(本条…追加〔令和5年規則39号〕)
(分担金の徴収方法)
第2条 条例第5条第1項本文に規定する分担金の徴収は、当該事業施行年度内に一時に納入通知書(様式第1号)により徴収する。
(督促)
第3条 督促は、督促状(様式第2号)による。
(分担金に係る督促手数料及び延滞金)
第4条 分担金に係る督促手数料及び延滞金は、鳥取市税外収入金の督促手数料及び延滞金の徴収に関する条例(昭和36年鳥取市条例第14号)の規定により徴収する。
(分担金の分割納付)
第5条 条例第5条第1項ただし書の規定により分担金の分割納付を承認する基準は、別表第1の2のとおりとする。
4 分担金の分割納付の対象は、分担金分割納付申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
5 条例第5条第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
7 市長は、条例第6条の2の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
(5項…全部改正・6・7項…一部改正〔平成12年規則46号〕、1項…一部改正〔令和5年規則39号〕)
4 分担金の徴収延期の対象は、分担金徴収延期申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
5 条例第6条第2項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。
7 市長は、条例第6条の2の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る分担金を一時に徴収するものとする。
(5項…全部改正・6・7項…一部改正〔平成12年規則46号〕)
4 分担金の減免の対象は、分担金減免申請書を提出した日に属する年度に係る分担金とする。
(5―7項…削除〔平成12年規則46号〕)
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市農林業振興事業分担金徴収条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成17年3月30日規則第27号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和5年10月6日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に賦課する分担金から適用する。
附則(令和6年2月13日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市農林水産業振興事業分担金徴収条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に賦課する分担金から適用する。
別表第1(第1条の2関係)
(本表…追加〔令和5年規則39号〕、一部改正〔令和6年規則5号〕)
事業名 | 受益者分担率 | 備考 | |
農道舗装補修等事業 | 当該事業費の100分の15 | 1 広域営農団地農道整備事業及びこれに類する事業により整備された農道の改修、修繕を行う事業の受益者分担率は、0%とする。 2 決壊した場合人命、人家、公共施設に影響を及ぼす危険性が高い防災上危険なため池の改修、修繕を行う事業の受益者分担率は、0%とする。 3 放置することにより人命、人家、公共施設に影響を及ぼす危険性が高い防災上危険な農業用施設の廃止を行う事業の受益者分担率は、0%とする。 4 鳥取自動車道を跨ぐ農道橋の改修又は修繕を行う事業の受益者分担率は、0%とする。 | |
農業基盤整備促進事業 | 振興山村、過疎地域又は特定農山村地域を除く地域 | 当該事業費の100分の15 | |
振興山村、過疎地域又は特定農山村地域 | 当該事業費の100分の10 | ||
農業水利施設保全高度化事業 | 振興山村、過疎地域又は特定農山村地域を除く地域 | 当該事業費の100分の15 | |
振興山村、過疎地域又は特定農山村地域 | 当該事業費の100分の10 | ||
補助災害復旧事業 | 農地 | 当該事業費の100分の1以下 (事業採択に要する調査費及び事務費(工雑)は除く。) | 1 農地災害復旧事業の限度額を超える部分は単独災害復旧事業とする。 2 本復旧工事施工中に新たな災害により、同一箇所内が被災し、再度復旧を行う場合は、手戻り部分の工事費に対する分担金は求めない。 |
農業用施設 | 当該事業費の100分の1以下 (事業採択に要する調査費及び事務費(工雑)は除く。) | 1 農業用施設災害復旧事業の1戸当たり受益者(土地所有者に限る。)分担額の上限を35,000円とする。 2 本復旧工事施工中に新たな災害により、同一箇所内が被災し、再度復旧を行う場合は、手戻り部分の工事費に対する分担金は求めない。 | |
単独災害復旧事業 | 農地 | 当該事業費の100分の1 | |
農業用施設 | 当該事業費の100分の1 |
備考
1 この表において「振興山村」とは山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村をいい、「過疎地域」とは過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域をいい、「特定農山村地域」とは特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成5年法律第72号)第2条第1項に規定する特定農山村地域をいう。
2 この表に定めのない分担金については、その都度市長が定める額とする。
別表第1の2(第5条関係)
(旧別表第1…繰下〔令和5年規則39号〕)
分担金分割納付基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金を一時に払うことが困難であると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第2(第6条関係)
分担金徴収延期基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の徴収を延期する必要があると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
別表第3(第7条関係)
分担金減免基準
次に掲げる場合に該当し、かつ、分担金の納付が困難であると認められる場合
1 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
2 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気若しくは負傷により長期療養を必要とするとき。
3 申請者が公の扶助を受けている等特別の事情があると認められるとき。
4 前3項に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則46号・17年27号・令和3年33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則46号・17年27号・令和3年33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則46号・17年27号・令和3年33号〕)
(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)