○鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年10月22日

鳥取市規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例(昭和61年鳥取市条例第27号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成16年規則135号〕)

(排水設備の設置の特例)

第2条 条例第5条ただし書に規定する建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 物置小屋、車庫等で、排除すべき汚水を発生しない建築物

(2) 事業所等

(3) 近く改築又は除去の予定がある建築物

(4) その他排水設備を設置できないことについて市長が相当の理由があると認める建築物

(本条…一部改正〔平成3年規則34号〕)

(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)

第3条 条例第6条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準(以下「基準」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。

(1) 排水設備を排水施設又は他の排水設備に固着させる場合においては、漏水を防止する措置を講ずるとともに排水施設又は他の排水設備の機能を妨げない方法により、市長が指示する箇所に固着すること。

(2) 排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(4) 排水設備は、雨水が流入しない構造とすること。

(5) 排水管及び排水渠(以下「排水管渠」という。)のこう配は、やむを得ない場合を除き、100分の1以上とすること。

(6) 排水管の内径は、100ミリメートル以上とし、排水渠の断面積は、排水管を使用した場合と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(7) 土地又は建築物の利用状況により前号の規定によることが適当でないと認めるときは、同号の規定にかかわらず、排水設備の排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が定める。

(8) 汚水を排除すべき排水渠は、暗渠とすること。

(9) 暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールを設けること。

 汚水の流路の方向又はこう配が著しく変化する箇所若しくは2以上の排水管渠を接続する箇所。ただし、排水管渠の清掃に支障がないときは、この限りでない。

 ます又はマンホールから排水管渠の長さがその内径又は内のり幅の120倍を超えない範囲内において排水管渠の清掃上適当な箇所

(10) ます又はマンホールには、密閉することができるふたを設けること。

(11) ますの底には、その接続する排水管渠の内径又は内のり幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。

(排水設備の新設等の確認申請)

第4条 条例第6条の規定による排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備等計画確認申請書(様式第1号)正副2通を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 工事明細書

(2) 位置図 工事予定地及び隣接地を表示したもの

(3) 平面図 縮尺200分の1以上とし、排水管渠及びますの位置、排水管渠の内径又は内のり及び延長並びに排水施設又は他の排水設備との固着箇所を記載し、水洗便所を設置する場合は、便所の位置を併記したもの

(4) 縦断面図 横の縮尺は平面図に準じて、縦はその10倍とし、排水設備の延長、こう配、地盤高、土かむり等を記載したもの

(5) その他市長の指示するもの

3 第1項の申請があったときは、市長は、内容を審査し、基準に適合すると認めた場合は、同項の申請書の副本に確認済印(様式第2号)を押して申請者に交付するものとする。

4 市長は、前項の場合において、申請の内容が基準に適合しないと認めたときは、補正を指示し、又はその理由をつけて申請者に通知するものとする。

(1項…一部改正〔平成12年規則66号〕)

(軽易な修繕工事)

第5条 条例第6条ただし書に規定する軽易な修繕工事は、改築工事のうち排水管渠、ます又はマンホール以外の修繕工事とする。

(排水設備の工事の検査)

第6条 条例第7条の規定による排水設備の工事の検査を受けようとするときは、排水設備工事完了届出書(様式第3号)正副2通を提出しなければならない。

2 市長は、検査の結果、合格と認めたときは、前項の排水設備工事完了届出書の副本に検査済印(様式第4号)を押して申請者に交付するものとする。

(3項…削除〔平成12年規則66号〕)

(排水設備工事業者の指定)

第7条 条例第8条に規定する市長が指定した業者は、鳥取市下水道条例(昭和37年鳥取市条例第8号)第7条に規定する指定を受けた業者とする。

(本条…一部改正〔平成5年規則41号・12年66号・16年135号〕)

(使用開始等の届出)

第8条 条例第9条の規定による届出は、集落排水施設使用(変更)(様式第5号)によるものとする。

(本条…一部改正〔平成16年規則135号〕)

(特別使用の許可申請)

第9条 条例第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、特別使用許可申請書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その適否を決定し、特別使用決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(見出・1・2項…一部改正〔平成3年規則34号〕)

(証明書の様式)

第9条の2 条例第11条の2第2項に規定する証明書は、様式第7号の2とする。

(本条…追加〔平成5年規則27号〕)

(使用料の納入)

第10条 条例第12条に規定する使用料は、集落排水施設使用料納入通知書(様式第8号)又は集落排水施設使用料口座振替通知書(様式第8号の2)により徴収する。

2 納入の通知は、条例第13条第1項に規定する市長が定める2月ごとの使用期間(以下「使用期間」という。)に応じて、第1期分、第2期分、第3期分、第4期分、第5期分及び第6期分の年6期に区分して行う。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めたときは、随時に使用料を徴収することができる。

(1・2項…一部改正〔平成13年規則23号・16年135号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…繰上〔平成17年規則19号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…3項に繰下〔平成19年規則19号〕)

(使用期間)

第10条の2 使用期間は、当該使用期間における排除汚水量の算定を行う日(以下「算定日」という。)を末日とする2月間とする。

2 前項に規定する算定日は、排水施設の排水区域を使用期間の初日が属する月が奇数月である地区及び偶数月である地区に区分して、それぞれの地区の使用者ごとに市長が指定する日とする。

(本条…追加〔平成19年規則19号〕)

(特別汚水の排除の届出)

第10条の3 条例第13条第1項に規定する特別汚水の排除を開始しようとする者は、あらかじめ特別汚水排除届出書(様式第8号の3)によりその旨を市長に届け出なければならない。特別汚水の排除を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときも、同様とする。

(本条…追加〔平成22年規則9号〕)

(給水装置の共同使用の届出)

第10条の4 給水装置の所有者は、条例第13条の2第1項第1号ただし書に規定する2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等に該当するとき(鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号)第28条第1項の規定の適用を受ける者に係る給水装置に該当する場合を除く。)は、あらかじめ給水装置の共同使用に関する届出書(様式第8号の4)によりその旨を市長に届け出なければならない。現に届け出ている事項を変更し、若しくはその使用を休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときも、同様とする。

(本条…追加〔平成23年規則7号〕)

(井水等の使用水量の認定)

第10条の5 条例第13条の2第1項第2号に規定する規則で定める井水等の使用水量の認定については、次に定めるところによる。ただし、使用者が設置する使用水量を計測するための装置により適正に使用水量を計測することができると市長が認めるときは、これにより計測した水量を使用水量とする。

(1) 一般家庭用(冷房用、暖房用及び池水用に使用する部分を除く。)に使用する場合は、次の表の左欄に掲げる用途に応じ、同表の右欄に掲げる1人1月当たりの使用水量に世帯構成人員数を乗じて得た水量を使用水量とみなす。

用途

1人1月当たりの使用水量(m3)

台所

1.0

風呂

3.1

洗濯

1.6

水洗便所

1.5

洗面、手洗いその他

0.8

(2) 一般家庭のうち冷房用、暖房用又は池水用に使用する場合は、次の表の左欄に掲げる揚水ポンプの能力に応じ、同表の右欄に掲げる認定水量に1日当たりの平均運転時間数及び1月当たりの平均使用日数を乗じて得た水量を使用水量とみなす。ただし、冷房用については7月1日から9月末日までの間、暖房用については12月1日から翌年3月末日までの間に限り使用水量の認定を行う。

揚水ポンプの能力(HP)

認定水量(m3/h)

1/6

0.6

1/4

1.05

1/2

4.5

1

7.8

2

10.8

3

13.5

備考 左欄に掲げる揚水ポンプの能力の区分に該当しない場合は、この表に準じて認定する。

(3) 一般家庭用以外の用途に使用する場合は、その用途、業種、揚水設備、使用人員その他使用の態様を勘案して市長が認定する。

(本条…追加〔平成19年規則19号〕、旧10条の3…繰下〔平成22年規則9号〕、旧10条の4…繰下〔平成23年規則7号〕)

(氷雪製造業等の申告書等)

第10条の6 条例第13条の2第1項第4号に規定する氷雪製造業等の申告は、氷雪製造業等排除汚水量申告書(様式第8号の5)により、同条第2項に規定する井水等の使用者の届出は、井水等の使用の態様等(変更)届出書(様式第8号の6)によるものとする。

(本条…追加〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧10条の4…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧10条の5…繰下〔平成23年規則7号〕)

(過誤納金等の取扱い)

第10条の7 条例第13条の4に規定する過誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、当該納付者に対し、集落排水施設使用料過誤納金還付(充当)通知書(様式第8号の7)により通知するものとする。

(本条…追加〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧10条の5…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧10条の6…繰下〔平成23年規則7号〕)

(加入金の徴収)

第10条の8 条例第13条の5に規定する加入金は、排水施設への接続の際一時に集落排水施設加入金納入通知書(様式第8号の8)により徴収する。

(本条…追加〔平成16年規則135号〕、一部改正・旧10条の2…繰下〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧10条の6…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧10条の7…繰下〔平成23年規則7号〕、見出…一部改正〔令和元年規則11号〕)

(加入金の分割納付)

第10条の8の2 条例第13条の5第1項ただし書の規定による加入金の分割納付は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、加入金を一時に支払うのが困難と認められるときに承認するものとする。

(1) 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。

2 前項の規定により加入金の分割納付を希望する者は、加入金分割納付申請書(様式第8号の8の2)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を加入金分割納付決定通知書(様式第8号の8の3)により通知するものとする。

4 加入金の分割納付の対象は、加入金分割納付申請書を提出した日の属する年度に係る加入金とする。

5 条例第13条の5第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。

6 市長は、条例第13条の6の規定により分割納付の承認を取り消し、又は分割納付の期間を短縮したときは、加入金分割納付取消等通知書(様式第8号の8の4)により通知するものとする。

7 市長は、条例第13条の6の規定により分割納付の承認を取り消したときは、その期間に係る加入金を一時に徴収するものとする。

(本条…追加〔令和元年規則11号〕)

(加入金の徴収延期)

第10条の8の3 条例第13条の5第1項ただし書の規定により加入金の徴収延期を承認する基準は、次の各号のいずれかに該当する場合であって、加入金の徴収を延期する必要があると認められるときに承認するものとする。

(1) 申請者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

(2) 申請者又は当該申請者と生計を一にする親族が、病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、特に市長が認めたとき。

2 前項の規定により加入金の徴収延期の承認を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収延期の事由が発生した日から15日以内に加入金徴収延期申請書(様式第8号の8の5)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を加入金徴収延期決定通知書(様式第8号の8の6)により通知するものとする。

4 加入金の徴収延期の対象は、加入金徴収延期申請書を提出した日の属する年度に係る加入金とする。

5 条例第13条の5第3項の規定による届出は、その理由を記載した書面で行わなければならない。

6 市長は、条例第13条の6の規定により徴収延期の承認を取り消し、又は徴収延期の期間を短縮したときは、加入金徴収延期取消等通知書(様式第8号の8の7)により通知するものとする。

7 市長は、条例第13条の6の規定により徴収延期の承認を取り消したときは、その期間に係る加入金を一時に徴収するものとする。

(本条…追加〔令和元年規則11号〕)

(督促)

第10条の9 使用料及び加入金に係る督促は、集落排水施設使用料(加入金)督促状(様式第8号の9)により行うものとする。

(本条…追加〔平成13年規則23号〕、一部改正・旧10条の2…繰下〔平成16年規則135号〕、一部改正・旧10条の3…繰下〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧10条の7…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧10条の8…繰下〔平成23年規則7号〕)

(使用料等の減免申請)

第11条 条例第14条の規定により使用料又は加入金の減免を受けようとする者は、集落排水施設使用料(加入金)減免申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、適否を決定し、集落排水施設使用料(加入金)減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(見出・1・2項…一部改正〔平成16年規則135号〕)

(徴収職員)

第12条 徴収職員は、使用料の徴収を行う場合においては、当該徴収職員であることを証する徴収職員証(様式第11号)を携行し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(本条…追加〔平成17年規則19号〕)

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(旧12条…繰下〔平成17年規則19号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(旧附則…一部改正〔平成16年規則135号〕)

(経過措置)

2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の際現に国府町集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年国府町規則第11号)、福部村集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年福部村規則第1号)、福部村集落排水施設使用料条例施行規則(平成9年福部村規則第3号)、河原町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年河原町規則第14号)、河原町農業集落排水処理施設使用料条例施行規則(平成8年河原町規則第2号)、用瀬町農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年用瀬町規則第8号)、用瀬町農業集落排水施設使用料等徴収条例施行規則(平成5年用瀬町規則第7号)、佐治村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和62年佐治村規則第5号)、佐治村農業集落排水施設使用料条例施行規則(昭和62年佐治村規則第7号)、気高町集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年気高町規則第3号)、気高町集落排水施設使用料条例施行規則(平成4年気高町規則第4号)、鹿野町集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年鹿野町規則第14号)又は青谷町集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年青谷町規則第13号)の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本項…追加〔平成16年規則135号〕)

(平成元年3月30日規則第14号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日規則第34号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成5年6月25日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年12月27日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定により排水設備工事業者として指定を受けている業者は、前項の規定による改正後の鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則第7条の規定により指定を受けた業者とみなす。

(平成9年3月26日規則第7号)

この規則中、第1条の規定は平成9年4月1日から、第2条の規定は平成9年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、様式第8号の2の改正規定は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成13年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成16年10月29日規則第135号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第19号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条の3の規定は、平成19年6月1日以後に行う井水等の使用水量の認定について適用し、同日前に行う井水等の使用水量の認定については、なお従前の例による。

(平成22年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成23年3月25日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成27年3月31日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年7月1日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に賦課される加入金について適用し、同日前に賦課された加入金については、なお従前の例による。

(令和2年12月23日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(本様式…全部改正〔平成12年規則66号〕、一部改正〔平成16年規則135号〕)

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(本様式…一部改正〔平成9年規則7号・12年66号・16年135号〕)

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(本様式…全部改正〔平成13年規則23号〕、一部改正〔平成16年規則135号〕)

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(本様式…一部改正〔平成3年規則34号・9年7号・12年66号・16年135号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔平成5年規則27号〕、一部改正〔平成16年規則135号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔平成22年規則9号〕)

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(本様式…追加〔平成23年規則7号〕)

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(本様式…追加〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧様式8号の3…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧様式8号の4…繰下〔平成23年規則7号〕)

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(本様式…追加〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧様式8号の4…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧様式8号の5…繰下〔平成23年規則7号〕)

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(本様式…追加〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧様式8号の5…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧様式8号の6…繰下〔平成23年規則7号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正・旧様式8号の3…繰下〔平成19年規則19号〕、一部改正・旧様式8号の6…繰下〔平成22年規則9号〕、一部改正・旧様式8号の7…繰下〔平成23年規則7号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…追加〔令和元年規則11号〕)

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(本様式…全部改正〔平成27年規則22号〕、一部改正〔平成28年規則15号・令和2年66号〕)

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(本様式…一部改正〔平成5年規則6号・9年7号・16年135号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則19号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…追加〔平成17年規則19号〕)

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鳥取市集落排水施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和61年10月22日 規則第23号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和61年10月22日 規則第23号
平成元年3月30日 規則第14号
平成3年12月26日 規則第34号
平成5年3月26日 規則第6号
平成5年6月25日 規則第27号
平成5年12月27日 規則第41号
平成9年3月26日 規則第7号
平成12年3月30日 規則第66号
平成13年3月30日 規則第23号
平成16年10月29日 規則第135号
平成17年3月29日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第19号
平成22年3月26日 規則第9号
平成23年3月25日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第22号
平成28年3月31日 規則第15号
令和元年7月1日 規則第11号
令和2年12月23日 規則第66号