○鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年12月28日
鳥取市規則第53号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市神戸ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市神戸ふれあいセンター(以下「センター」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 火曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(見出…全部改正・1・2項…一部改正〔平成16年規則108号〕、1項…一部改正・2項…削除〔平成18年規則14号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 センターの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…全部改正〔平成18年規則14号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…全部改正〔平成18年規則14号〕)
附則
この規則は、平成11年1月6日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第108号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第14号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。