○鳥取市森林等の火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月29日
鳥取市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市森林等の火入れに関する条例(昭和59年鳥取市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成12年規則25号〕)
○鳥取市森林等の火入れに関する条例施行規則
昭和59年6月29日
鳥取市規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市森林等の火入れに関する条例(昭和59年鳥取市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第25号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成12年規則25号〕)
昭和59年6月29日 規則第21号
(平成12年3月28日施行)
◆ | 昭和59年6月29日 | 規則第21号 |
◇ | 平成12年3月28日 | 規則第25号 |