○鳥取市森林等の火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月29日

鳥取市規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市森林等の火入れに関する条例(昭和59年鳥取市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(様式)

第2条 条例第2条第1項に規定する火入許可申請書は、様式第1号のとおりとする。

2 条例第4条第1項に規定する火入許可証は、様式第2号のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第25号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(本様式…一部改正〔平成12年規則25号〕)

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鳥取市森林等の火入れに関する条例施行規則

昭和59年6月29日 規則第21号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第3章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和59年6月29日 規則第21号
平成12年3月28日 規則第25号