○鳥取市入札傍聴規則
平成14年3月28日
鳥取市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、本市の実施する入札の透明性を高めるため、入札の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴できる入札)
第2条 この規則の定めるところにより傍聴できる入札は、建設工事の一般競争入札又は公募型指名競争入札とする。ただし、鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)第10条第1項第4号に規定する電子入札で行う場合を除く。
2 前項の入札の周知の方法は、当該入札の公告又はインターネット等によって行うものとする。
(1項…一部改正〔令和5年規則6号〕)
(傍聴者の申込み等)
第3条 入札を傍聴しようとする者は、あらかじめ市長に申込みをしなければならない。
2 前項の申込みは、当該入札執行30分前から受け付ける。
(傍聴定員等)
第4条 傍聴者の定員は、会場の状況によりその都度定めるものとする。
2 傍聴しようとする者は、入札開始時(入札を行う旨入札執行者が宣言した時刻)までに入室を終えなければならない。
(傍聴できない者)
第5条 入札執行者が入札を妨害するおそれがあると判断した者は、入札を傍聴することができない。
(傍聴者の遵守事項)
第6条 傍聴者は、入札会場内において、入札の秩序を乱し、又は入札の執行の妨害となるような行為をしてはならない。
第7条 傍聴者は、係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第8条 入札執行者は、傍聴者がこの規則に違反すると認められるときは、係員に命じてこれを退場させるものとする。
2 退場させられた者は、当該入札における傍聴はできないものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(鳥取市建設工事執行規則の一部改正)
2 鳥取市建設工事執行規則(昭和61年鳥取市規則第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年2月15日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。