○鳥取市都市計画法施行細則
平成10年3月24日
鳥取市規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 開発区域の土地の登記事項証明書
(2) 開発区域の土地の公図の写し
(3) 開発区域の土地の地積の測量図
(4) 開発区域の現況写真
(5) 申請者の納税証明書(個人である場合においては所得税に関する納税証明書を、法人である場合においては法人税に関する納税証明書をいう。以下同じ。)並びに申請者の資力及び信用に関する申告書
(6) 工事施行者の納税証明書及び工事施行者の工事施行能力に関する申告書
(7) その他市長が必要と認める図書
(本条…一部改正〔平成17年規則1号〕)
(1) 法第30条第2項に規定する同意を得たことを証する書面 様式第1号
(2) 法第30条第2項に規定する協議の経過を示す書面 様式第2号
(3) 省令第16条第2項に規定する設計説明書 様式第3号
(4) 省令第17条第1項第3号に規定する相当数の同意を得たことを証する書面 様式第4号
(5) 省令第17条第1項第4号に規定する設計者の資格を有する者であることを証する書面 様式第5号
(既存の権利者の届出)
第4条 法第34条第13号の規定による届出は、既存の権利の届出書(様式第8号)に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の利用に関する所有権以外の権利を有する場合にあっては、その旨を証する図書
(3) 農地にあっては、農地転用の許可書の写し
(4) その他市長が必要と認める図書
(本条…追加〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則1号・19年67号〕)
(1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成11年規則12号〕、1項…一部改正〔平成16年規則118号〕)
(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(開発行為許可標識の交付)
第7条 市長は、開発許可を受けた者に対し、都市計画法による開発許可標識(様式第13号)を交付するものとする。
(本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成11年規則12号〕、全部改正〔平成12年規則49号〕)
(工程の報告及び中間の検査)
第8条 開発許可を受けた者は、当該開発行為に係る工事が次に掲げる工程に達する日の3日前までに、その旨を市長に報告(主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。)しなければならない。
(1) 高さ2メートル以上練積み造の擁壁を設置する場合において、掘削を完了するとき。
(2) 鉄筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、配筋を完了するとき。
(3) 無筋コンクリート造の擁壁を設置する場合において、型枠を完了するとき。
(4) 排水施設のうち、地下に埋設する集水管、暗渠等の配置を完了し、土砂の埋め戻し直前となるとき。
(5) 道路施設のうち路盤工を完了するとき。
(6) その他工事完了後外部から確認できなくなる箇所が施行段階になるとき。
(7) その他市長が必要と認めるとき。
(旧7条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(工事完了の届出)
第9条 法第36条第1項の規定による届出は、省令第29条の規定による工事完了届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 工事写真及び完了後の全景写真
(2) その他市長が必要と認める図書
(旧8条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(工事完了の公告)
第10条 法第36条第3項の規定による工事完了の公告は、鳥取市公告式条例(昭和25年鳥取市条例第12号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行うものとする。
(旧9条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(工事の完了公告前における建築等の承認の申請)
第11条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は、工事完了公告前における建築等承認申請書(様式第14号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 建築物を建築しようとする土地の現況図及び付近見取図
(2) 建築物の配置図及び平面図
(3) 開発区域の工事状況及び建築工事との関係を示す図書
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める図書
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(工事廃止の届出)
第12条 法第38条の規定による届出は、省令第32条に規定する届出書に、次に掲げる図書を添付して行わなければならない。
(1) 工事の廃止の理由及び廃止に伴う災害防止等の措置を記載した図書
(2) 廃止における工事の状況を示す図面及び写真
(3) その他市長が必要と認める図書
(旧11条…繰下〔平成11年規則12号〕)
(制限区域内における建築の許可)
第13条 法第41条第2項の規定による許可を受けようとする者は、建築物形態等制限区域内建築許可申請書(様式第15号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築物の平面図及び立面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(本条…追加〔平成11年規則12号〕)
(予定建築物等以外の建築等の許可)
第14条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等の特例許可申請書(様式第16号)に、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 土地利用計画図
(2) 建築物の平面図
(3) その他市長が必要と認める図書
(本条…一部改正・旧12条繰下〔平成11年規則12号〕)
(建築物又は特定工作物の新築等の許可)
第15条 法第43条第1項の規定による許可を受けようとする者は、省令第34条第1項に規定する建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書に、同条第2項に規定する図面のほか、次に掲げる図書を添付して市長に申請しなければならない。
(1) 土地の登記事項証明書
(2) 土地の公図の写し
(3) 建築物の平面図
(4) 現況写真
(5) その他市長が必要と認める図書
(本条…追加〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)
第16条 削除
(〔平成15年規則8号〕)
(地位の承継の届出)
第17条 法第44条の規定による地位の承継をした者は、遅滞なく開発許可等に基づく地位の承継届出書(様式第17号)に、地位を承継したことを証する書類を添付して市長に届け出なければならない。
(本条…一部改正・旧13条繰下〔平成11年規則12号〕)
(1) 承継の原因を証する図書
(2) 第3条第5号に掲げる図書
(3) その他市長が必要と認める図書
(本条…一部改正・旧14条繰下〔平成11年規則12号〕)
(開発登録簿)
第19条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は、開発登録簿(調書)(様式第19号)によるものとする。
(本条…一部改正・旧15条繰下〔平成11年規則12号〕)
(開発行為又は建築等に関する証明書の交付の請求)
第20条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は、開発行為又は建築に関する証明書交付申請書(様式第20号)により、市長に申請しなければならない。
(本条…一部改正・旧16条繰下〔平成11年規則12号〕)
(監督処分等の標識)
第21条 法第81条第3項の規定による標識は、都市計画法による命令の公示(様式第21号)によるものとする。
(本条…一部改正・旧17条繰下〔平成11年規則12号〕)
(証明書等の様式)
第22条 法第27条第1項及び第2項に規定する証明書のうち市長の命令又は委任を受けたものが携帯する証明書は、様式第22号によるものとする。
2 法第27条第2項に規定する許可証は、土地試掘等許可証(様式第23号)によるものとする。
3 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書は、様式第24号によるものとする。
(1―3項…一部改正・旧18条繰下〔平成11年規則12号〕)
(申請書等の提出部数)
第23条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及びこれに添付する図書は、正本及び副本それぞれ1部とする。
(旧19条繰下〔平成11年規則12号〕)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月26日規則第12号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取市都市計画法施行細則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。
附則(平成12年12月15日規則第104号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第118号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成19年11月29日規則第67号)
この規則は、平成19年11月30日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…追加〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成17年規則1号・19年67号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式8号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式9号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式10号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式11号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式12号…繰下〔平成11年規則12号〕)
(本様式…一部改正・旧様式13号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…追加〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式14号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式15号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式16号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式17号…繰下〔平成11年規則12号〕)
(本様式…一部改正・旧様式18号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・104号・令和3年33号〕)
(本様式…一部改正・旧様式19号…繰下〔平成11年規則12号〕)
(本様式…一部改正・旧様式20号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則49号・104号〕)
(本様式…一部改正・旧様式21号…繰下〔平成11年規則12号〕)
(本様式…一部改正・旧様式22号…繰下〔平成11年規則12号〕、一部改正〔平成12年規則104号・16年118号〕)