○鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業保留地処分規則
平成12年12月29日
鳥取市規則第110号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取都市計画事業千代水第二土地区画整理事業施行条例(平成7年鳥取市条例第53号。以下「条例」という。)第7条に規定する保留地の処分に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(保留地の処分価格)
第2条 保留地の処分価格は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第65条の規定による評価員の意見を聴いて施行者が定める。
(公売の公告)
第3条 施行者は、一般公募により保留地を処分しようとするときは、公売期日から起算して15日前までに次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 公売の日時及び場所
(2) 公売に付する保留地の所在及び地積
(3) 公売価格
(4) 応募受付の期間及び場所
(5) 公売参加の制限
(6) その他必要な事項
(公売の方法等)
第4条 一般公募による公売の方法は、申込者による抽選の方法により譲渡予定者及びその補欠者を決定する。
2 抽選は、公開するものとし、抽選者の面前で譲渡予定者及びその補欠者を公表するものとする。
(公売参加の申込み等)
第5条 一般公募に参加しようとする者は、公売の日の前日までに保留地一般公募参加申込書(様式第1号)に施行者が必要と認める書類を添付して、施行者に提出しなければならない。
(2項…追加〔平成15年規則7号〕)
(公売参加の制限等)
第6条 未成年者、成年被後見人及び被保佐人は、公売に参加することができない。ただし、被保佐人について保佐人の同意がある場合は、この限りでない。
2 申込者に事故があるときは、委任状により代理人をして、公売に参加することができる。
(1項…一部改正〔平成15年規則7号〕)
(公売の延期等)
第7条 施行者は、災害その他特別な事由により、公売を執行することが困難であると認めたときは、当該公売を延期し、又は中止することができる。
(譲渡の決定等)
第8条 譲渡予定者が決定したときは、施行者は、その者に保留地譲渡決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 譲渡予定者が、その権利を放棄したとき又は第10条の規定による期限内に譲渡契約を締結しないときは、施行者は、譲渡の決定を取り消すものとする。
2 複数の者が共同して前項の申込みを行う場合は、それぞれの持分割合を明記しなければならない。
3 随意契約による処分をすることに決定したときは、施行者は、前項の規定により申込みをした者に保留地譲渡決定通知書により通知するものとする。
(2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成15年規則7号〕)
(譲渡契約)
第10条 譲渡の決定の通知を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に保留地譲渡契約書(様式第4号)により譲渡契約を締結しなければならない。
(譲渡代金の納付)
第11条 譲渡代金は、保留地譲渡契約を締結した日から起算して30日以内に全額を納付しなければならない。ただし、施行者が特に認めたものについては、分納することができる。
2 前項の譲渡代金は、納入通知書により納入するものとする。
(保留地の使用等)
第12条 譲渡契約を締結した者は、施行者が指定した日から換地処分後所有権移転登記完了のときまで保留地を使用することができる。
(本条…一部改正〔令和2年規則20号〕)
(所有権移転登記)
第13条 施行者は、換地処分後譲渡契約を締結した者であって譲渡代金を完納したものに対し、所有権移転登記をするものとする。ただし、登記に要する登録免許税その他一切の費用は、その者の負担とする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第14条 譲渡契約を締結した者は、当該契約締結の日から10年間、暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所若しくはこれに類するものの用に供し、又はこれらの用に供されることを知りながら、第三者に譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。
2 施行者は、前項の規定について、必要があると認めるときは、譲渡契約を締結した者に対し、物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
3 譲渡契約を締結した者は、施行者から請求があるときは、譲渡物件の利用状況等を直ちに施行者に報告しなければならない。
(本条…全部改正〔令和2年規則20号〕)
2 契約を解除された者は、直ちにその保留地の原状を回復し、土地を明け渡さなければならない。ただし、既に支払った譲渡代金の還付を受けることができる。
4 第1項の規定により契約を解除された者は、施行者に対しその解除に伴う一切の損害賠償の請求をすることができない。
(権利移転の制限)
第16条 保留地の譲渡契約を締結した者は、当該契約を締結した日から第13条に規定する所有権移転登記が完了するまでの間は、保留地を他人に譲渡することができない。ただし、施行者が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)を変更したとき。
(2) 死亡したとき(法人にあっては解散又は合併したとき。)
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、施行者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第7号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日規則第1号)
この規則は、平成17年3月7日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第17号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。(後略)
附則(令和2年3月30日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔平成15年規則7号〕、一部改正〔平成17年規則1号〕)
(本様式…全部改正〔平成15年規則7号〕)
(本様式…全部改正〔平成15年規則7号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年規則20号〕)