○鳥取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成8年3月25日
鳥取市規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成8年鳥取市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1項…一部改正〔平成18年規則85号〕)
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、その都度市長が定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則37号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第85号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 |
附近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置及び幅員並びに敷地と道路及び隣地との高低差 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、防火戸の位置並びに各室の用途、壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに外壁、軒裏の構造及び仕上材料 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出、軒の高さ並びに建築物の高さ |
(本様式…全部改正〔平成12年規則37号〕)
(本様式…全部改正〔平成12年規則37号〕)