○鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

鳥取市規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和47年鳥取市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(負担金の算定基準となる地積)

第2条 条例第4条に規定する受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿により難いときは、実測によるものとする。

(本条…一部改正〔平成3年規則15号〕)

(受益者の申告手続)

第3条 受益者が条例第2条の2に規定する申告を行うときは、市長が別に定める日までに受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第2条第1項ただし書の規定による権利者であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。

2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、その代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(2項…全部改正〔平成3年規則15号〕、見出―2項…一部改正〔平成12年規則69号〕)

第4条 削除

(〔平成12年規則69号〕)

(端数計算)

第5条 条例第6条第4項の規定により、負担金を分割する場合において、第7条第2項の規定により算定した納付金額に10円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の年度の第1期目に係る納付額に合算する。

2 条例第10条及び第11条の規定により延滞金又は還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(1項…削除・旧2・3項…一部改正し1項ずつ繰上・旧4項…3項に繰上〔平成3年規則15号〕、3項…一部改正〔平成27年規則8号〕)

(負担金の決定通知)

第6条 市長は、条例第6条第3項の規定により負担金の額及びその納付期日を通知するときは、受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(本条…全部改正〔平成3年規則15号〕)

(負担金の納期等)

第7条 条例第6条第4項に規定する負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。

第1期 7月18日から同月31日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 11月1日から同月30日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

2 前項に規定する各納期に納付すべき金額(以下「期別納付額」という。)は、条例第6条第1項の規定により賦課された負担金の額を各年度における納期を合計した数で除して得た額とする。ただし、負担金の額が2,000円未満のものについては、その全額を第1期分とする。

3 負担金の納付は、受益者負担金納付通知書(様式第3号)によるものとする。

(1項…一部改正・2項…全部改正・3項…追加〔平成3年規則15号〕)

(負担金の納期前納付等)

第8条 受益者は、負担金を納付期日前に納付することができる。

2 市長は、前項の規定により第1期の納期限内に、第1期の納期に係る負担金の納付と併せて、第2期以降の各納期に係る負担金の全額を納付した受益者に対して、報奨金を交付する。ただし、次項に規定する報奨金の合計額が10円未満である場合、当該受益者に未納に係る負担金がある場合又は国若しくは地方公共団体が受益者である場合においては、交付しない。

3 前項に規定する報奨金の額は、納付期日前に納付された期別納付額の100分の0.3に相当する額ごとにそれぞれの納付期日前の月数(1月未満の端数がある場合においては14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額の合計額とする。

(3項…一部改正〔昭和55年規則6号〕、2・3項…全部改正〔平成3年規則15号〕、3項…一部改正〔平成18年規則19号〕)

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第7条第1項に規定する負担金の徴収猶予の基準は、別表第1に定めるところによる。

2 前項に基づき負担金の徴収猶予を受けようとする者は、納入通知書を受け取った日又は徴収猶予の事由が発生した日から15日以内に受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金徴収猶予決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予の対象は、負担金徴収猶予申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。

5 条例第7条第2項の規定による届出は、受益者負担金徴収猶予事由消滅届(様式第5号の2)によるものとする。

6 市長は、条例第7条第3項の規定により負担金の徴収猶予を取り消したときは、受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により、当該負担金の徴収猶予を受けた者に通知するとともに、次に掲げる方法により当該猶予に係る負担金を徴収するものとする。

(1) 受益者負担金決定通知書による5年目の納期が満了する日までの間に条例第7条第2項の規定による届出があったときは、その届出の日以後の残りの納期により徴収するものとする。

(2) 受益者負担金決定通知書による5年目の納期が満了した日以後に条例第7条第2項の規定による届出があったときは、その届出の日以後1年以内に一時に徴収するものとする。

(3) 条例第7条第3項の規定に該当するときは、届出を怠っていたときまでの期間の納期に係る負担金を、一時に徴収する。

(6項…全部改正・7項…追加〔昭和55年規則6号〕、1―3・6項…一部改正〔平成3年規則15号〕、7項…一部改正〔平成11年規則24号〕、5・6項…追加・旧5―7項…削除〔平成12年規則69号〕、1項…一部改正〔平成20年規則56号〕)

(負担金の減免)

第10条 条例第8条第1項に規定する負担金を徴収しない公共の用に供している土地とは、国又は地方公共団体が直接に、一般公衆の共同の使用に供している道路、公園、広場、河川、池、沼、水路、海浜地等の土地及び下水道施設用地をいう。

2 条例第8条第2項に規定する負担金の減免の基準は、別表第2に定めるところによる。なお、条例第8条第2項第1号第2号又は第3号に該当する者の同項の規定による負担金の減免の額は、「国有地等に対する下水道事業の受益者負担金の取扱について」(昭和40年建設都発第19号建設省都市局長通達)による減免額に相当する額とする。

3 条例第8条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする者は、負担金決定通知書を受け取った日又は減免の事由が発生した日から15日以内に受益者負担金減免申請書(様式第7号)に、減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、その結果を受益者負担金減免決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

5 負担金の減免の対象は、受益者負担金減免申請書を提出した日の属する納期以降に係る負担金に限るものとする。

6 負担金を減免した場合における減免後の負担金の期別納付額は、減免した後の納期に係る負担金の合計額をその納期数で除して得た額とする。この場合、納付金額に10円未満の端数があるときは、減免後の最初の納期に係る納付金額に合算する。

7 条例第8条第3項の規定による届出は、受益者負担金減免事由消滅届(様式第8号の2)によるものとする。この場合において、その事由が消滅した日(届出を怠っている場合には、その事由が消滅したと認められる日)の属する納期の次の納期以降についての負担金の額は、条例第6条第3項により通知した額とする。

(1―4・6・7項…一部改正〔平成3年規則15号〕、7項…一部改正〔平成12年規則69号〕)

(受益者の変更)

第11条 条例第9条の規定による受益者の変更の届出は、受益者変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 市長は、前項の届出があったときは、受益者負担金変更通知書(様式第10号)により当事者双方に通知する。

(1項…一部改正・2項…全部改正・3項…削除・旧12条…繰上〔平成3年規則15号〕)

(負担金の督促)

第12条 市長は、受益者又は第14条に規定する納付管理人が負担金を納付期日までに完納しない場合には、納付期日後20日以内に督促状(様式第11号)を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発した日から起算して10日を経過した日とする。

(本条…一部改正・旧13条…繰上〔平成3年規則15号〕、2項…追加〔平成25年規則32号〕)

(過誤納金の取扱い)

第13条 条例第11条第2項により過誤納に係る徴収金を還付し、又は未納に係る徴収金に充当する場合においては、遅滞なく当該受益者又は納付管理人に対し、受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第12号)によって通知するものとする。

(本条…一部改正・旧14条…繰上〔平成3年規則15号〕)

(納付管理人)

第14条 受益者は、本市に住所を有しない場合又は有しなくなったときその他市長において必要があると認めたときには、受益者に代わって負担金の納付に関する事項を処理させるため、本市に住所を有する者を納付管理人として定め、遅滞なく受益者負担金納付管理人申告書(様式第13号)により市長に申告しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。

(本条…一部改正・旧15条…繰上〔平成3年規則15号〕)

(住所の変更)

第15条 受益者は、住所を変更したときは、遅滞なく受益者住所変更申告書(様式第14号)により市長に申告しなければならない。ただし、受益者が前条の納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 納付管理人が住所を変更したときも、同様とする。

(1・2項…一部改正・旧16条…繰上〔平成3年規則15号〕)

(徴収職員等証票)

第16条 市長は、負担金の徴収を行わせるため、徴収職員を置くことができる。

2 徴収職員は、負担金の徴収を行う場合においては、当該徴収職員の身分を証明するため徴収職員証(様式第15号)を、徴収金に関して財産の差押を行う場合においては、その命令を受けた当該徴収職員であることを証明する下水道事業受益者負担金滞納者財産差押証(様式第16号)をそれぞれ携行しなければならない。

(2項…一部改正・旧18条…繰上〔平成3年規則15号〕、見出…一部改正・2項…全部改正〔平成25年規則21号〕)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、負担金の賦課及び徴収の事務取扱いについては、鳥取市税条例(昭和25年鳥取市条例第10号)の例による。

(旧19条…繰上〔平成3年規則15号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて提出されている申請書、届出書その他の書類は、この規則に基づいて提出されたものとみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の規程に基づいて交付した決定書、通知書その他の書類は、この規則に基づいて交付されたものとみなす。

5 国府町、福部村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の際現に国府町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成4年国府町規則第4号)、福部村公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成12年福部村規則第6号)、気高町公共下水道受益者負担に関する条例施行規則(平成11年気高町規則第2号)、鹿野町特定環境保全公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成8年鹿野町規則第2号)又は青谷町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成10年青谷町規則第5号)の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(本項…追加〔平成16年規則137号〕)

(昭和51年規則第11号の改正附則省略)

(昭和55年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた手続き、処分その他の行為は、改正後の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する規則の規定によりなされたものとみなす。

3 この規則による改正後の第7条第2項ただし書及び第8条の規定は、この規則の施行日以後に負担金を賦課される受益者について適用し、施行日前に負担金を賦課された受益者については、なお従前の例による。

(平成4年4月20日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成5年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月24日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月26日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第69号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、当分の間使用することができる。

(平成12年9月21日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年6月9日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第137号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月13日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第8条の規定は、この規則の施行の日以後に負担金を賦課される受益者について適用し、同日前に負担金を賦課された受益者については、なお従前の例による。

(平成19年3月26日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

(平成19年9月28日規則第60号)

この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。

(平成20年6月30日規則第50号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年9月24日規則第56号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日規則第46号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第21号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年5月31日規則第32号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成27年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に対応するものについて適用し、施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第26号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月28日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、所要の修正を加え、当分の間使用することができる。

(令和3年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。

別表第1(第9条関係)

(本表…全部改正〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成12年規則69号〕、全部改正〔平成20年規則56号〕、一部改正〔平成28年規則41号〕)

受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予項目

猶予期間

猶予の対象となる負担金の額

摘要

条例第7条第1項第1号

(1) 裁判上において係争中の土地

受益者の決定(判決)の日までの期間

全額

猶予申請を毎年行うものに限る。

(2) 農地その他これに準ずる土地。ただし、その状況により宅地と認められるものを除く。

宅地化されるまでの期間

(3) 下水の利用が不可能又は困難である土地

1年を限度とする。ただし、必要やむを得ない場合は、申請により1年ごとに延長できる。

(4) 都市計画法に規定する工業専用地域に存する土地(平成21年4月1日以後に工業専用地域から工業地域へ変更された土地を含む。)のうち市長が別に定める建築物以外の敷地として使用しているもの

市長が汚水を排出しないと認めた部分の面積により算出される額

(5) 上記各号に掲げる土地を除き、特に市長が徴収猶予の必要があると認めたもの

市長が定める額

条例第7条第1項第2号

(1) 受益者がその財産について震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。

1年を限度とする。ただし、その状況により更に1年を限度として延長できる。

全額

公のり災又は盗難証明が取得できるものに限る。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき。

医師の診断書が取得できるものに限る。

(3) 上記各号に掲げる場合を除き、特に市長が徴収猶予の必要があると認めたもの

市長が定める額

市長が別に定める条件

別表第2(第10条関係)

(本表…一部改正〔平成3年規則15号・10年15号・11年24号・12年94号・15年28号・19年18号・57号・60号・20年50号・21年46号・令和2年66号〕)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

該当する受益者

減免の対象となる土地

該当する主な施設

減免率

条例第8条第2項第1号

1 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

1 学校教育法第1条に基づく学校用地

◎幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

75%

2 社会福祉法第2条に基づく社会福祉施設用地

◎母子生活支援施設、老人ホーム、助産施設、保育所、児童会館

75%

3 警察法務収容施設用地

◎刑務所、拘置所、少年鑑別所

75%

4 一般庁舎等用地

◎官公庁の庁舎、図書館、体育運動施設、公民館、博物館、青年の家

50%

5 病院用地

◎市立病院、県立病院

25%

6 有料の公務員宿舎用地

 

25%

7 無料の公務員宿舎用地

 

それぞれが附属している施設と同じ

8 文化財保護法及び鳥取市文化財保護条例により指定された文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100%

条例第8条第2項第2号

2 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

1 企業用財産となっている土地

◎公営有料駐車場用地、水道用地及び国有林野等事業特別会計に属する行政財産

25%

条例第8条第2項第3号

3 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

 

 

100%

条例第8条第2項第4号

4 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる土地に係る受益者

1 生活保護法による生活扶助受給者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律等による生活支援給付受給者が所有する土地

 

100%(ただし、受給期間中のみ)

2 特に生活が困窮していると認められる者の所有する土地

 

100%以内(ただし、減免が必要と認められる期間)

条例第8条第2項第5号

5 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

1 下水道事業のため金銭を提供した者に係る土地

 

差額を徴収

2 下水道事業のため土地、物件又は労力を提供した者に係る土地(下水道管渠布設のため寄附採納された土地は除く。)

 

寄附物件等を評価し差額を徴収

条例第8条第2項第6号

6 鳥取市公共下水道特別使用分担金徴収条例の規定に基づく分担金の徴収の対象となった土地に係る受益者

 

 

100%

条例第8条第2項第7号

7 その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

1 学校教育法第1条に基づく学校で私立学校法第3条に定める学校法人が設置するものに係る土地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。)

◎私立の幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、大学、高等専門学校

75%

2 学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校の用地(管理人又は職員等の住居に使用する建物の敷地を除く。)

◎理容学校、自動車学校等

50%

3 社会福祉法第2条に基づく事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する施設に係る土地(その本来の目的に使用しない土地を除く。)

◎私立の母子生活支援施設、老人ホーム、助産施設、保育所、児童会館等

75%

4 宗教法人法第2条に掲げる団体が同条に掲げる目的のために使用する土地(管理人等が住居に使用する建物の敷地を除く。)で同法第3条に規定する境内地

◎神社、寺院、教会、修道院その他これに類する団体の本殿、拝殿、社務所、本堂、庫裏、教団、事務所、参道

40%

5 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地又は同条第6項に規定する納骨堂の用地

◎墓地、納骨堂

100%

6 民営鉄道用地

◎踏切り、駅前広場、平地軌道

100%

◎高架軌道

25%

◎上記以外の用地

25%

7 地域の自治的団体が共用に供する施設に係る土地

◎消防団倉庫、遊園地、防火水槽等

100%

◎集会所、公民館等

50%

8 私道に係る土地

◎公道に準ずる公共性の高い私道

100%

◎地方税法第348条第2項第5号に該当する公共の用に供する道路

100%

◎道路の一端が公道に接続している私道

25%

9 都市計画法に基づく開発行為等により設置された排水施設が公共下水道となる場合における当該開発行為区域内の土地

 

100%

10 文化財保護法及び鳥取市文化財保護条例により指定された文化財である建物その他の工作物の敷地

 

100%

11 その他実情に応じて減免することが必要と認められる土地

 

その都度市長が定める

(本様式…全部改正〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則6号・7年13号・10年15号・12年69号・16年137号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和3年規則33号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…追加〔平成12年規則69号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年15号・28年26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…追加〔平成12年規則69号〕)

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(本様式…全部改正〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年15号・12年69号・28年26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕、一部改正〔令和2年規則66号〕)

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(本様式…全部改正〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…追加〔平成28年規則26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年15号・12年69号・28年26号〕)

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(本様式…一部改正・旧17号…繰上〔平成3年規則15号〕、一部改正〔平成5年規則6号・10年15号・12年69号・28年26号〕)

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(本様式…全部改正〔平成25年規則21号〕)

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(本様式…追加〔平成25年規則21号〕)

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鳥取都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第4章
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和51年4月1日 規則第11号
昭和55年4月1日 規則第6号
平成3年3月30日 規則第15号
平成4年4月20日 規則第21号
平成5年3月26日 規則第6号
平成7年3月31日 規則第13号
平成10年3月24日 規則第15号
平成11年3月26日 規則第24号
平成12年3月30日 規則第69号
平成12年9月21日 規則第94号
平成15年6月9日 規則第28号
平成16年10月29日 規則第137号
平成17年3月29日 規則第16号
平成18年3月13日 規則第19号
平成19年3月26日 規則第18号
平成19年9月28日 規則第57号
平成19年9月28日 規則第60号
平成20年6月30日 規則第50号
平成20年9月24日 規則第56号
平成21年12月25日 規則第46号
平成25年3月29日 規則第21号
平成25年5月31日 規則第32号
平成27年3月25日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第26号
平成28年6月28日 規則第41号
令和2年12月23日 規則第66号
令和3年3月31日 規則第33号