○鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月15日

鳥取市規則第26号

(規則で定める階級)

第2条 条例第3条ただし書に規定する規則で定める階級は、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級のうち、最も上位の階級から順次その在職期間を合算し、その在職期間の合計がはじめて1年以上となる場合の最後に合算した期間に係る階級とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

鳥取市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例施行規則

昭和63年7月15日 規則第26号

(昭和63年7月15日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第2章 消防団等
沿革情報
昭和63年7月15日 規則第26号