○鳥取市教育委員会事務決裁規程

昭和47年6月10日

鳥取市教育委員会訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の決裁について必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意志を決定することをいう。

(2) 専決 常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決することができる者をいう。

(4) 正当決裁権者 教育長又は専決権者をいう。

(5) 代決 正当決裁権者が不在の場合に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。

(6) 代決権者 代決することができる者をいう。

(7) 不在 出張、休暇その他の事由により決裁することができない状態をいう。

(類推による専決)

第3条 この規程に専決事項として定められていない事項であっても、事務の内容により専決することが適当であると類推できるものについては、この規程に準じて専決することができる。

(重要事項等の専決の留保)

第4条 この規程に定める専決事項であっても次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けて処理しなければならない。

(1) 事業の内容が重要であると認められるとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認められるとき。

(3) 疑義があり、又は紛議を生じ、若しくは生ずるおそれがあるとき。

(4) 専決者において、上司が特に事業を了知しておく必要があると認めたとき。

(5) あらかじめその処理について特に指示を受けたもの。

(本条…一部改正〔平成10年教委訓令6号〕)

(専決事項に関する報告)

第5条 専決権者は、専決した事務のうち、特に上司において了知しておく必要があると認められるものについては、適宜その内容を整理して報告しなければならない。

(不在代決)

第6条 正当決裁権者が不在で、かつ、緊急やむを得ないときは、その者が決裁すべき事務を次の表に定めるところにより不在代決することができる。

正当決裁権者

第一順位

第二順位

第三順位

教育長

副教育長

局長

次長

副教育長

局長

次長

主務課長

局長

次長

主務課長


課長

課長補佐

主務係長


室長

室長があらかじめ定める上席職員



分室長

分室長があらかじめ定める上席職員



館長

副館長を置く館

副館長

館長があらかじめ定める上席職員


副館長を置かない館

館長があらかじめ定める上席職員



所長

所長補佐を置く所

所長補佐

所長があらかじめ定める上席職員


所長補佐を置かない所

所長があらかじめ定める上席職員



係長

主任を置く係 主任

課長があらかじめ定める上席職員


主任を置かない係

課長があらかじめ定める上席職員



2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2人以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じて、あらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。

(1項…一部改正〔昭和61年教委訓令2号・62年1号・平成5年1号・15年2号・16年7号・19年1号・2号・26年2号・29年2号・令和3年1号〕)

(副教育長、事務局長、事務局課長及び教育機関等の長の専決事項)

第7条 事務局の副教育長及び局長の専決事項並びに事務局の課長及び分室長、教育機関等館長及び所長並びに学校の長(以下「課長等」という。)の専決事項は、次に掲げる事務とする。

副教育長及び事務局長専決事項

(1) 次長(これに相当する職にある者を含む。)の休暇等及び出張に関すること。

(2) 課長(これに相当する職にある者を含む。)の休暇等及び出張に関すること。

課長等共通専決事項(学校の長を除く。)

(1) 所属職員(以下「課員」という。)に対する内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理

(2) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号)第14条の表第1号、第6号、第9号、第10号、第17号及び第18号に規定する事由に限る。)の承認

(3) 軽易な申請・照会・回答・報告・通知及び常例的な届出

(4) 主管課事項の証明

(5) 国県支出金の請求

(6) 返納金の戻入

(7) 歳入金の調定及び収入命令

(8) 使用中の物品保管

(9) 過誤納金の還付命令

(10) 時間外の勤務命令

(11) 行政文書開示請求に関する決定(重要又は異例に属するものは除く。)

(12) 所管施設の休館日及び開館時間の変更に関すること。

教育総務課長専決事項

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 学校施設(幼稚園を除く。)の使用許可に関すること。(学校の長及び分室長の専決事項に係るものを除く。)

(3) 教育委員会職員の扶養家族認定に関すること。

学校教育課長専決事項

(1) 教育改革推進に関すること。

(2) 就学児童の調査に関すること。

(3) 市立学校(幼稚園を除く。)教職員の県外出張認可に関すること。

(4) 市立学校児童、生徒の修学旅行の認可に関すること。

(5) 実験学校指定に関すること。

生涯学習・スポーツ課長専決事項

(1) 美穂会館及び東部研修センター面影会館の使用の許可に関すること。

(2) 視聴覚教育教具のあっせんに関すること。

(3) 体育施設の使用許可に関すること。(分室長の専決事項に係るものを除く。)

(4) 体育施設教具のあっせんに関すること。

分室長専決事項

各分室に属する下記に掲げる事務

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 学校施設(幼稚園を除く。)の使用許可に関すること。(学校の長の専決事項に係るものを除く。)

(3) 就学児童の調査に関すること。

(4) 所管に係る公の施設(学校施設を除く。)の使用の許可に関すること。

(5) 体育施設教具のあっ旋に関すること。

学校の長(幼稚園の長にあっては、第3号から第6号までを除く。)専決事項

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に定める社会教育及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に定めるスポーツの推進のための学校施設の使用許可に関すること。

(2) 鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則(昭和43年鳥取市教育委員会規則第2号)第20条に規定する県費負担教職員以外の職員の年次有給休暇及び夏季休暇の承認

(3) 職員の給与の支給に関する規則(昭和27年鳥取県人事委員会規則第3号)第9条第1項の規定による扶養親族の認定及び第10条の規定による証拠書類の提出の請求

(4) 住居手当に関する規則(昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号)第7条第1項の規定による住居手当の月額の決定又は改定及び同条第2項の規定による住居手当認定簿への記載

(5) 通勤手当の支給に関する規則(昭和33年鳥取県人事委員会規則第21号)第4条第1項の規定による通勤手当の月額の決定又は改定及び同条第2項の規定による通勤手当認定簿への記載

(6) 単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年鳥取県人事委員会規則第1号)第8条第1項の規定による単身赴任手当の月額の決定又は改定及び同条第2項の規定による単身赴任手当認定簿への記載

2 市立図書館の館長の専決事項は、次に掲げる事務とする。

中央図書館長専決事項

(1) 市立図書館の業務の調整に関すること。

(2) 物品の購入、廃棄に関すること。

市立図書館館長専決事項

(1) 図書館資料等の管理に関すること。

(2) 図書館資料等の登録及び利用に関すること。

(3) 図書館資料の複製の承認に関すること。

(4) 移動図書館車の巡回場所の決定に関すること。

3 生涯学習センターの所長の専決事項は、次に掲げる事務とする。

(1) 生涯学習に関する調査、研究並びに情報の収集及び提供に関すること。

(2) 生涯学習に関する講座等の開設に関すること。

(3) 生涯学習関係者の研修及び指導者の育成に関すること。

4 視聴覚ライブラリーの所長の専決事項は、次に掲げる事務とする。

(1) 視聴覚学習の調査、研究及び指導に関すること。

(2) 視聴覚機材及び教材の整備に関すること。

(本条…一部改正〔昭和56年教委訓令3号・57年4号・59年5号〕、1項…一部改正・2項…追加〔昭和61年教委訓令2号〕、1・2項…一部改正〔昭和62年教委訓令1号〕、1項…一部改正〔平成元年教委訓令2号・3年2号・5年4号〕、1・2項…一部改正・3項…追加〔平成9年教委訓令1号〕、1・2項…一部改正〔平成10年教委訓令3号〕、1項…一部改正〔平成10年教委訓令6号・11年2号〕、2項…一部改正〔平成12年教委訓令1号〕、1項…一部改正〔平成12年教委訓令2号・3号・14年2号・3号〕、1・2項…一部改正〔平成15年教委訓令2号〕、1項…一部改正〔平成15年教委訓令6号〕、1項…一部改正・2項…全部改正〔平成16年教委訓令7号〕、1項…一部改正〔平成17年教委訓令1号〕、2項…一部改正〔平成17年教委訓令4号〕、1項…一部改正・3項…全部改正・4項…追加〔平成18年教委訓令6号〕、1項…一部改正・5項…追加〔平成19年教委訓令1号〕、1項…一部改正〔平成19年教委訓令2号・22年3号・4号・23年1号〕、見出・1―5項…一部改正〔平成26年教委訓令2号〕、1項…一部改正〔平成27年教委訓令3号〕、見出・1項…一部改正〔平成29年教委訓令2号〕、1項…一部改正〔平成29年教委訓令3号・30年1号〕、1・5項…一部改正〔令和2年教委訓令2号〕、5項…削除〔令和3年教委訓令1号〕、1項…一部改正〔令和4年教委訓令1号〕)

(合議)

第8条 次に掲げる事項は、教育総務課に合議しなければならない。

(1) 市議会又は教育委員会に提出する議案等に関すること。

(2) 条例、規則、訓令、告示及び重要な指令に関すること。

(3) 重要な契約案に関すること。

(4) 陳情又は請願に関すること。

(本条…追加〔平成20年教委訓令1号〕)

この訓令は、昭和47年6月10日から施行する。

(昭和48年教委訓令第2号から昭和52年教委訓令第3号までの改正附則省略)

(昭和56年1月30日教委訓令第3号)

この訓令は、昭和56年1月30日から施行する。

(昭和57年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月16日教委訓令第5号)

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月25日教委訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月23日教委訓令第1号)

この規程は、昭和62年4月23日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年4月11日教委訓令第2号)

この訓令は、平成元年4月11日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年4月19日教委訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月19日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成5年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年10月29日教委訓令第4号)

この訓令は、平成5年10月29日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年7月1日教委訓令第6号)

この訓令は、平成10年7月1日から施行する。

(平成11年10月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月24日教委訓令第1号)

この訓令中、第1条の規定は平成12年4月1日から、第2条の規定は同年7月1日から施行する。

(平成12年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年7月1日から施行する。

(平成12年9月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成12年10月1日から施行する。

(平成14年7月26日教委訓令第2号)

この規程は、平成14年7月26日から施行し、同年7月1日から適用する。

(平成14年8月23日教委訓令第3号)

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月22日教委訓令第6号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成16年10月29日教委訓令第7号)

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年4月27日教委訓令第4号)

この訓令は、平成17年5月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委訓令第6号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年6月28日教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年9月1日から施行し、改正後の鳥取市教育委員会事務決裁規程の規定は、同年8月24日から適用する。

(平成26年4月28日教委訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月1日教委訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市教育委員会事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年3月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月30日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

鳥取市教育委員会事務決裁規程

昭和47年6月10日 教育委員会訓令第7号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第2章 教育委員会事務局等/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和47年6月10日 教育委員会訓令第7号
昭和48年4月2日 教育委員会訓令第2号
昭和50年5月7日 教育委員会訓令第3号
昭和52年4月1日 教育委員会訓令第3号
昭和56年1月30日 教育委員会訓令第3号
昭和57年4月1日 教育委員会訓令第4号
昭和59年3月16日 教育委員会訓令第5号
昭和61年7月25日 教育委員会訓令第2号
昭和62年4月23日 教育委員会訓令第1号
平成元年4月11日 教育委員会訓令第2号
平成3年4月19日 教育委員会訓令第2号
平成5年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年10月29日 教育委員会訓令第4号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成10年3月30日 教育委員会訓令第3号
平成10年7月1日 教育委員会訓令第6号
平成11年10月1日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月24日 教育委員会訓令第1号
平成12年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成12年9月30日 教育委員会訓令第3号
平成14年7月26日 教育委員会訓令第2号
平成14年8月23日 教育委員会訓令第3号
平成15年3月27日 教育委員会訓令第2号
平成15年5月22日 教育委員会訓令第6号
平成16年10月29日 教育委員会訓令第7号
平成17年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成17年4月27日 教育委員会訓令第4号
平成18年8月31日 教育委員会訓令第6号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成19年6月29日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成22年4月30日 教育委員会訓令第3号
平成22年6月28日 教育委員会訓令第4号
平成23年9月1日 教育委員会訓令第1号
平成26年4月28日 教育委員会訓令第2号
平成27年6月1日 教育委員会訓令第3号
平成29年3月30日 教育委員会訓令第2号
平成29年11月30日 教育委員会訓令第3号
平成30年3月30日 教育委員会訓令第1号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第2号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第1号
令和4年9月1日 教育委員会訓令第1号