○鳥取市立学校の歳出予算執行及び会計事務に関する規程
昭和55年10月1日
鳥取市教育委員会訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、鳥取市予算規則(昭和52年鳥取市規則第32号)、鳥取市契約規則(昭和39年鳥取市規則第3号)、鳥取市会計規則(昭和39年鳥取市規則第5号)及び鳥取市財産規則(昭和39年鳥取市規則第6号)に定めるもののほか、鳥取市立学校の歳出予算の執行及び会計事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 課長 教育委員会事務局の教育総務課長、学校教育課長及び学校保健給食課長をいう。
(2) 学校の長 市立小学校、中学校及び義務教育学校の校長並びに市立幼稚園の園長をいう。
(3) 支出負担行為決定者 鳥取市事務決裁規程(平成7年鳥取市訓令第3号)第13条に規定する専決権者をいう。
(本条…一部改正〔平成7年教委訓令3号・16年14号・29年5号・令和元年2号〕)
(歳出予算の配分)
第3条 課長は、毎年4月に学校の長に対し、当該学校の歳出予算の配分を行う。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(支出負担行為の制限)
第4条 学校の長は、前条の規定により配分された歳出予算によらないで支出負担行為をすることができない。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(支出負担行為の伺い)
第5条 支出負担行為をしようとするときは、物品購入(修繕)請求書に必要な書類を付して、支出負担行為決定者の決裁を受けなければならない。
(物品出納員)
第6条 物品出納員は、学校の長をもってこれに充てる。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(物品取扱主任)
第7条 物品取扱主任は、事務職員をもってこれに充てる。ただし、事務職員が配置されていない場合は、教頭又は副園長をもってこれに充てる。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(備品需用計画の承認)
第8条 学校の長は、備品について、この所掌に係る歳出予算を勘案して年間の備品需用計画を作成し、4月末日までに課長に提出し、この承認を受けなければならない。
2 学校の長は、必要があるときは、課長と協議して前項の備品需用計画を変更することができる。
(1・2項…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(物品の検収)
第9条 学校の長は、物品の納入があったときは、物品取扱主任又は検収を命じた者をして品質、規格、数量、金額その他について検収を行わせなければならない。
(本条…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
(帳簿)
第10条 学校の長は、次に定める帳簿を備えなければならない。
(1) 歳出予算整理簿
(2) 教材整備台帳及び理科教育等設備台帳
2 物品出納員は、次に定める帳簿を備えなければならない。
(1) 備品出納簿
(2) 動物出納簿
(3) 消耗品出納簿
(4) 原材料出納簿
3 物品取扱主任は、次に定める帳簿を備えなければならない。
(1) 備品整理簿
(2) 動物整理簿
(3) 消耗品受払簿
(4) 原材料受払簿
(5) 郵便切手類受払簿
(6) 図書台帳
(1項…一部改正〔平成16年教委訓令14号〕)
附則
この訓令は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成7年6月28日教委訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成16年10月29日教委訓令第14号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月31日教委訓令第2号)
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。