○鳥取市事務決裁規程
平成7年4月21日
鳥取市訓令第3号
鳥取市事務決裁規程(昭和50年鳥取市訓令第7号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 本庁において処理する事務の決裁(第4条―第8条)
第2章の2 総合支所において処理する事務の決裁(第8条の2―第8条の4)
第3章 その他の機関において処理する事務の決裁(第9条―第12条)
第4章 委員会等の職員に補助執行させる事務の決裁(第13条)
第5章 議会事務局長及び公営企業の管理者等が司る事務の決裁(第14条―第16条)
附則
(目次…一部改正〔平成16年訓令44号・19年17号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、もって事務処理の能率化及び責任の所在の明確化を図ることを目的とする。
2 市長の権限に属する事務(鳥取市の行政組織等に関する規則(平成16年鳥取市規則第200号。以下「組織規則」という。)第6章の規定に基づき市長の権限に属する事務の委任がなされた事務を除く。)の決裁に関しては、鳥取市出納室事務決裁規程(昭和51年鳥取市訓令第9号)に定めるものを除き、この規程に定めるところによる。
(2項…一部改正〔平成15年訓令9号〕、1・2項…一部改正〔平成16年訓令44号〕)
(責任遂行の原則)
第2条 この規程により専決権又は代決権を与えられた者は、その与えられた権限に係る職務を熟知し、適正かつ能率的な職責の遂行に努めなければならない。
(1) 決裁 事務の処理について、最終的に意思を決定することをいう。
(2) 専決 常時市長又は委任決裁権者に代わって決裁することをいう。
(3) 委任決裁 常時市長に代わって自己の名において決裁することをいう。
(4) 専決権者 専決することができる者をいう。
(5) 委任決裁権者 委任決裁することができる者をいう。
(6) 正当決裁権者 市長又は委任決裁権者若しくは専決権者をいう。
(7) 代決 正当決裁権者が不在の場合に正当決裁権者に代わって決裁することをいう。
(8) 代決権者 代決することができる者をいう。
(9) 不在 出張、疾病その他の事由により決裁することができない状態をいう。
(10) 課長 組織規則第18条第6項に規定する課長をいう。
(11) 係長 組織規則第18条第10項に規定する課の内部組織の長から室長を除いたものをいう。
(本条…一部改正〔平成15年訓令9号・16年6号・44号・17年20号・18年22号・19年9号・24号・21年16号・22年15号・23年8号・25年8号・12号・令和4年6号〕)
第2章 本庁において処理する事務の決裁
(2項…追加・旧2項…繰下〔平成14年訓令26号〕、1―3項…一部改正〔平成15年訓令9号〕、1項…一部改正〔平成16年訓令6号〕、1―3項…一部改正〔平成16年訓令44号〕、2項…一部改正〔平成17年訓令9号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…2項に繰上〔平成17年訓令16号〕、1項…一部改正〔平成18年訓令22号〕、見出・1項…一部改正〔平成19年訓令9号〕、1項…一部改正〔平成20年訓令10号・14号・22年15号〕、1・2項…一部改正〔平成24年訓令10号〕、2項…一部改正〔平成25年訓令8号〕、1項…一部改正〔平成25年訓令12号・26年12号・27年8号・28年7号〕、1・2項…一部改正〔平成30年訓令13号〕、1項…一部改正〔令和元年訓令1号〕、3項…追加〔令和4年訓令6号〕)
(本条…一部改正〔平成24年訓令10号〕)
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
市長 | 副市長 | 総務部長 |
副市長 | 総務部長 | 主管部長 |
部長 | 次長を置く部 次長 | 主管課長 |
次長を置かない部 主管課長 | (1) 主管課であって、課長補佐を置く課 課長補佐 (2) 主管課であって、課長補佐を置かない課 庶務を担当する係長 | |
次長を置かない部であって、参事の主管事務 参事 |
| |
課長 | 課長補佐を置く課 課長補佐(参事の主管事務に属さない事項に限る。) | 主管係長 |
課長補佐を置く課であって、参事の主管事務 参事 | (1) 課長補佐を置く課 課長補佐 (2) 課長補佐を置かない課 庶務を担当する係長 | |
課長補佐を置かない課であって参事を置く課 参事 | 庶務を担当する係長 | |
課長補佐及び参事を置かない課 庶務を担当する係長 | 主管係長 | |
室長を置く課 室長(室長の主管事務及び室員の別表第1の人事の部の4、5、7及び8に掲げる事項に限る。) | (1) 副室長を置く課 副室長 (2) 室長補佐を置く課 室長補佐 (3) 室長補佐を置かない課であって、課長補佐を置く課 課長補佐 (4) 室長補佐及び課長補佐を置かない課 課において、庶務を担当する係長 | |
工事の検査に関する事務 検査専門員 |
| |
係長 | 課長があらかじめ定める上席職員 | 課長があらかじめ定める次席職員 |
2 前項の場合において、同一順位の代決権者が2人以上ある場合には、代決に係る事務の区分に応じてあらかじめ正当決裁権者の定める者が代決する。
(1項…一部改正〔平成8年訓令4号・15年9号・16年6号・44号・17年16号・18年22号・19年9号・15号・20年14号・25年8号・26年12号・28年7号・令和元年1号・5年11号〕)
(専決又は代決に係る事務処理の制限)
第7条 専決権者又は代決権者は、専決又は代決に係る事務が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(1) 疑義があり、また紛議を生じ、又は生じるおそれがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、自らの判断のみでは専決し、又は代決することが適当でないと認められるとき。
(本条…一部改正〔平成12年訓令11号〕)
(本条…一部改正〔平成24年訓令10号〕)
第2章の2 総合支所において処理する事務の決裁
(本章…追加〔平成16年訓令44号〕)
(総合支所の専決事項)
第8条の2 総合支所における市長の決裁事項並びに副市長、総合支所の長及び総合支所の課長の専決事項は、別表第4のとおりとする。
2 総合支所において市長の決裁事項及び副市長の専決事項を処理する場合は、別表第4合議先の欄に定めるもののほか、本庁の主管課に合議しなければならない。
(本条…追加〔平成16年訓令44号〕、1・2項…一部改正〔平成19年訓令9号・24年10号〕)
(代決)
第8条の3 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ当該中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ当該右欄に掲げる第2順位者が行うものとする。
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
市長 | 副市長 | 総務部長 |
副市長 | 総務部長 | 主管部長 |
支所長 | 副支所長 | 主管課長 |
課長 | 課長があらかじめ定める上席職員 |
|
(本条…追加〔平成16年訓令44号〕、一部改正〔平成19年訓令9号〕)
(本条…追加〔平成16年訓令44号〕、一部改正〔平成24年訓令10号〕)
第3章 その他の機関において処理する事務の決裁
2 前項に規定する福祉事務所長の委任決裁事項の事務処理に当たっては、当該福祉事務所長は、自己の名において委任決裁事項を処理するものとする。
(1項…一部改正〔平成16年訓令44号・24年10号〕)
3 前項に規定する保健所長の委任決裁事項の事務処理に当たっては、当該保健所長は、自己の名において委任決裁事項を処理するものとする。
(本条…追加〔平成30年訓令13号〕)
(その他の機関の専決事項)
第10条 本庁以外の分課機関における市長の決裁事項並びに副市長、主管部長、主管課長及び本庁以外の分課機関における長の専決事項は、別表第6のとおりとする。
2 公の施設における市長の決裁事項並びに副市長、主管部長、主管課長及び公の施設の長の専決事項は、別表第7のとおりする。
(1・2項…一部改正〔平成16年訓令44号・19年9号・24年10号〕)
(代決)
第11条 代決は、次の表の左欄に掲げる正当決裁権者の区分に応じ、それぞれ当該中欄に掲げる第1順位者が行い、正当決裁権者及び第1順位者がともに不在のときは、それぞれ当該右欄に掲げる第2順位者が行うことができる。
正当決裁権者 | 第1順位者 | 第2順位者 |
1 福祉事務所長 | 次長を置く場合 次長 | 主管課長 |
次長を置かない場合 主管課長 | (1) 主管課であって、課長補佐を置く課 課長補佐 (2) 主管課であって、課長補佐を置かない課 庶務を担当する係長 | |
次長を置かない場合であって、参事の主管事務 参事 | ||
2 福祉事務所の課長 | 課長補佐を置く課 課長補佐(参事の主管事務に属さない事項に限る。) | 主管係長 |
課長補佐を置く課であって参事の主管事務 参事 | (1) 課長補佐を置く課 課長補佐 (2) 課長補佐を置かない課 庶務を担当する係長 | |
課長補佐を置かない課であって、参事を置く課 参事 | 主管係長 | |
課長補佐及び参事を置かない課 庶務を担当する係長 | 主管係長 | |
3 係長 | その他の機関の長(福祉事務所にあっては、課長とする。)があらかじめ定める上席職員 | その他の機関の長(福祉事務所にあっては、課長とする。)があらかじめ定める次席職員 |
4 副所長を置くその他の機関の長 | 副所長 | その他の機関の長があらかじめ定める上席職員 |
5 所長補佐を置くその他の機関の長 | 所長補佐 | その他の機関の長があらかじめ定める上席職員 |
6 副館長を置くその他の機関の長 | 副館長 | その他の機関の長があらかじめ定める上席職員 |
7 1から6まで以外のその他の機関の長 | その他の機関の長があらかじめ定める上席職員 |
|
2 保健所において処理する事務に係る代決については、前項の表中「福祉事務所長」とあるのは「保健所長」と、「次長」とあるのは「副所長」と、「福祉事務所」とあるのは「保健所」と読み替えるものとする。
(本条…一部改正〔平成17年訓令9号・19年9号・20年14号・25年8号・26年12号〕、2項…追加〔平成30年訓令13号〕)
(本条…全部改正〔平成16年訓令44号〕、1項…一部改正〔平成18年訓令22号〕、1項…追加・旧1・2項…繰下〔平成23年訓令8号〕、1―3項…一部改正〔平成24年訓令10号〕、2項…追加・旧2・3項…1項ずつ繰下〔平成30年訓令13号〕)
第4章 委員会等の職員に補助執行させる事務の決裁
部長 | 教育委員会教育長又は教育委員会の事務局の副教育長若しくは局長、監査委員の事務局の局長及び公平委員会の上席職員 |
主管部長 | |
次長 | 教育委員会の事務局の次長、農業委員会の事務局の局長、及び選挙管理委員会の事務局の局長 |
課長 | 教育委員会の事務局の課長、所長及び分室長、農業委員会の事務局の局長、監査委員の事務局の局次長並びに公平委員会の上席職員 |
主管課長 | |
参事 | 教育委員会の事務局の参事及び監査委員の事務局の参事 |
室長 | 教育委員会の事務局の室長 |
課長補佐 | 教育委員会の事務局の課長補佐並びに選挙管理委員会、農業委員会及び監査委員の事務局の局長補佐 |
室長補佐 | 教育委員会の事務局の室長補佐 |
係長 | 教育委員会の事務局の課の係長並びに選挙管理委員会及び農業委員会の事務局の係長 |
主管係長 |
(1項…一部改正〔平成12年訓令11号・15年9号・16年44号・19年9号・17号・20年14号〕、2項…一部改正〔平成24年訓令10号〕、1項…一部改正〔平成25年訓令8号・26年12号・29年7号〕)
第5章 議会事務局長及び公営企業の管理者等が司る事務の決裁
(章名…一部改正〔平成19年訓令17号〕)
部長 | 議会事務局の局長 |
主管部長 | |
課長 | 議会事務局の局次長 |
主管課長 | |
課長補佐 | 議会事務局の局長補佐 |
係長 | 議会事務局の係長 |
主管係長 |
(1項…一部改正〔平成15年訓令9号・16年44号・19年17号・20年14号〕、2項…一部改正〔平成24年訓令10号〕)
部長 | 水道事業管理者 |
主管部長 | |
次長 | 水道局の副局長及び次長 |
課長 | 水道局の課長及び所長 |
主管課長 | |
課長補佐 | 水道局の課長補佐、所長補佐及び室長 |
係長 | 水道局の係長 |
主管係長 |
(1項…一部改正〔平成15年訓令9号・16年44号〕、見出・1項…一部改正〔平成19年訓令17号〕、2項…一部改正〔平成24年訓令10号〕、1項…一部改正〔平成25年訓令8号・28年8号・29年7号〕)
部長 | 病院事業管理者 |
主管部長 | |
次長 | 市立病院の病院長 |
課長 | 市立病院の副院長 |
主管課長 | |
課長補佐 | 市立病院の事務局長 |
係長 | 市立病院の次長又は課長若しくは参事 |
主管係長 |
(本条…追加〔平成19年訓令17号〕、1項…一部改正〔平成21年訓令16号〕、2項…一部改正〔平成24年訓令10号〕、1項…一部改正〔平成25年訓令8号・26年12号〕)
附則
この訓令は、平成7年4月21日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月27日訓令第9号)
この訓令は、平成9年6月27日から施行する。
附則(平成9年10月1日訓令第10号)
この訓令は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月8日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月8日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年6月26日訓令第7号)
この訓令は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年4月16日訓令第13号)
この訓令は、平成11年4月16日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月27日訓令第21号)
この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年4月11日訓令第11号)
この訓令は、平成12年4月11日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成12年9月29日訓令第16号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年12月29日訓令第23号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年4月10日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月10日から施行し、同月1日から適用する。
(鳥取市災害対策本部規程の一部改正)
2 鳥取市災害対策本部規程(平成12年鳥取市訓令第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月31日訓令第15号)
この訓令は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成14年7月22日訓令第18号)
この訓令は、平成14年7月22日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成14年8月1日訓令第21号)
この訓令は、平成14年8月1日から施行する。
附則(平成14年9月30日訓令第24号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月17日訓令第26号)
この訓令は、平成14年12月17日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成15年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月6日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月6日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成16年5月18日訓令第11号)
この訓令は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日訓令第44号)
この訓令は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月4日訓令第2号)
この訓令は、平成17年3月7日から施行する。
附則(平成17年4月19日訓令第9号)
この訓令は、平成17年4月19日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日訓令第16号)
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日訓令第20号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
(鳥取市職員服務規程の一部改正)
2 鳥取市職員服務規程(昭和43年鳥取市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年4月24日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月24日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成18年8月8日訓令第22号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年8月8日から施行し、同年7月1日から適用する。
(鳥取市出納室事務決裁規程の一部改正)
2 鳥取市出納室事務決裁規程(昭和51年鳥取市訓令第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成18年9月29日訓令第27号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月24日訓令第28号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月6日訓令第15号)
この訓令は、平成19年6月6日から施行し、同月1日から適用する。
附則(平成19年6月29日訓令第17号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日訓令第20号)
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日訓令第24号)
この訓令は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成20年6月18日訓令第14号)
この訓令は、平成20年6月18日から施行し、同年6月1日から適用する。
附則(平成21年6月25日訓令第16号)
この訓令は、平成21年6月25日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月30日訓令第8号)
この訓令は、平成22年4月30日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成22年6月24日訓令第15号)
この訓令は、平成22年6月24日から施行し、同年5月1日から適用する。
附則(平成22年6月25日訓令第16号)
この訓令は、平成22年6月30日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(同表総務部の表職員課の部第9項中「第16号及び第17号」を「第17号及び第18号」に改める部分を除く。)は、同月25日から施行する。
附則(平成23年3月9日訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、同年3月9日から施行し、改正後の別表第2の規定は、同年1月1日から適用する。
附則(平成23年5月17日訓令第8号)
この訓令は、平成23年5月17日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年6月18日訓令第10号)
この訓令は、平成24年6月18日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成24年7月5日訓令第13号)
この訓令は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年6月20日訓令第8号)
この訓令は、平成25年6月20日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年11月15日訓令第12号)
この訓令は、平成25年11月15日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成25年10月1日から適用する。
附則(平成26年6月30日訓令第6号)
この訓令中第1条の規定は平成26年7月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。
附則(平成26年9月17日訓令第12号)
この訓令は、平成26年9月17日から施行し、平成26年6月1日から適用する。ただし、次の各号に掲げるものにあっては、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の別表第3総務部の表市民課の部及び同表市民税課の部の規定 平成26年7月1日
(2) 改正後の別表第3総務部の表総務課の部及び別表第3福祉保健部の表保健医療福祉連携課の部の規定 平成26年9月1日
附則(平成27年5月26日訓令第8号)
この訓令は、平成27年5月26日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年6月10日訓令第7号)
この訓令は、平成28年6月10日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年7月1日訓令第8号)
この訓令は、平成28年7月1日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月28日訓令第7号)
この訓令は、平成29年6月28日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月2日訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年8月2日から施行する。
(経過措置)
2 第1条、第3条及び第4条の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は平成30年5月1日から適用する。
附則(令和元年5月31日訓令第1号)
この訓令は、令和元年5月31日から施行し、この訓令の規定による改正後のそれぞれの訓令の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年2月21日訓令第3号)
この訓令は、令和2年2月21日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、令和元年10月15日から適用する。
附則(令和2年12月1日訓令第16号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は令和2年4月1日から、第2条の規定による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は令和2年6月1日から適用する。
附則(令和3年4月26日訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月26日から施行し、この訓令による改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月20日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月20日から施行する。
附則(令和5年7月5日訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月5日から施行し、この訓令による改正後の別表第3の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月20日訓令第6号)
この訓令は、令和6年5月20日から施行し、改正後の鳥取市事務決裁規程の規定は令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年9月26日訓令第10号)
この訓令中別表第5第1項の表の改正規定は令和6年9月26日から、別表第3第3項の表の改正規定及び別表第4第2項の表の改正規定は令和6年12月2日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(本表…一部改正〔平成8年訓令4号・9年9号・10年5号・11年21号・12年16号・13年10号・15年9号・16年44号・17年9号・20号・18年22号・19年9号・17号・20号・24号・20年10号・14号・22年8号・15号・16号・23年4号・8号・24年10号・25年8号・26年12号・27年8号・28年7号・30年13号・令和元年1号・2年16号・3年12号・5年11号・6年6号〕)
共通決裁事項
事項 | 決裁区分 | 合議先 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | |||
一般 | 1 重要施策の策定、変更及び実施 | ○ |
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|
|
| (1) 行政組織の変更及び職員数の増減を伴うものは、職員課 (2) 予算の補正を伴うものは、行財政改革課 (3) 契約の締結又は協定若しくは覚書の交換等を行うものは、総務課 |
2 所掌事務に関する基本方針及び基本計画の策定 |
|
| ○ |
|
|
| |
3 事務の処理基準、要領、手続等の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
4 所掌の行政に関する調査及び研究の実施 |
|
|
| ○ |
|
| |
5 市議会の招集及び市議会に提出する議案の決定 | ○ |
|
|
|
| 行財政改革課 | |
6 条例の公布 | ○ |
|
|
|
|
| |
7 規則の制定及び改廃並びにその公布 | ○ |
|
|
|
| 総務課 | |
8 訓令の制定及び改廃 | ○ |
|
|
|
| 総務課 | |
9 市議会の権限に属する事項の専決処分 | ○ |
|
|
|
| 総務課 行財政改革課 | |
10 告示及び公告の決定 |
|
| ○ | 他庁からの依頼によるもの |
| 総務課 | |
11 申請、通知、報告等及びこれらの受理 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
| |
12 照会及び回答 |
|
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
13 統計及び行政資料の収集、作成、提出及び提供 |
|
|
| ○ |
|
| |
14 公簿の閲覧の許可(次項に掲げるものを除く。) |
|
|
|
| ○ |
| |
15 行政文書の開示請求に関する決定 | 特に重要又は異例なもの |
| 重要又は異例なもの | 軽易なもの |
| 総務課公文書管理室 | |
16 保有個人情報の利用及び提供等に関する決定 | 特に重要又は異例なもの | 重要又は異例なもの | 軽易なもの | 総務課 | |||
17 特定個人情報保護評価書の公表 | ○ | 総務課 デジタル戦略課 | |||||
18 証明書、謄抄本、写し等の交付 |
|
|
| 異例なもの | 公簿によるもの |
| |
19 申請の審査基準及び標準処理期間の設定並びに不利益処分の基準の設定 |
|
| ○ |
|
| 総務課 | |
20 命令、許可、認可、免許、取消しその他の行政処分 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
| |
21 指定管理者の指定に関する処分 | ○ |
|
|
|
| 行財政改革課 | |
22 行政手続法第13条第1項第1号及び鳥取市行政手続条例第13条第1項第1号に定める聴聞の実施の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
23 聴聞の主宰者の指名 |
|
| ○ |
|
|
| |
24 訴えの提起、和解、あっせん、調停、仲裁、審査請求その他の不服申立ての決定 | ○ |
|
|
|
| 総務課 | |
25 請願及び陳情の処理 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
|
| |
26 国、県等に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申及び進達 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
| |
27 位階、勲等及び褒章の候補者の推薦 | ○ |
|
|
|
| 総務課 | |
28 表彰の決定、感謝状の贈呈及び賞状の授与 | ○ |
|
|
|
| 総務課 | |
29 債務保証 | ○ |
|
|
|
|
| |
30 法令に基づく職員の証明書の交付 |
|
|
| ○ |
| 職員課 | |
31 研究会、協議会等関係諸団体への加入、脱会 | 負担金を伴うもの | 負担金を伴わないもの |
|
|
|
| |
32 公共的団体その他関係諸団体の育成、指導 |
|
| ○ |
|
|
| |
33 関係諸団体との連絡調整 |
|
|
| ○ |
|
| |
34 附属機関等に対する諮問 | ○ |
|
|
|
|
| |
35 寄附金品の受納 | 負担付きの寄附に関するもの | ○ | 定型的なもの | ||||
36 電算事務の業務計画の策定 |
|
|
| ○ |
| デジタル戦略課 | |
37 電算事務に係るデータ、ドキュメント及び端末装置の管理 |
|
|
| ○ |
| デジタル戦略課 | |
38 車両の管理 |
|
|
| ○ |
|
| |
人事 | 1 附属機関を組織する委員その他の構成員の委嘱 | ○ |
|
|
|
| 職員課 |
2 内部連絡調整機関の委員等の任免 |
|
| ○ |
|
| 職員課 | |
3 会計年度任用職員の任免 | |||||||
(1) 会計年度任用職員(月額の職)の任用 | ○ | 職員課 | |||||
(2) 会計年度任用職員(日額・時給の職)の任用 | ○ | 職員課 | |||||
4 年次有給休暇の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長、支所長及び課長(支所長にあっては市民生活部長) | 課員 |
| ||
5 特別休暇の承認 |
|
|
|
|
|
| |
(1) 鳥取市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第15号。以下「勤務時間規則」という。)第14条第1項の表第1号、第6号、第9号、第10号及び第18号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長、支所長及び課長(支所長にあっては市民生活部長) | 課員 |
| 職員課(会計年度任用職員(日額・時給の職)は除く。) | |
(2) 勤務時間規則第14条第1項の表第17号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長、支所長及び課長(支所長にあっては市民生活部長) | 課員 |
|
| |
6 外国旅行の旅行命令及びその復命の受理 | ○ |
|
|
|
| 職員課 | |
7 内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 | 副市長 | 部長 | 次長、支所長及び課長(支所長にあっては市民生活部長) | 課員 |
|
| |
8 時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
| 休日及び夜間勤務 | 時間外勤務 |
|
| |
9 内部組織の分掌事務の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
10 課員の内部組織の所属の決定(内部組織の長に係るものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
| |
11 課員の分担事務の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
12 報酬、共済費及び旅費(会計年度任用職員の費用弁償に限る。)の支出負担行為の承認並びに支出の命令 | ○ | 職員課 | |||||
予算 | 1 予算の細節間(食糧費を除く。)の科目の流用の決定 |
|
|
| ○ |
|
|
収入 | 1 歳入金の調定及び収入命令 |
|
|
| ○ |
|
|
2 歳入金の更正決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
3 過誤納金の還付及び充当 |
|
|
| ○ |
|
| |
4 納入通知書、納付書及び戻入通知書の発行 |
|
|
| ○ |
|
| |
5 歳入金の減免決定 |
|
| 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの |
|
| |
6 納期限の変更、徴収猶予及び徴収停止の決定 |
|
| 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの |
|
| |
7 歳入金の不納欠損処分の決定 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 歳入金の支払督促の申立ての決定 | ○ | ||||||
9 督促状の発行 |
|
|
| ○ |
|
| |
10 滞納処分(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育園保育料、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係るもの並びに差押物件の公売を除く。)及び執行停止 |
|
|
| ○ |
|
| |
11 差押物件(市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料、保育園保育料、下水道使用料及び下水道受益者負担金に係るものを除く。)の公売 |
|
| ○ |
|
|
| |
12 過料の決定 | ○ |
|
|
|
|
| |
13 地方自治法施行令第158条の規定による徴収事務の委託 |
|
| ○ |
|
| 会計管理者 | |
14 鳥取市債権管理に関する条例第7条第1項の規定による債権の放棄の決定 | ○ | 収納推進課 | |||||
支出負担行為(下水道等事業に係るものを除く。) | 1 災害補償費 |
|
|
| ○ |
|
|
2 需用費 |
|
|
|
|
|
| |
(1) 光熱水費 |
|
|
| ○ |
|
| |
(2) 修繕料 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
|
| |
3 役務費(後納郵便料・電信電話料に限る。) |
|
|
| ○ |
|
| |
4 委託料 |
|
|
|
|
|
| |
(1) 工事に係る測量、設計及び地質調査 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満及び額を変更する場合 |
|
| |
(2) 公の施設の管理運営、警備及び清掃 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
|
| |
(3) 各種機器及び設備の保守又は点検 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
|
| |
(4) 電算事務 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
|
| |
(5) その他 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
|
| |
5 使用料及び賃借料 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
|
| |
6 工事請負費 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満及び額を変更する場合 |
|
| |
7 公有財産購入費 |
|
|
|
|
|
| |
(1) 土地 | 1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件が500平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件が500平方メートル未満 |
|
| |
(2) 建物 | 1件の予定価格が2,000万円以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル未満 |
|
| |
(3) その他 |
|
| ○ |
|
|
| |
8 貸付金 |
|
| ○ |
|
|
| |
9 補償金及び補填金 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
|
| |
10 賠償金 | ○ |
|
|
|
|
| |
11 償還金、利子及び割引料 |
|
|
| ○ |
|
| |
12 投資及び出資金 |
|
| ○ |
|
|
| |
13 積立金 |
|
| ○ |
|
|
| |
14 寄附金 |
| ○ |
|
|
|
| |
15 公課費 |
|
|
| ○ |
|
| |
16 繰出金 |
|
| ○ |
|
| 行財政改革課へ協議 | |
17 上記以外の支出負担行為 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
|
| |
重要なものについては行財政改革課及び出納室に、電算事務に関するものについてはデジタル戦略課に合議 | |||||||
支出 | 1 支出の命令 |
|
|
| ○ |
|
|
工事・業務委託(金額は請負対象設計金額) | 1 設計の審査(変更の場合を含む。) |
|
|
| ○ |
|
|
2 起工の決定(変更の場合を含む。) | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満又は額の変更を伴わない軽易な変更 |
| ||
3 入札保証金及び契約保証金の免除 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
|
| |
4 現場監督員の任命 |
|
|
| ○ |
|
| |
5 予定価格の決定(金額は税抜額) | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満(検査契約課で取り扱うものにあっては総務部長) | 500万円未満(検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |||
6 入札の実施の決定 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
7 入札参加者又は見積人の決定(金額は税抜額) | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | |||||
8 入札の通知 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
9 工程表の受理 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
10 現場代理人及び主任技術者の選任通知の受理 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
11 工事完成(着手)延期願の受理 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
12 前金払及び部分払の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
13 工事完成届及び工事手直完了届の受理 |
|
|
| ○ |
|
| |
14 検査員の指名 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
15 検査復命書の受理 |
|
| 500万円以上(検査契約課で取り扱うものにあっては総務部長) | 500万円未満(検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
16 権利又は義務の譲渡申請の承認 |
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) |
|
| |
17 工事の一時中止の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
補助申請 | 1 国、県支出金の申請(事前協議を含む。) |
|
| ○ |
|
| 行財政改革課 |
2 補助指令等に基づく国、県支出金の請求 |
|
|
| ○ |
|
| |
3 補助事業の実績報告 |
|
|
| ○ |
|
| |
補助金交付等 | 1 補助金等交付基準の決定 | ○ |
|
|
|
| 総務課 行財政改革課 |
2 補助金等交付基準の変更及び廃止 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
| (1) 重要なものは、総務課及び行財政改革課 (2) 軽易なものは、行財政改革課 | |
3 交付の決定及び変更の承認 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
| 行財政改革課(別に定めるものは除く。) | |
4 交付の決定の取消し | 重要なもの |
| その他のもの |
|
| 行財政改革課 | |
5 交付額の内示の決定及び額の確定 |
|
|
| ○ |
| 行財政改革課(別に定めるものは除く。) | |
6 概算払の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
7 検査の実施 |
|
|
| ○ |
|
| |
公有財産 | 1 行政財産の目的外使用の許可 | 重要なもの | その他のもの | 財産経営課(重要なものは協議) | |||
2 行政財産の用途廃止及び用途変更の決定 | 重要なもの | その他のもの | 財産経営課(重要なものは協議) | ||||
3 公有財産の所管替え及び所属替えの決定 | ○ | 財産経営課 | |||||
4 所管施設の維持管理及び使用許可 |
|
|
| ○ |
|
| |
5 行政財産及び普通財産の貸付けの決定 | 重要なもの | その他のもの | 財産経営課 | ||||
6 行政財産及び普通財産の私権設定の許可 | |||||||
(1) 土地 | 1件の評価額が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の評価額が300万円以上2,000万円未満又は1件が1,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の評価額が300万円未満又は1件が1,000平方メートル未満 | ||||
(2) 建物 | 1件の評価額が2,000万円以上 | 1件の評価額が300万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の評価額が300万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル未満 | ||||
(3) その他 | ○ | ||||||
7 普通財産の管理委託の決定 | 重要なもの | その他のもの | |||||
物品 | 1 物品の入札の実施 |
|
|
|
|
|
|
(1) 特殊物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものをいう。以下同じ。) |
|
|
| ○ |
|
| |
(2) 特殊物品以外のもの |
|
|
| 検査契約課長 |
|
| |
2 物品の処分 | 1,000万円以上 |
|
| 1,000万円未満 |
|
| |
3 物品の不用の決定 |
|
|
| ○ |
|
| |
4 物品の貸付け |
|
|
| ○ |
|
| |
債権 | 1 地方自治法施行令第171条の4に規定する債権の申出 |
|
|
| ○ |
|
|
2 鳥取市債権管理に関する条例第6条の規定による徴収計画の決定 | ○ |
別表第2(第4条関係)
(本表…追加〔平成24年訓令10号〕、一部改正〔平成25年訓令8号・27年8号・28年7号・30年13号・令和6年6号〕)
1 下水道等事業に係る支出負担行為の決裁事項
事項 | 決裁区分 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 企業出納員 | ||
支出負担行為 | 1 光熱水費 | ○ | ||||
2 通信運搬費(後納郵便料・電話通信料に限る。) | ○ | |||||
3 委託料 | ||||||
(1) 工事に係る測量、設計及び地質調査 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満及び額を変更する場合 | ||
(2) 公の施設の管理運営、警備及び清掃 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
(3) 各種機器及び設備の保守又は点検 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
(4) 電算事務 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 | ||
(5) その他 | 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
4 補償費(賠償金に限る。) | ○ | |||||
5 公課費 | ○ | |||||
6 動力費 | ○ | |||||
7 工事請負費 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満及び額を変更する場合 | ||
8 有形固定資産減価償却費 | ○ | |||||
9 無形固定資産減価償却費 | ○ | |||||
10 固定資産除却費 | ○ | |||||
11 固定資産撤去費 | ○ | |||||
12 たな卸資産減耗費 | ○ | |||||
13 不用品売却原価 | ○ | |||||
14 材料売却原価 | ○ | |||||
15 投資及び出資金 | ○ | |||||
16 積立金 | ○ | |||||
17 消費税及び地方消費税 | ○ | |||||
18 固定資産売却損 | ○ | |||||
19 固定資産譲渡損 | ○ | |||||
20 企業債償還金 | ○ | |||||
21 固定資産購入費 | ||||||
(1) 土地 | 1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件が500平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件が500平方メートル未満 | ||
(2) 建物 | 1件の予定価格が2,000万円以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件の延べ面積が50平方メートル以上1,000m2未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件の延べ面積が50平方メートル未満 | ||
(3) その他 | ○ | |||||
22 上記以外の支出負担行為 | 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | |||
予算執行に伴い事前に審査が必要な支出負担行為として別に定めるものについては行財政改革課及び出納室に、電算事務に関するものについてはデジタル戦略課に合議 |
別表第3(第4条関係)
(7建設部の表…一部改正〔平成8年訓令4号〕、1総務部の表…一部改正〔平成9年訓令9号〕、7建設部の表…一部改正〔平成9年訓令10号〕、1総務部の表・2企画部の表・3福祉保健部の表・4生活環境部の表・6農林水産部の表・7建設部の表・8下水道部の表…一部改正〔平成10年訓令5号〕、3福祉保健部の表…一部改正〔平成10年訓令7号〕、2企画部の表・3福祉保健部の表・7建設部の表…一部改正〔平成11年訓令13号〕、3福祉保健部の表…一部改正〔平成11年訓令21号〕、1総務部の表・2企画部の表・3福祉保健部の表・5商工観光部の表・7建設部の表・8下水道部の表…一部改正〔平成12年訓令11号〕、3福祉保健部の表・4生活環境部の表…一部改正〔平成12年訓令16号〕、7建設部の表…一部改正〔平成12年訓令23号〕、2企画部の表・4生活環境部の表・6農林水産部の表・7建設部の表…一部改正〔平成13年訓令10号〕、3福祉保健部の表・5商工観光部の表…一部改正〔平成14年訓令6号〕、4生活環境部の表…一部改正〔平成14年訓令15号〕、2企画部の表・4生活環境部の表・7建設部の表…一部改正〔平成14年訓令18号〕、2企画部の表・3福祉保健部の表…一部改正〔平成14年訓令21号〕、7建設部の表…一部改正〔平成14年訓令24号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表…一部改正・2企画部の表・4生活環境部の表・5商工観光部の表・6農林水産部の表・7建設部の表・8下水道部の表…全部改正〔平成15年訓令9号〕、2企画推進部の表・4商工農林水産部の表・5都市整備部の表・6環境下水道部の表…一部改正〔平成16年訓令6号〕、3福祉保健部の表…一部改正〔平成16年訓令11号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表…一部改正・4商工農林水産部の表・5都市整備部の表・6環境下水道部の表…削除・4経済観光部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…追加〔平成16年訓令44号〕、1総務部の表…一部改正〔平成17年訓令2号〕、1総務部の表・7環境下水道部…一部改正〔平成17年訓令9号〕、1総務部の表・2企画推進部の表…一部改正〔平成17年訓令16号〕、3福祉保健部の表・4経済観光部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成17年訓令20号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表…一部改正〔平成18年訓令7号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成18年訓令22号〕、3福祉保健部の表・4経済観光部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成18年訓令27号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保険部の表・4経済観光部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成19年訓令9号〕、1総務部の表・4経済観光部の表…一部改正〔平成19年訓令15号〕、1総務部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成19年訓令20号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成20年訓令10号〕、3福祉保健部の表…一部改正〔平成20年訓令14号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成21年訓令16号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成22年訓令8号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成22年訓令15号〕、1総務部の表・2企画推進部の表…一部改正〔平成22年訓令16号〕、6都市整備部の表…一部改正〔平成23年訓令4号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成23年訓令8号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表・5農林水産部の表・7環境下水道部の表…一部改正・旧別表第2…繰下〔平成24年訓令10号〕、1総務部の表…一部改正〔平成24年訓令13号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正〔平成25年訓令8号〕、2企画推進部の表…一部改正〔平成25年訓令12号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成26年訓令12号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・4経済観光部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成27年訓令8号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉保健部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表…一部改正〔平成28年訓令7号〕、1総務部の表・3福祉保健部の表…一部改正・4経済観光部の表・5農林水産部の表・6都市整備部の表・7環境下水道部の表…一部改正し1項ずつ繰下・4健康こども部の表…追加〔平成29年訓令7号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・3福祉部の表・4健康こども部の表・6農林水産部の表・7都市整備部の表・8環境下水道部の表…一部改正〔平成30年訓令13号〕、1総務部の表・2企画推進部の表・5経済観光部の表・6農林水産部の表・7都市整備部の表・8環境下水道部の表…一部改正・1の2危機管理部の表・2の2市民生活部の表…追加〔令和元年訓令1号〕、2の2市民生活部の表・3福祉部の表・4健康こども部の表…一部改正〔令和2年訓令3号〕、1総務部の表・2の2市民生活部の表・3福祉部の表・4健康こども部の表…一部改正〔令和2年訓令16号〕、2企画推進部の表・2の2市民生活部の表・3福祉部の表・7都市整備部の表…一部改正〔令和3年訓令12号〕、1総務部の表…一部改正〔令和4年訓令6号〕、2の2市民生活部の表・4健康こども部の表・7都市整備部の表…一部改正〔令和5年訓令11号〕、2企画推進部の表・2の2市民生活部の表・4健康こども部の表・7都市整備部の表…一部改正〔令和6年訓令6号〕)
個別決裁事項
1 総務部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
総務課 | 1 市例規集 |
|
|
|
|
|
(1) 市例規集の編集及び追録の発行 |
|
|
|
| ○ | |
(2) 市例規集の交付及び貸与 |
|
|
| ○ |
| |
2 例規審査会に付議すべき事項の決定 |
|
|
| ○ |
| |
3 公印 |
|
|
|
|
| |
(1) 公印の管守の総括 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 公印の新調、改刻及び廃止の承認 |
|
| ○ |
|
| |
(3) 電子印の使用の承認 |
|
| ○ |
|
| |
4 文書 |
|
|
|
|
| |
(1) 文書の引継ぎ及び廃棄 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 保存文書の管理 |
|
|
|
| ○ | |
(3) 保存文書の公開 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 文書の審査 |
|
|
|
| ○ | |
(5) 文書の収受、浄書及び発送 |
|
|
|
| ○ | |
5 式典(表彰式、祝賀会を含む。)の実施 | ○ |
|
|
|
| |
6 市の区域及び町界町名の変更 | ○ |
|
|
|
| |
7 住居表示 |
|
|
|
|
| |
(1) 住居表示の計画 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 住居表示の実施 | ○ |
|
|
|
| |
8 市の後援、協賛、推薦及び名義の使用承認 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
9 市史資料の収集及び保存 |
|
|
| ○ |
| |
10 統計調査 |
|
|
|
|
| |
(1) 基幹統計調査の実施 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 鳥取県統計調査条例施行規則に規定する調査票の受理及び送付に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
行財政改革課 | 1 予算の編成 |
|
|
|
|
|
(1) 予算編成方針の策定 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 予算見積書の提出通知 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 予算原案の調整 |
|
| ○ |
|
| |
(4) 市長査定結果の通知 |
|
| ○ |
|
| |
2 予算配当の決定及び通知 |
|
|
| ○ |
| |
3 予算の流用(細節間(食糧費を除く。)の科目の流用を除く。)、充用の決定及び通知 |
|
|
| ○ |
| |
4 市債 |
|
|
|
|
| |
(1) 市債事業計画の決定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 市債の申請 |
|
| ○ |
|
| |
(3) 市債の借入 |
|
|
| ○ |
| |
5 地方交付税に関する事務処理 |
|
|
|
|
| |
(1) 特別交付税 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 普通交付税 |
|
|
| ○ |
| |
6 地方財政状況調査に関する事務処理 | ○ | |||||
7 健全化判断比率及び資金不足比率報告書に関する事務処理 | ○ | |||||
8 貸借対照表、行政コスト計算書等財務書類に関する事務処理 | ○ | |||||
9 鳥取市財政概況報告書の作成 |
|
| ○ |
|
| |
10 行政評価システム等の策定及び運用に係る基本方針の決定 | ○ |
|
|
|
| |
11 行政評価システム等の運用事務 |
|
|
| ○ |
| |
12 行財政改革大綱及び実施計画の策定 | ○ |
|
|
|
| |
13 行財政改革実施計画の進行管理 |
|
| ○ |
|
| |
14 指定管理者制度に関する事務処理 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
15 外郭団体の調整に関する事務処理 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
|
| |
職員課 | 1 行政組織及び定数の決定又は変更 | ○ |
|
|
|
|
2 職員の任免 |
|
|
|
|
| |
(1) 職員の職の任命 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 職員の退職の承認 | ○ | ○ (短時間勤務職員の場合) | ||||
(3) 鳥取市職員懲戒審査委員会に付議すべき事項の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(4) 戒告、減給、停職及び免職の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(5) 職員の休職命令 |
|
| ○ |
|
| |
(6) 育児休業の承認 |
|
| ○ |
|
| |
(7) 育児短時間勤務の承認 |
|
| ○ |
|
| |
(8) 育児部分休業、修学部分休業及び高齢者部分休業の承認 | ○ | |||||
(9) 自己啓発等休業の承認 | 部長 | 次長、課長、その他の機関の長、課員及びその他の機関の職員 | ||||
(10) 配偶者同行休業の承認 | 部長 | 次長、課長、その他の機関の長、課員及びその他の機関の職員 | ||||
(11) 地方自治法第252条の17による職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定 | ○ | |||||
(12) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律による職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定 | ○ | |||||
(13) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第1項による職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定 | ○ | |||||
(14) 国の機関等との間で行う研修としての職員の派遣、派遣期間の更新及び派遣解除の決定 | ○ | |||||
(15) 地方自治法第180条の3による兼職及び事務従事命令 | ○ | |||||
3 会計年度任用職員等の任免 | ||||||
(1) 会計年度任用職員(月額の職)の任用 | ○ | |||||
(2) 会計年度任用職員(月額の職)の退職の承認 | ○ | |||||
(3) 会計年度任用職員(日額・時給の職)の任用 | ○ | |||||
(4) 会計年度任用職員(日額・時給の職)の退職の承認 | ○ | |||||
(5) 臨時的任用職員の任用 | ○ | |||||
(6) 臨時的任用職員の退職の承認 | ○ | |||||
4 職員の採用 | ||||||
(1) 職員の採用計画の策定及び採用決定 | ○ | 会計年度任用職員(月額の職)に関するもの | 会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの | |||
(2) 職員の採用試験及び選考の実施 | ○ | 会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの | ||||
(3) 採用候補者名簿の登録者の決定 | ○ | 会計年度任用職員(月額の職)に関するもの | 会計年度任用職員(日額・時給の職)に関するもの | |||
5 営利企業等の従事の許可 |
|
|
| ○ |
| |
6 職員の勤務成績の評定の実施 |
|
| ○ |
|
| |
7 職員の研修 |
|
|
|
|
| |
(1) 研修計画の策定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 研修の実施 |
|
|
| ○ |
| |
8 病気休暇の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長及び課長並びにその他の機関の長 | 課員及びその他の機関の職員 |
| |
9 勤務時間規則第14条第1項の表の左欄に掲げる場合(第1号、第6号、第9号、第10号、第17号及び第18号の場合を除く。)の特別休暇の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長及び課長並びにその他の機関の長 | 課員及びその他の機関の職員 |
| |
10 介護休暇又は介護時間の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長及び課長並びにその他の機関の長 | 課員及びその他の機関の職員 |
| |
11 不妊治療休暇の承認 | 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長及び課長並びにその他の機関の長 | 課員及びその他の機関の職員 | |||
12 職務に専念する義務の特例に関する条例施行規則(平成7年鳥取市規則第16号。以下「職務専念規則」という。)第2条の表に定める事由の場合の義務免除の承認 |
| 総務部長(総務部長以外の部長は総務部長) | 次長及び課長並びにその他の機関の長 | 課員及びその他の機関の職員 |
| |
13 労働協約の締結 | ○ |
|
|
|
| |
14 職員団体の役員の専従許可 |
|
| ○ |
|
| |
15 公務災害 |
|
|
|
|
| |
(1) 公務災害等認定委員会に付議すべき事項の認定 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 公務災害の認定 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 地方公務員災害補償基金へ公務災害認定の進達 |
|
|
| ○ |
| |
16 人事台帳の記録 |
|
|
|
| ○ | |
17 職員数及び給与に関する調査 |
|
|
| ○ |
| |
18 人件費 | ||||||
(1) 鳥取市特別職報酬等審議会に付議すべき事項の決定 | ○ | |||||
(2) 給料の決定 | ○ (特別昇給の場合を含む。) | ○ (普通昇給の場合) | ||||
(3) 会計年度任用職員の報酬及び手当額の決定 | ○ | |||||
(4) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給及び旅費(会計年度任用職員の費用弁償に限る。)の支出負担行為の承認並びに支出の命令 | ○ | |||||
19 職員の交通機関及び交通用具等の確認 |
|
|
| ○ |
| |
20 職員の扶養親族の認定 |
|
|
| ○ |
| |
21 職員の住居の確認 |
|
|
| ○ |
| |
22 児童手当及び子ども手当支給対象職員の認定 |
|
|
| ○ |
| |
23 鳥取県市町村職員共済組合へ給付事項の進達 |
|
|
| ○ |
| |
24 健康保険、厚生年金、雇用保険 |
|
|
|
|
| |
(1) 対象職員の加入、脱退 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 給付事項の進達 |
|
|
| ○ |
| |
25 所得税の源泉徴収及び払込み |
|
|
| ○ |
| |
26 厚生事業の計画及び実施 |
|
| ○ |
|
| |
27 職員の健康管理 |
|
|
|
|
| |
(1) 衛生委員会に付議すべき事項の決定 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 健康診断の計画及び実施 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 健康管理区の指導区分の通知 |
|
|
| ○ |
| |
検査契約課 | 1 競争入札に参加するものに必要な資格の審査、決定及び登録 |
|
| ○ |
|
|
2 入札参加資格者の格付け | ○ |
|
|
|
| |
3 入札参加資格者の指名停止 | ○ |
|
|
|
| |
財産経営課 | 1 鳥取市庁舎管理規則に基づく使用の許可、取消し、命令及び承認(下水道部庁舎及び総合支所に関するものを除く。) | ○ | ||||
2 庁舎警備員の勤務割当の決定(総合支所に関するものを除く。) | ○ | |||||
3 普通財産の売払い又は交換の決定 | ○ | |||||
4 普通財産の譲与及び減額譲与の決定 | ○ | |||||
5 公有財産の登記(土地改良事業及び土地区画整理事業に係るものを除く。) | ○ | |||||
6 車両の管理 | ||||||
(1) 車両の管理 | ○ | |||||
(2) 運行許可 | ○ | |||||
7 法定外公共物の管理及び処分 | ||||||
(1) 法定外公共物の境界確定 | ○ | |||||
(2) 法定外公共物の用途の廃止 | ○ | |||||
(3) 鳥取市法定外公共物管理条例に基づく使用等の許可及び監督処分 | ○ | |||||
8 法定外公共物の使用等の許可 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | |||
資産活用推進課 | 1 ファシリティマネジメントの決定 | 重要なもの | その他のもの | |||
2 公民連携の方針決定 | 重要なもの | その他のもの | ||||
市民税課 | 1 市税の申告、報告、届出等の処理(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係るものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
2 市税の賦課資料の収集及び調査(固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係るものを除く。) |
|
|
|
| ○ | |
3 原動機付自転車の標識の交付 |
|
|
|
| ○ | |
4 自動車の臨時運行の許可 | ○ | |||||
固定資産税課 | 1 固定資産の価格等の決定(次項に掲げるものを除く。) | ○ |
|
|
|
|
2 固定資産課税台帳を縦覧に供した日以後における固定資産の価額等の決定 |
|
|
| ○ |
| |
3 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係る申告、報告、届出等の処理 |
|
|
| ○ |
| |
4 固定資産税、都市計画税及び特別土地保有税に係る賦課資料の収集及び調査 |
|
|
| ○ |
| |
5 相続人の代表者の指定 |
|
|
|
| ○ | |
6 土地及び家屋の登記済通知に基づく課税台帳の記載 |
|
|
|
| ○ | |
収納推進課 | 1 債権(金銭の給付を目的とするものに限る。)管理方針及び実施計画の策定 | ○ | ||||
2 債権(金銭の給付を目的とするものに限る。)管理方針の実施計画の進行管理 | ○ | |||||
3 鳥取市債権管理に関する条例第6条の規定による徴収計画の進行管理 | ○ | |||||
4 市税及び国民健康保険料の検収に関する事務処理 | ○ | |||||
5 市税及び国民健康保険料の過誤納金に関する事務処理 | ○ | |||||
6 市税及び国民健康保険料等の督促状、催告書等の発行 | ○ | |||||
7 市税及び国民健康保険料等の滞納処分(公売を除く。)並びに執行停止及び徴収猶予 | ○ | |||||
8 市税及び国民健康保険料等の徴収の嘱託及び受託 | ○ | |||||
9 市税及び国民健康保険料等の差押物件の公売の決定 | ○ | |||||
10 延滞金の減免 | ○ | |||||
人権推進課 | 1 人権施策の推進、企画に関すること |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
2 人権問題に関する啓発・相談 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
3 住宅新築資金等貸付未償還金の督促 |
|
|
| ○ |
| |
男女共同参画課 | 1 男女共同参画の推進に関する事務処理 | ○ | ||||
2 男女共同参画センターに関する事務処理 | ○ |
1の2 危機管理部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
危機管理課 | 1 防災対策 | |||||
(1) 災害対策本部の設置 | ○ | |||||
(2) 災害対策非常配備体制の決定 | ○ | |||||
(3) 避難勧告等の発令 | ○ | |||||
(4) 指定緊急避難場所、指定避難所の指定 | ○ | |||||
(5) 防災行政無線の管理・運用 | ○ | |||||
2 消防水利施設の設置及び管理 | ○ | |||||
3 非常備消防 | ||||||
(1) 消防団組織の決定及び改廃 | ○ | |||||
(2) 消防団員の任免、給与、服務 | ○ | |||||
(3) 消防団員の災害補償の認定 | ○ | |||||
(4) 消防団員の退職報償金及び賞じゅつ金の支給決定 | ○ | |||||
(5) 消防施設の整備計画の策定及び実施 | ○ | |||||
(6) 民間協力者の災害補償の認定 | ○ | |||||
4 災害救助に関する事務処理 | ○ | |||||
5 国民保護 | ||||||
(1) 国民の保護に関する計画の策定 | ○ | |||||
(2) 住民避難マニュアルの策定 | ○ | |||||
6 自衛官の募集 | ○ |
2 企画推進部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
政策企画課 | 1 事務能率の推進 |
|
|
| ○ |
|
2 公立鳥取環境大学に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
3 国等との連絡調整 |
|
|
|
|
| |
(1) 国、県等に対する要望事項の決定 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 鳥取市行政懇談会の開催決定 |
|
| ○ |
|
| |
4 市政懇話会の事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
5 市政に係る総合計画の進行管理 | ○ | |||||
6 総合企画委員会に付すべき事項の決定 | ○ | |||||
7 シティセールスに関する事務処理 | ○ | |||||
秘書課 | 1 市長及び副市長の日程調整 |
|
|
| ○ |
|
2 市長の祝辞、弔辞等の調整 |
|
|
| ○ |
| |
3 市長会の事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
4 広報 |
|
|
|
|
| |
(1) 広報紙、点字広報紙及び声の広報の編集及び発行 |
|
| ○ |
|
| |
(2) テレビ及びビデオによる広報の企画及び製作 |
|
| ○ |
|
| |
(3) インターネット等による広報 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 報道機関との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
(5) 広報委員会の事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
文化交流課 | 1 歴史的建造物の保存活用に係る基本方針の決定 | ○ |
|
|
|
|
2 文化芸術の振興に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
3 姉妹都市交流 | ||||||
(1) 記念事業等の実施計画の策定 | ○ | |||||
(2) 記念事業等の実施 | ○ | |||||
(3) 国際姉妹都市との次年度事業の調整 | ○ | |||||
デジタル戦略課 | 1 電子計算組織で処理する事務の総括 | ○ | ||||
2 地域イントラネット及び庁内LANの運用管理 | ○ | |||||
3 有線テレビジョン放送施設の管理 | ○ | |||||
4 デジタル化施策の推進 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの |
2の2 市民生活部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
地域振興課 | 1 新市域の振興に関する事務処理 | 重要なもの | 軽易なもの | |||
2 地域振興会議 | ||||||
(1) 会長会議の開催 | ○ | |||||
(2) 各地域振興会議との連絡調整 | ○ | |||||
3 総合支所の各種事務の進行管理 | ○ | |||||
4 中山間地域振興に係る施策の実施 | ○ | |||||
5 移住定住に関する施策の実施 | ○ | |||||
協働推進課 | 1 市民活動及び市民生活 | |||||
(1) 自治会活動及びコミュニティ活動等の支援 | ○ | |||||
(2) 地域づくり懇談会の実施 | ○ | |||||
(3) 市民活動団体等の育成及び支援 | ○ | |||||
(4) 地方自治法第260条の2の規定による地縁による団体の認可及び取消し | ○ | |||||
(5) 地縁による団体の印鑑の登録及び証明 | ○ | |||||
(6) 社会奉仕活動等補償制度の事務処理 | ○ | |||||
2 安全で安心なまちづくりに関する計画の策定 | ○ | |||||
3 交通安全対策 | ||||||
(1) 交通安全対策の推進 | ○ | |||||
(2) 交通安全指導員の委嘱 | ○ | |||||
(3) 交通安全指導員の活動に関する事務処理 | ○ | |||||
4 地区公民館に関する事務 | ○ | |||||
市民総合相談課 | 1 市民・市政相談に関する事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 軽易なもの | ||
2 消費生活対策に関する事務 | ○ | |||||
市民課 | 1 戸籍、住民基本台帳に関する届出及び記載の処理 | ○ | ||||
2 住民基本台帳法第34条の規定による調査 | ○ | |||||
3 戸籍、住民票の謄抄本の作成及び交付 | ○ | |||||
4 在留関連事務に関する事務処理 | ○ | |||||
5 印鑑、身分、恩給等の登録及び証明 | ○ | |||||
6 既決犯罪者の登録 | ○ | |||||
7 人口動態の調査及び報告 | ○ | |||||
8 埋火葬及び改葬の許可 | ○ | |||||
環境局生活環境課 | 1 環境施策の基本方針の策定 | ○ | ||||
2 環境管理システムの運用事務 | ○ | |||||
3 理容師法の規定による理容師の業務停止命令及び理容所の閉鎖命令 | ○ | |||||
4 理容師法の規定による理容所の開設の届出の受理及び使用前検査 | ○ | |||||
5 理容師法の規定による届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
6 理容師法の規定による立入検査 | ○ | |||||
7 美容師法の規定による美容師の業務停止命令及び美容所の閉鎖命令 | ○ | |||||
8 美容師法の規定による美容所の開設の届出の受理及び使用前検査 | ○ | |||||
9 美容師法の規定による届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
10 美容師法の規定による立入検査 | ○ | |||||
11 クリーニング業法の規定による業務停止命令及び措置命令 | ○ | |||||
12 クリーニング業法の規定によるクリーニング所の開設の届出の受理及び使用前検査 | ○ | |||||
13 クリーニング業法の規定による届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
14 クリーニング業法の規定による立入検査 | ○ | |||||
15 興行場法の規定による営業の許可 | ○ | |||||
16 興行場法の規定による届出の受理 | ○ | |||||
17 興行場法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
18 興行場法の規定による営業許可の取消し及び営業停止命令 | ○ | |||||
19 旅館業法の規定による営業の許可 | ○ | |||||
20 旅館業法の規定による届出の受理 | ○ | |||||
21 旅館業法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
22 旅館業法の規定による営業許可の取消し及び営業停止命令 | ○ | |||||
23 旅館業法の規定による客の収容定員の基準の緩和 | ○ | |||||
24 公衆浴場法の規定による営業の許可 | ○ | |||||
25 公衆浴場法の規定による届出の受理 | ○ | |||||
26 公衆浴場法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
27 公衆浴場法の規定による営業許可の取消し及び営業停止命令 | ○ | |||||
28 住宅宿泊事業法第3条第1項の規定による届出の受理 | ○ | |||||
29 住宅宿泊事業法の規定による届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
30 住宅宿泊事業法の規定による業務改善命令及び事業廃止命令 | ○ | |||||
31 住宅宿泊事業法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
32 化製場等に関する法律の規定による死亡獣畜取扱場外での解体等の許可 | ○ | |||||
33 化製場等に関する法律の規定による化製場等の設置の許可 | ○ | |||||
34 化製場等に関する法律の規定による動物の飼養又は収容の許可 | ○ | |||||
35 化製場等に関する法律の規定による届出の受理 | ○ | |||||
36 化製場等に関する法律の規定による措置命令等 | ○ | |||||
37 化製場等に関する法律の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
38 墓地等の経営許可 | ○ | |||||
39 市営墓地の使用許可 | ○ | |||||
40 廃棄物の処理計画 | ○ | |||||
41 一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可 | ○ | |||||
環境局環境保全課 | 1 大気汚染防止法の規定による常時監視の結果の環境大臣への報告 | ○ | ||||
2 大気汚染防止法の規定による大気汚染状況の公表 | ○ | |||||
3 大気汚染防止法の規定による改善命令及び措置命令 | ○ | |||||
4 大気汚染防止法の規定によるばい煙施設等に関する届出の受理(設置、変更及び使用に関するもの) | ○ | |||||
5 大気汚染防止法の規定によるばい煙施設等に関する届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
6 大気汚染防止法の規定によるばい煙施設等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
7 水質汚濁防止法の規定による常時監視の結果の環境大臣への報告 | ○ | |||||
8 水質汚濁防止法の規定による汚濁状況の公表 | ○ | |||||
9 水質汚濁防止法の規定による改善命令及び措置命令 | ○ | |||||
10 水質汚濁防止法の規定による特定施設等に関する届出の受理(設置、変更及び使用に関するもの) | ○ | |||||
11 水質汚濁防止法の規定による特定施設等に関する届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
12 水質汚濁防止法の規定による特定事業場等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
13 専用水道に係る事務のうち、施設の改善命令及び給水停止命令に関すること。 | ○ | |||||
14 専用水道に関する事務処理(前項に掲げるものを除く。) | ○ | |||||
15 簡易専用水道に係る事務のうち、給水停止命令に関すること。 | ○ | |||||
16 簡易専用水道に関する事務処理(前項に掲げるものを除く。) | ○ | |||||
17 騒音規制法の規定による地域の指定等 | ||||||
(1) 騒音規制法第3条第1項の規定による地域の指定 | ○ | |||||
(2) 騒音規制法第4条第1項の規定による規制基準の設定 | ○ | |||||
(3) 騒音規制法第18条第2項の規定による常時監視の結果の環境大臣への報告 | ○ | |||||
18 騒音規制法の規定による改善勧告及び改善命令 | ○ | |||||
19 騒音規制法の規定による特定施設及び特定建設作業に関する届出の受理 | ○ | |||||
20 悪臭防止法の規定による地域の指定等 | ||||||
(1) 悪臭防止法第3条の規定による地域の指定 | ○ | |||||
(2) 悪臭防止法第4条の規定による規制基準の設定 | ○ | |||||
21 悪臭防止法の規定による改善勧告及び改善命令 | ○ | |||||
22 振動規制法の規定による地域の指定等 | ||||||
(1) 振動規制法第3条第1項の規定による地域の指定 | ○ | |||||
(2) 振動規制法第4条第1項の規定による規制基準の設定 | ○ | |||||
23 振動規制法の規定による改善勧告及び改善命令 | ○ | |||||
24 振動規制法の規定による特定施設に関する届出の受理 | ○ | |||||
25 ダイオキシン類対策特別措置法の規定による改善命令及び措置命令 | ○ | |||||
26 ダイオキシン類対策特別措置法の規定による特定施設等に関する届出の受理(設置、変更及び使用に関するもの) | ○ | |||||
27 ダイオキシン類対策特別措置法の規定による特定施設等に関する届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
28 ダイオキシン類対策特別措置法の規定による特定施設等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
29 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定による特定事業者に関する届出の受理 | ○ | |||||
30 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律の規定による命令及び立入検査 | ○ | |||||
31 土壌汚染対策法の規定による報告、届出及び申請の受理、確認、通知並びに認定 | ○ | |||||
32 土壌汚染対策法の規定による調査結果の報告命令、計画変更命令、是正の命令、措置の指示及び措置命令 | ○ | |||||
33 土壌汚染対策法の規定による区域の指定、解除及び告示 | ○ (総務課合議) | |||||
34 土壌汚染対策法の規定による汚染土壌処理業の許可、変更の許可、許可の更新及び許可の取消し | ○ | |||||
35 土壌汚染対策法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
36 鳥取県公害防止条例の規定による改善勧告及び改善命令 | ○ | |||||
37 鳥取県公害防止条例の規定による特定施設等に関する届出の受理 | ○ | |||||
38 鳥取県公害防止条例の規定による特定施設等の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
39 鳥取県石綿健康被害防止条例の規定による石綿粉じんの排出防止措置等の勧告 | ○ | |||||
40 鳥取県石綿健康被害防止条例の規定による届出等の受理 | ○ | |||||
41 鳥取県石綿健康被害防止条例の規定による石綿粉じん排出等作業の改善又は一時停止の命令 | ○ | |||||
42 鳥取県石綿健康被害防止条例の規定による報告等の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
43 温泉法の規定による温泉の利用の許可 | ○ | |||||
44 温泉法の規定による届出の受理 | ○ | |||||
45 温泉法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
46 温泉法の規定による利用許可の取消し及び措置命令 | ○ | |||||
47 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による事業の登録 | ○ | |||||
48 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による届出の受理 | ○ | |||||
49 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
50 建築物における衛生的環境の確保に関する法律の規定による改善命令等 | ○ | |||||
51 廃棄物再生利用業の指定 | ○ | |||||
52 廃棄物処理法の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
53 一般廃棄物処理施設設置の許可及び届出の受理 | ○ | |||||
54 一般廃棄物処理施設に係る届出の受理(前項に係るものを除く。) | ○ | |||||
55 一般廃棄物処理施設に係る改善命令及び許可の取消し | ○ | |||||
56 産業廃棄物処理施設の設置の許可 | ○ | |||||
57 産業廃棄物処理施設に係る届出の受理 | ○ | |||||
58 産業廃棄物処理施設に係る改善命令及び許可の取消し | ○ | |||||
59 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可 | ○ | |||||
60 産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業に係る届出の受理 | ○ | |||||
61 産業廃棄物収集運搬業・処分業に係る業務停止命令及び許可の取消し | ○ | |||||
62 産業廃棄物減量計画及び管理票等の報告の受理 | ○ | |||||
63 廃棄物処理法の規定による最終処分場跡地指定区域の指定及び解除並びに公告 | ○ (総務課合議) | |||||
64 廃棄物処理法の規定による最終処分場跡地指定区域の台帳の調製又は閲覧の請求の受理 | ○ | |||||
65 廃棄物処理法の規定による最終処分場跡地指定区域の土地の形質の変更の届出の受理 | ○ | |||||
66 廃棄物処理法の規定による最終処分場の土地の形質の変更の命令 | ○ | |||||
67 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管・処分等に関する届出の受理 | ○ | |||||
68 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管等の状況の公表 | ○ | |||||
69 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分等に係る改善命令 | ○ | |||||
70 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
71 鳥取県使用済物品等の放置防止に関する条例に基づく使用済物品回収業等の届出の受理 | ○ | |||||
72 使用済物品回収業者に対する報告の徴収及び検査等 | ○ | |||||
73 使用済物品回収業者に対する改善命令 | ○ | |||||
74 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者に関する勧告及び措置命令 | ○ | |||||
75 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者に対する報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
76 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(引取業、フロン類回収業)の登録及び更新申請書の受理 | ○ | |||||
77 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(引取業、フロン類回収業)の変更等の届出の受理 | ○ | |||||
78 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(引取業、フロン類回収業)の登録の取消し及び業務停止命令 | ○ | |||||
79 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(解体業、破砕業)の許可 | ○ | |||||
80 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(解体業、破砕業)の変更等の届出の受理 | ○ | |||||
81 使用済自動車の再資源化等に関する法律の規定による関連事業者(解体業、破砕業)の登録の取消し及び業務停止命令 | ○ | |||||
82 鳥取市廃棄物処理施設の設置に係る手続の適正化及び紛争の予防、調整等に関する条例(以下「設置手続条例」という。)に基づく事業計画書、周知計画書、見解書等の受理 | ○ | |||||
83 設置手続条例に基づく実施状況報告書等の受理 | ○ | |||||
84 設置手続条例に基づく意見調整の実施及び結果の通知 | ○ | |||||
85 設置手続条例に基づく鳥取市廃棄物審議会の開催 | ○ | |||||
86 設置手続条例に基づく協定の締結に関する助言 | ○ | |||||
87 設置手続条例に基づく事業者に対する報告の徴収 | ○ | |||||
88 設置手続条例に基づく勧告及び公表 | ○ |
3 福祉部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
地域福祉課 | 1 社会福祉審議会の事務処理 | ○ | ||||
2 社会福祉大会の開催事務 | ○ | |||||
3 災害見舞金の支給の決定 | ○ | |||||
4 指定居宅サービス事業者等の指定及び指定の取消し | ○ | |||||
5 指定居宅サービス事業者等に対する報告命令、立入検査等 | ○ | |||||
6 指定居宅サービス事業者等に対する勧告及び措置命令 | ○ | |||||
7 指定居宅サービス事業者等に対する報告、記録、帳簿書類等の提出又は職員による質問 | ○ | |||||
8 指定障害福祉サービス事業者の指定及び指定の取消し | ○ | |||||
9 指定障害福祉サービス事業者等に対する報告命令、立入検査等 | ○ | |||||
10 指定障害福祉サービス事業者に対する勧告及び措置命令 | ○ | |||||
11 指定障害福祉サービス事業者等に対する報告、記録、帳簿書類等の提出又は職員による質問 | ○ | |||||
12 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの設置認可及び認可の取消し | ○ | |||||
13 老人福祉施設等に対する立入検査等 | ○ | |||||
14 老人福祉施設等に対する改善命令等 | ○ | |||||
15 児童福祉施設等に対する立入検査等 | ○ | |||||
16 児童福祉施設等に対する勧告及び改善命令 | ○ | |||||
17 社会福祉法人の設立の認可及び解散命令等 | ○ | |||||
18 社会福祉法人に対する勧告及び措置命令 | ○ | |||||
19 社会福祉法人に対する報告命令、立入検査等(特別監査に限る。) | ○ | |||||
20 社会福祉法人に対する報告命令、立入検査等(一般指導監査に限る。) | ○ | |||||
長寿社会課 | 1 介護保険被保険者資格の取得及び喪失の事務処理 | ○ | ||||
2 介護保険被保険者証の交付 | ○ | |||||
3 介護保険の要介護及び要支援の認定 | ○ | |||||
4 介護給付及び予防給付の決定 | ○ | |||||
5 損害賠償の代位取得及び不当利得の返納 | ○ | |||||
6 督促状、催告書等の発行 | ○ | |||||
7 介護保険料の滞納処分(公売を除く。)並びに執行停止及び徴収猶予 | ○ | |||||
8 介護保険料の徴収の嘱託及び受託 | ○ | |||||
9 介護保険料の差押物件の公売の決定 | ○ | |||||
10 交付要求及び参加差押え | ○ | |||||
11 繰上徴収 | ○ | |||||
12 延滞金の減免 | ○ | |||||
13 介護保険事業の運営 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
14 老人福祉施設への入所措置の決定 | ○ | |||||
15 老人福祉施設入所措置費用の徴収 | ○ | |||||
16 高齢者世話付住宅生活援助員の派遣、派遣の廃止及び派遣の停止の決定 | ○ | |||||
17 高齢者在宅福祉事業その他の高齢者福祉サービスの実施、実施の廃止及び実施の停止の決定 | ○ | |||||
18 成年後見の市長申立の決定 | ○ | |||||
19 介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施及び事務処理 | ○(地域包括支援センターにおいては所長) | |||||
20 介護保険法に基づく包括的支援事業(地域包括支援センターの運営)の実施及び事務処理 | ○(地域包括支援センターにおいては所長) | |||||
障がい福祉課 | 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定 |
|
|
| ○ |
|
2 身体障害者福祉法に基づく医師の指定及び取消し | ○ | |||||
3 身体障害者手帳、療育手帳、自立支援医療(精神通院医療)受給者証、精神保健福祉手帳及び療育手帳の認定・交付等に関すること。 | ○ | |||||
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「障害者総合支援法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定及び支給決定の取消し |
|
|
| ○ |
| |
5 障害者総合支援法に基づく介護給付費等の支給変更決定 |
|
|
| ○ |
| |
6 障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス受給者証の再交付決定 |
|
|
| ○ |
| |
7 障害者総合支援法に基づく自立支援医療(更生医療及び育成医療)の支給認定及び支給認定の取消し |
|
|
| ○ |
| |
8 障害者総合支援法に基づく自立支援医療(更生医療及び育成医療)の支給変更認定 |
|
|
| ○ |
| |
9 障害者総合支援法施行令に基づく自立支援医療(更生医療及び育成医療)の医療受給者証の再交付決定 |
|
|
| ○ |
| |
10 障害者総合支援法に基づく指定自立支援医療機関の指定、勧告及び命令並びに取消し | ○ | |||||
11 障害者総合支援法に基づく指定自立支援医療機関の更新及び変更 | ○ | |||||
12 障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の決定 |
|
|
| ○ |
| |
13 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業による支援に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
14 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に規定する申請書等の受理及び送付に関する事務処理 | ○ | |||||
15 戦傷病者特別援護法施行規則に関する事務(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第7項の規定により市が処理することとされた事務に限る。) |
|
|
| ○ |
| |
生活福祉課 | 1 行旅病人の救護及び行旅死亡人の処置 |
|
|
| ○ |
|
2 戦傷病者特別援護法及び戦傷病者特別援護法施行規則に関する事務(鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例別表第7項の規定により市が処理することとされた事務を除く。) |
|
|
| ○ |
| |
保険年金課 | 1 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失の事務処理 |
|
|
| ○ |
|
2 国民健康保険被保険者証の交付 |
|
|
| ○ |
| |
3 損害賠償の代位取得及び不当利得の返納 |
|
|
| ○ |
| |
4 督促状、催告書等の発行 |
|
|
| ○ |
| |
5 後期高齢者医療保険料の滞納処分(公売を除く。)並びに執行停止及び徴収猶予 |
|
|
| ○ |
| |
6 後期高齢者医療保険料の徴収の嘱託及び受託 |
|
|
| ○ |
| |
7 後期高齢者医療保険料の差押物件の公売の決定 |
|
| ○ |
|
| |
8 交付要求及び参加差押え |
|
|
| ○ |
| |
9 繰上徴収 |
|
|
| ○ |
| |
10 延滞金の減免 |
|
|
| ○ |
| |
11 敬老年金に関する調査及び証書の交付 |
|
|
| ○ |
| |
12 鳥取市特別医療費助成条例別表に規定する者の医療費の受給資格得喪の決定及び受給資格証の交付 |
|
|
| ○ |
| |
13 未熟児養育医療給付の決定及び養育医療券の交付 | ○ |
4 健康こども部
こども家庭局こども未来課 | 1 児童手当の受給資格及び支給額の認定 | ○ | ||||
2 児童扶養手当の受給資格及び支給額の認定 | ○ | |||||
3 督促状、催告書等の発行 | ○ | |||||
4 繰上徴収 | ○ | |||||
5 延滞金の減免 | ○ | |||||
6 児童福祉法第6条の2第2項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定 | 保健所長 | |||||
7 児童福祉法第19条の2第1項の規定による医療費の支給 | ○ | |||||
8 児童福祉法第19条の2第2項の規定による自己負担上限額の決定 | ○ | |||||
9 児童福祉法第19条の3第1項及び同法第19条の5第1項の規定による申請の受理 | ○ | |||||
10 児童福祉法第19条の3第3項の規定による医療費の支給認定 | ○ | |||||
11 児童福祉法第19条の3第4項の規定による審査会への審査要求 | ○ | |||||
12 児童福祉法第19条の3第5項の規定による小児慢性特定疾病児童等が受ける医療支援に係る指定医療機関の指定 | 保健所長 | |||||
13 児童福祉法第19条の3第7項の規定による医療受給者証の交付 | ○ | |||||
14 児童福祉法第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定等 | ○ | |||||
15 児童福祉法第19条の5第3項の規定による医療受給者証の変更 | ○ | |||||
16 児童福祉法第19条の6第1項の規定による医療費支給認定の取消し | ○ | |||||
17 児童福祉法第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還請求 | ○ | |||||
18 児童福祉法第19条の9第2項及び第3項の規定による指定の却下 | 保健所長 | |||||
19 児童福祉法第19条の16第1項の規定による報告、物件の提出若しくは提示、質問及び検査等 | 保健所長 | |||||
20 児童福祉法第19条の16第4項の規定による医療費の支払の一時差し止め | 保健所長 | |||||
21 児童福祉法第19条の17第1項及び第2項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関への勧告及び勧告に係る公表 | 保健所長 | |||||
22 児童福祉法第19条の17第3項及び第4項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関への措置命令及び措置命令に係る公示 | 保健所長 | |||||
23 児童福祉法第19条の18の規定による指定の取消し又は全部若しくは一部の効力の停止 | 保健所長 | |||||
24 児童福祉法第19条の19の規定による指定医療機関の公示 | 保健所長 | |||||
25 児童福祉法第19条の20第1項の規定による診療内容等の審査及び医療費の額の決定 | 保健所長 | |||||
26 児童福祉法第19条の20第4項の規定による医療費の支払に関する事務の委託 | 保健所長 | |||||
27 児童福祉法第21条の2の規定において準用する同法第19条の20の規定による診療内容等の審査、診療報酬の額の決定及び診療報酬の支払に関する事務の委託 | 保健所長 | |||||
28 児童福祉法施行規則第7条の10第1項の規定による指定医の指定制基準の設定 | 保健所長 | |||||
29 児童福祉法施行規則第7条の10第2項の規定による指定の却下 | 保健所長 | |||||
30 児童福祉法施行規則第7条の11の規定による申請の受理 | 保健所長 | |||||
31 児童福祉法施行規則第7条の14の規定による変更届の受理 | ○ | |||||
32 児童福祉法施行規則第7条の16の規定による指定の取消し | 保健所長 | |||||
33 児童福祉法施行規則第7条の17の規定による指定の公表 | ○ | |||||
34 児童福祉法施行規則第7条の23の規定による申請の受理及び医療受給者証の交付 | ○ | |||||
35 児童福祉法施行規則第7条の35及び第7条の36の規定による変更等の届出の受理 | ○ | |||||
こども家庭局幼児保育課 | 1 需用費(基準に定められた賄材料費に限る。)の支出負担行為の承認 | ○ | ||||
2 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定 | ○ | |||||
3 子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額の決定 | ○ | |||||
4 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認 | ○ | |||||
5 家庭的保育事業等の認可 | ○ | |||||
6 督促状、催告書等の発行 | ○ | |||||
7 保育園保育料の滞納処分(公売を除く。)並びに執行停止及び執行猶予 | ○ | |||||
8 保育園保育料の差押物件の公売の決定 | ○ | |||||
9 延滞金の減免 | ○ | |||||
こども家庭局こども家庭センター | 1 要保護児童対策地域協議会に関すること。 | ○ | ||||
2 児童相談所への送致に関すること。 | ○ | |||||
3 児童福祉施設への入所の決定 | ○ | |||||
4 児童福祉施設への入所費用の徴収 | ○ | |||||
5 DV被害者の入所に関すること。 | ○ | |||||
6 母子保健事業の推進及び調整 | ○ | |||||
こども家庭局こども発達支援センター | 1 児童発達支援事業・療育の推進及び調整 | ○ | ||||
2 需用費(基準に定められた賄材料費に限る。)の支出負担行為の承認 | ○ | |||||
3 児童発達支援センター若草学園への入所の決定 | ○ | |||||
4 児童発達支援センター若草学園への入所費用の徴収 | ○ | |||||
保健総務課 | 1 健康づくり計画の策定 | ○ | ||||
2 保健師業務の統括に関する事務処理 | ○ | |||||
保健医療課 | 1 保健及び医療政策に関する事務処理 | ○ | ||||
2 地域医療等に関する事務処理 | ○ | |||||
3 感染症に関する事務処理 | ○ | |||||
4 予防接種事業計画の策定 | ○ | |||||
5 献血に関する事務処理 | ○ | |||||
6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条の規定による医療保護入院に関する事務処理 | ○ | |||||
7 健康被害に関する事務処理 | ○ | |||||
健康づくり推進課 | 1 成人保健事業の推進及び調整 | ○ | ||||
2 歯科保健事業の推進及び調整 | ○ | |||||
3 食生活改善事業の推進及び調整 | ○ | |||||
4 保健事業の総括 | ○ | |||||
5 健診事業の推進及び調整 | ○ |
5 経済観光部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
経済・雇用戦略課 | 1 商工業の育成指導 |
|
| ○ |
|
|
2 労働対策に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
3 計量法の規定による勧告、命令及び立入検査 |
|
| ○ |
|
| |
4 計量法の規定による特定計量器の定期監査の実施 |
|
| ○ |
|
| |
5 計量法の規定による指定定期検査機関の指定及び指定の取消し |
|
| ○ |
|
| |
6 商店街振興組合に関する事務処理 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
7 大規模小売店舗立地法に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
8 経済団体との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
9 産学官連携推進施策の企画及び立案 |
|
|
|
|
| |
(1) 新規事業の企画 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 推進担当課との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
10 産学官連携体制の整備 |
|
|
|
|
| |
(1) 産業界及び大学との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 県との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
11 産学官連携関係機関に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
12 商工業製品の地産地消の推進に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
13 農林水産物の地産地消の推進に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
14 伝統工芸品産業の振興に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
15 物産の販路あっせん |
|
|
| ○ |
| |
16 公設地方卸売市場におけるせり人の登録及び削除 |
|
| ○ |
|
| |
17 市場施設の使用許可 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
| |
18 公設地方卸売市場における買受人の承認及び取消し |
|
|
| ○ |
| |
19 卸売業者及び鳥取市公設地方卸売市場条例第44条第2項に規定する市場施設の使用許可を受けた者に係る報告等の請求並びに立入検査の実施の決定 |
|
|
| ○ |
| |
20 公設地方卸売市場における市場の休開場の変更の決定 |
|
|
| ○ |
| |
企業立地・支援課 | 1 工場立地法に関する事務処理 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
2 企業立地に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
3 中小企業制度金融の活用普及 | ○ | |||||
観光・ジオパーク推進課 | 1 観光施設の整備計画の策定 |
|
| ○ |
|
|
2 観光の宣伝、紹介等観光客の誘致に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
3 温泉事業計画の策定 |
|
| ○ |
|
| |
4 温泉事業施設の整備及び配湯に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
5 鳥取砂丘砂の美術館の運営及び砂像事業の推進に関する事務処理 | ○ | |||||
6 山陰海岸ジオパークの推進に関する事務処理 | ○ | |||||
7 自然公園法の規定による届出、申請の受理及び送付 | ○ | |||||
8 鳥取砂丘ビジターセンターの運営に関すること | ○ | |||||
9 鳥取砂丘未来会議の運営に関すること | ○ |
6 農林水産部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
農政企画課 | 1 農業の技術指導及び後継者の育成 |
|
|
| ○ |
|
2 農業団体及び生産組織の育成及び指導 |
|
|
| ○ |
| |
3 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に関する事務 |
|
|
| ○ |
| |
4 主要食糧の予約及び売渡しの督励 |
|
|
| ○ |
| |
5 農業資金等の融資及び利子補給の決定 |
|
|
| ○ |
| |
6 農地流動化の促進及び農地利用権設定の指導 |
|
|
| ○ |
| |
7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する事務 | ○ | |||||
林務水産課 | 1 林業及び水産業の技術指導及び後継者の育成 |
|
|
| ○ |
|
2 林業団体、水産業団体及び生産組織の育成及び指導 |
|
|
| ○ |
| |
3 森林病害虫の防除 |
|
|
| ○ |
| |
4 船員法及び漂流物に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
5 森林等の火入れの許可 |
|
|
| ○ |
| |
6 林業及び水産業資金等の融資及び利子補給の決定 |
|
|
| ○ |
| |
7 森林法に基づき森林所有者等が実地調査等のために他人の土地に立ち入ること又は測量若しくは実地調査の支障となる立木竹を伐採することの許可 |
|
| ○ |
|
| |
8 林道の管理 |
|
|
|
|
| |
(1) 林道の占用の許可 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 林道の通行の禁止若しくは制限又は解除 |
|
|
| ○ |
| |
9 漁港の管理 |
|
|
|
|
| |
(1) 漁港施設の占用等の許可 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 漁港の区域内の水域又は公共空地における土砂の採取等の許可 |
|
|
| ○ |
| |
農村整備課 | 1 土地改良事業の計画調整 |
|
| ○ |
|
|
2 土地改良事業に係る調査 |
|
|
| ○ |
| |
3 農地及び農業用施設災害に関する調査 |
|
|
| ○ |
| |
4 農業水利の調整 |
|
|
| ○ |
| |
5 土地改良区及び土地改良団体の育成及び指導 |
|
|
| ○ |
| |
6 土地改良区又は農業協同組合等が行う換地計画の認可 |
|
| ○ |
|
| |
7 土地改良事業に係る登記 |
|
|
| ○ |
| |
8 農業協同組合等が行う土地改良事業の認可 | ○ | |||||
9 土地改良法第96条において準用する第57条の2第1項の規定による管理規程の認可 | ○ | |||||
10 土地改良法第122条第2項ただし書の規定による土地の形質の変更等の許可 | ○ | |||||
11 土地改良法第134条第1項の規定による必要な措置の命令 | ○ | |||||
12 土地改良区又は農業協同組合等の交換分合計画の認可 | ○ | |||||
13 土地改良法施行規則第76条において準用する第47条第2号の規定による農業用用排水路の指定 | ○ |
7 都市整備部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
都市企画課 | 1 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による届出、通知及び報告の受理(建築物に係るものを除く。) |
|
|
| ○ |
|
2 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による助言又は勧告及び命令並びに立入検査(建築物に係るものを除く。) |
|
| ○ |
|
| |
3 都市計画施設予定区域内等の建築制限 |
|
|
|
|
| |
(1) 都市計画法第52条の2第1項の規定による市街地開発事業予定区域の区域内における建築物の建築等の許可 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 都市計画法第53条第1項の規定による都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築の許可 |
|
| ○ |
|
| |
(3) 都市計画法第65条第1項の規定による都市計画事業地内における事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更等の許可 |
|
| ○ |
|
| |
4 都市計画法に基づく地区計画等の区域内における建築物等の届出の受理 |
|
|
| ○ |
| |
5 都市計画の決定に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
6 駐車場法に規定する路外駐車場の設置等に関する届出の受理等 |
|
|
|
|
| |
(1) 駐車場法第12条に規定する設置の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 駐車場法第13条に規定する管理規程の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 駐車場法第14条に規定する休止又は廃止の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 駐車場法第18条に規定する立入検査等 |
|
| ○ |
|
| |
(5) 駐車場法第19条に規定する是正命令 |
|
| ○ |
|
| |
7 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による立入調査(路外駐車場に係るものに限る。) |
|
| ○ |
|
| |
8 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による請求、届出及び通知の受理、指導及び助言並びに要請(路外駐車場に係るものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
9 鳥取市屋外広告物条例に基づく広告物の表示の許可等 | ||||||
(1) 鳥取市屋外広告物条例第5条第1項及び第6条第4項の規定による広告物の表示等の許可 | ○ | |||||
(2) 鳥取市屋外広告物条例第8条の規定による広告物の表示場所等の表示の方法の変更の許可 | ○ | |||||
(3) 鳥取市屋外広告物条例第17条第1項及び第2項の規定による広告物等の除却、改修、移転その他の措置の命令 | ○ | |||||
(4) 鳥取市屋外広告物条例第17条第3項の規定による広告物を掲出する物件の設置者等が確認できない場合の除却の実施 | ○ | |||||
10 景観法に基づく事務 | ||||||
(1) 景観法第8条第1項の規定による景観計画の策定 | ○ | |||||
(2) 景観法第9条第4項又は第5項の規定による管理者との協議 | ○ | |||||
(3) 景観法第12条第1項に規定する判断 | ○ | |||||
(4) 景観法第16条第6項の規定による協議の要請 | ○ | |||||
(5) 景観法第17条第4項の規定による同条第2項の期間を延長することの決定 | ○ | |||||
(6) 景観法第17条第6項の規定による原状回復等の実施 | ○ | |||||
(7) 景観法第17条第7項の規定による同条第1項の命令を受けたものに対する報告の徴収 | ○ | |||||
(8) 景観法第17条第7項の規定による立入検査又は調査 | ○ | |||||
(9) 景観法第18条第2項の規定による期間の短縮の決定 | ○ | |||||
(10) 景観法第20条第3項又は第29条第3項に規定する判断 | ○ | |||||
(11) 景観法第23条第2項(同法第32条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の実施 | ○ | |||||
(12) 景観法第36条第1項の規定による管理協定の締結 | ○ | |||||
11 鳥取市景観形成条例に基づく事務 | ||||||
(1) 鳥取市景観形成条例第19条第1項の規定による勧告に従わない旨の公表 | ○ | |||||
(2) 鳥取市景観形成条例第21条第1項の規定による公共事業景観形成指針の制定 | ○ | |||||
(3) 鳥取市景観形成条例第34条第1項の規定による認定及び同条第3項の規定によるその取消し | ○ | |||||
(4) 鳥取市景観形成条例第37条の規定による要請 | ○ | |||||
12 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく事務 | ||||||
(1) 宅地造成及び特定盛土等規制法第4条第2項に規定する公表 | ○ | |||||
(2) 宅地造成及び特定盛土等規制法第5条第1項に規定する立ち入り | ○ | |||||
(3) 宅地造成及び特定盛土等規制法第6条に規定する障害物の伐除及び土地の試掘の許可 | ○ | |||||
(4) 宅地造成及び特定盛土等規制法第12条及び第30条に規定する宅地造成等に関する工事の許可のうち次に掲げるもの | ||||||
ア その規模が10ヘクタール以上のものに係るもの | ○ | |||||
イ その規模が1ヘクタール以上10ヘクタール未満のものに係るもの | ○ | |||||
ウ その規模が1ヘクタール未満のものに係るもの | ○ | |||||
(5) 宅地造成及び特定盛土等規制法第17条及び第36条に規定する宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査 | ○ | |||||
(6) 宅地造成及び特定盛土等規制法第18条及び第37条に規定する宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査 | ○ | |||||
(7) 宅地造成及び特定盛土等規制法第20条及び第39条に規定する宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可の取り消し、災害防止措置の命令及び災害防止措置に要した費用の徴収 | ○ | |||||
(8) 宅地造成及び特定盛土等規制法第23条及び第42条に規定する改善命令 | ○ | |||||
(9) 宅地造成及び特定盛土等規制法第24条及び第43条に規定する立入検査 | ○ | |||||
(10) 宅地造成及び特定盛土等規制法第25条及び第44条に規定する報告の徴取 | ○ | |||||
(11) 宅地造成及び特定盛土等規制法第27条に規定する勧告、勧告に係る措置命令 | ○ | |||||
13 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例に基づく事務 | ||||||
(1) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第10条の規定による許可 | ○ | |||||
(2) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第15条の規定による中間検査 | ○ | |||||
(3) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第16条の規定による完了検査 | ○ | |||||
(4) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第17条の規定による許可の取消し | ○ | |||||
(5) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第22条の規定による保証金の公表 | ○ | |||||
(6) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第29条の規定による搬出許可の取消し | ○ | |||||
(7) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第31条の規定による報告の徴収及び立入調査 | ○ | |||||
(8) 鳥取市盛土等に係る斜面の安全確保に関する条例第32条及び第33条並びに第34条の規定による指導及び助言、勧告、命令 | ○ | |||||
交通政策課 | 1 乗合バスの運行改正等の同意の決定 | ○ | ||||
2 地方バス路線の運行計画の調整 | ○ | |||||
3 交通対策審議会に提出する事業の決定 | ○ | |||||
4 公共交通対策(鉄道、バス、飛行機)に関する事務処理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 交通バリアフリー基本構想の推進に関する事務処理 | 駅に関するもの | その他のもの | ||||
6 鳥取港の利用促進及び進行に関する事務処理 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 鳥取市営鳥取駅高架下自転車駐車場の管理運営 | ○ | |||||
8 放置自転車の移動及び保管の決定 | ○ | |||||
9 鳥取市自転車の放置の防止に関する条例第12条第2項の処分の決定 | ○ | |||||
まちなか未来創造課 | 1 中心市街地活性化施策の企画及び立案 |
|
|
|
|
|
(1) 新規事業の企画 | ○ |
|
|
|
| |
(2) 推進担当課との連絡調整 |
|
| ○ |
|
| |
2 中心市街地活性化基本計画 |
|
|
|
|
| |
(1) 基本計画の策定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 策定委員会の運営 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 基本計画の重点事項の推進 | ○ |
|
|
|
| |
河川公園課 | 1 土地区画整理事業の計画調整 |
|
| ○ |
|
|
2 土地区画整理事業に係る調査 |
|
|
| ○ |
| |
3 土地区画整理事業に伴う換地に関する事務処理 |
|
| ○ |
|
| |
4 土地区画整理事業施行地区の土地権利異動の届出受理 |
|
|
| ○ |
| |
5 土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可等 |
|
|
|
|
| |
(1) 土地区画整理法第76条第1項の規定による施行地区内における土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築等の許可 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 土地区画整理法第76条第4項の規定による土地の原状回復等の命令 |
|
| ○ |
|
| |
(3) 土地区画整理法第76条第5項の規定による原状回復等を命ずべき者が確知できない場合の土地の原状回復等の実施 |
|
| ○ |
|
| |
6 個人又は組合施行の土地区画整理事業の換地計画の認可 |
| ○ |
|
|
| |
7 個人施行の土地区画整理事業の施行の認可 |
|
| ○ |
|
| |
8 個人施行の土地区画整理事業の基準若しくは規約又は事業計画の変更の認可 |
|
| ○ |
|
| |
9 施行者が数人となった場合における規約の認可 |
|
| ○ |
|
| |
10 土地区画整理事業の廃止又は終了の認可 |
|
|
| ○ |
| |
11 土地区画整理事業の規定による処分及び認可の取消し |
|
| ○ |
|
| |
12 個人又は組合施行の土地区画整理事業の換地計画の変更の認可 |
|
| ○ |
|
| |
13 換地処分の届出の受理及び公告 |
|
| ○ |
|
| |
14 換地清算金の交付及び徴収 |
|
|
| ○ |
| |
15 保留地の処分の決定 |
|
| ○ |
|
| |
16 土地区画整理事業に係る登記 |
|
|
| ○ |
| |
17 市施行以外の土地区画整理事業の指導 |
|
|
| ○ |
| |
18 土地区画整理組合の設立の認可及び認可の取消し |
| ○ |
|
|
| |
19 土地区画整理組合の設立に係る事業計画の縦覧 |
|
| ○ |
|
| |
20 土地区画整理組合の事業計画又は事業計画の修正に係る部分の修正の命令及び通知 |
| ○ |
|
|
| |
21 土地区画整理組合の定款若しくは事業計画の変更又は解散の認可 |
| ○ |
|
|
| |
22 土地区画整理組合が行う滞納処分の認可 |
| ○ |
|
|
| |
23 土地区画整理組合の決算報告書の承認 |
|
| ○ |
|
| |
24 土地区画整理組合が法令等に違反した場合におけるその事業等の検査若しくは組合員の請求に係る事業等の検査又は土地区画整理組合の設立の認可の取消し |
| ○ |
|
|
| |
25 土地区画整理組合の理事又は監事の解任 |
| ○ |
|
|
| |
26 公園の占用及び使用の許可 |
|
|
| ○ |
| |
27 河川の管理 |
|
|
|
|
| |
(1) 準用河川の指定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 準用河川の流水の占用等の許可 |
|
|
| ○ |
| |
道路課 | 1 市道の管理 |
|
|
|
|
|
(1) 市道の占用及び掘さくの許可 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 道路工事施行の承認 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 不法占用物件の除去 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 市道の通行の禁止若しくは制限又は解除 |
|
|
| ○ |
| |
2 砕石及び砂利採取 |
|
|
|
|
| |
(1) 採取計画認可申請に対する意見照会に係る回答 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 採取計画認可通知の受理 |
|
|
| ○ |
| |
3 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による立入調査(道路に係るものに限る。) |
|
| ○ |
|
| |
4 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による請求、届出の受理、指導及び助言(道路に係るものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
建築指導課 | 1 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定 |
|
| ○ |
|
|
2 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の規定による指導及び助言並びに指示 |
|
|
| ○ |
| |
3 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく認定の取消し |
|
| ○ |
|
| |
4 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による届出、通知及び報告の受理(建築物に係るものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
5 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による助言又は勧告及び命令並びに立入検査(建築物に係るものに限る。) |
|
| ○ |
|
| |
6 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定及び証明 |
|
| ○ |
|
| |
7 建築基準法の規定による特定行政庁の事務に関すること。 |
|
| ○ |
|
| |
8 住宅金融支援機構受託業務に係る審査及び検査 | ○ | |||||
9 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による立入調査(建築物に係るものに限る。) |
|
| ○ |
|
| |
10 鳥取県福祉のまちづくり条例の規定による請求、届出及び通知の受理、指導及び助言並びに要請(建築物に係るものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
11 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡及び土地買収希望の申出の受理及び送付 |
|
|
| ○ |
| |
12 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の受理及び送付 |
|
|
| ○ |
| |
13 国土利用計画法に基づく土地利用目的に関する勧告 |
| ○ |
|
|
| |
14 国土利用計画法に基づく土地利用目的に関する勧告期間の延長 |
|
| ○ |
|
| |
15 国土利用計画法に基づく報告の要求 |
|
| ○ |
|
| |
16 国土利用計画法に基づく勧告に従わない旨及び勧告の内容の公表 |
| ○ |
|
|
| |
17 地価公示法に基づく標準地の価格等の閲覧 |
|
| ○ |
|
| |
18 開発行為 |
|
|
|
|
| |
(1) 公共施設管理者の協議及び同意 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 都市計画法第29条の規定による開発行為の許可のうち次に掲げるもの |
|
|
|
|
| |
ア その規模が10ヘクタール以上のものに係るもの | ○ |
|
|
|
| |
イ その規模が1ヘクタール以上10ヘクタール未満のものに係るもの |
| ○ |
|
|
| |
ウ その規模が1ヘクタール未満のものに係るもの |
|
| ○ |
|
| |
(3) 都市計画法第34条第14号の規定による開発審査会に付議すべき事項等の決定 | ○ | |||||
(4) 都市計画法第36条第2項の規定による開発行為に関する工事の完了の検査 |
|
|
| ○ |
| |
(5) 都市計画法第36条第3項の規定による開発行為に関する工事が完了した旨の公告 |
|
| ○ |
|
| |
(6) 都市計画法第37条第1項の規定による建築物の建築又は特定工作物の建築についての承認 |
|
|
| ○ |
| |
(7) 都市計画法第39条及び第40条に規定する公共施設の管理及び帰属に関する事務処理 | ○ | |||||
(8) 都市計画法第41条第1項の規定による建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の制限の設定 |
|
| ○ |
|
| |
(9) 都市計画法第41条第2項ただし書の規定による建築物の建築の許可 |
|
| ○ |
|
| |
(10) 都市計画法第42条第1項ただし書の開発許可を受けた土地における建築等の許可 |
|
| ○ |
|
| |
(11) 都市計画法第43条第1項の規定による開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可 |
|
| ○ |
|
| |
(12) 都市計画法第45条の規定による開発許可に基づく地位の承継の承認 |
|
| ○ |
|
| |
19 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定、認定の取消し、報告の徴収及び命令 |
|
| ○ |
|
| |
20 鳥取県地球温暖化対策条例の規定による指導及び要求 |
|
| ○ |
|
| |
21 鳥取県地球温暖化対策条例の規定による環境配慮計画等の受理及び公表 |
|
|
| ○ |
| |
22 都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく認定、認定の取消し、報告の徴収及び命令 | ○ | |||||
23 建築物のエネルギー性能の向上に関する法律に基づく認定、認定の取消し、報告の徴収及び命令 | ○ | |||||
建築住宅課 | 1 市営住宅、改良住宅等、特定公共賃貸住宅、勤労者住宅及び若者向け賃貸住宅(以下この項において「市営住宅等」という。) |
|
|
|
|
|
(1) 入居者の公募事項の決定 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 入居資格者の決定及び抽選会の通知 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 入居者の決定及び通知 |
|
| ○ |
|
| |
(4) 入居手続に伴う必要書類の省略及び敷金の減免等の決定 |
|
|
| ○ |
| |
(5) 家賃の減免又は徴収猶予の決定 |
|
|
| ○ |
| |
(6) 入居の承継の承認 |
|
|
| ○ |
| |
(7) 市営住宅等の明渡し請求 |
|
| ○ |
|
| |
(8) 市営住宅等の増築等の承認 |
|
|
| ○ |
| |
(9) 収入超過者に対する家賃更正決定及び通知 |
|
|
| ○ |
| |
(10) 市営住宅等の管理人の委嘱 |
|
| ○ |
|
| |
2 高齢者の居住の安定確保に関する法律(以下この項及び次項において「高齢者住まい法」という。)に基づくサービス付き高齢者向け住宅(以下この項において「サ付き住宅」という。)に関する事務 | ||||||
(1) 高齢者住まい法に基づくサ付き住宅の事業に関する申請及び届出の受理 | ○ | |||||
(2) 高齢者住まい法に基づくサ付き住宅事業の登録、登録の拒否、抹消、取消しの決定及び通知 | ○ | |||||
(3) 高齢者住まい法に基づくサ付き住宅事業の変更及び登録事業者の地位の承継の登録 | ○ | |||||
(4) 高齢者住まい法第24条及び第25条に基づく報告の徴収、立入検査及び指示 | ○ | |||||
(5) 高齢者住まい法に基づく指定登録機関の指定、指定登録機関の登録事務の休廃止の許可(以下この項において「休廃止」という。)、指定の取消しの決定及びこれらの公示(休廃止により自ら登録事務を行うときを含む。) | ○ | |||||
(6) 高齢者住まい法に基づく指定登録機関の登録事務規程の認可及び変更命令 | ○ | |||||
(7) 高齢者住まい法第35条及び第36条に基づく命令、報告の徴収及び立入検査 | ○ | |||||
3 高齢者住まい法に基づく終身建物賃貸借に関する事務 | ||||||
(1) 高齢者住まい法に基づく終身建物賃貸借の事業に関する申請及び届出の受理 | ○ | |||||
(2) 高齢者住まい法に基づく終身賃貸借の事業の認可(変更を含む。)、地位の承継の承認、認可の取消しの決定及び通知 | ○ | |||||
(3) 高齢者住まい法第58条第1項に基づく解約の申入れの承認 | ○ | |||||
(4) 高齢者住まい法に基づく報告の徴収及び改善命令 | ○ | |||||
4 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この項において「住宅セーフティネット法」という。)に基づく住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅(以下この項において「要配慮者賃貸住宅」という。)に関する事務 | ||||||
(1) 住宅セーフティネット法に基づく要配慮者賃貸住宅の事業(以下この項において「賃貸住宅事業」という。)に関する申請及び届出の受理 | ○ | |||||
(2) 住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅事業の登録、登録の拒否、取消しの決定及び通知 | ○ | |||||
(3) 住宅セーフティネット法に基づく賃貸住宅事業の変更の登録及び登録の抹消の決定 | ○ | |||||
(4) 住宅セーフティネット法第22条及び第23条に基づく報告の徴収及び指示 | ○ | |||||
(5) 住宅セーフティネット法に基づく指定登録機関の指定、指定登録機関の登録事務の休廃止の許可(以下この項において「休廃止」という。)、指定の取消しの決定及びこれらの公示(休廃止により自ら登録事務を行うときを含む。) | ○ | |||||
(6) 住宅セーフティネット法に基づく指定登録機関の登録事務規程の認可及び変更命令 | ○ | |||||
(7) 住宅セーフティネット法第32条及び第33条に基づく命令、報告の徴収及び立入検査 | ○ |
8 下水道部
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
下水道企画課 | 1 下水道事業の基本計画の策定 | ○ | ||||
2 下水道等事業の計画・調整 | ○ | |||||
3 水質等の維持管理に係る監督官庁への報告及び届出 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 有事における対応及び報告 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 所管施設の環境整備及び取締り | ○ | |||||
6 水質検査結果の通知 | ○ | |||||
7 放射線に関する届出、報告 | ○ | |||||
下水道経営課 | 1 下水道事業受益者負担金 |
|
|
|
|
|
(1) 受益者申告書の受理 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 受益者の不申告又は不当申告による事実認定 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 受益者変更届出書の受理及び変更認定 |
|
|
| ○ |
| |
2 排水設備指定工事店の決定及び取消し |
|
| ○ |
|
| |
3 水洗便所改造資金 |
|
|
|
|
| |
(1) 貸付けの決定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 改造工事の完了検査 |
|
|
| ○ |
| |
4 浄化槽 | ||||||
(1) 浄化槽法の規定による浄化槽管理者等への指導・助言 | ○ | |||||
(2) 浄化槽法の規定による改善措置勧告・命令等 | ○ | |||||
(3) 浄化槽法の規定による立入検査等 | ○ | |||||
(4) 浄化槽保守点検業者の登録等 | ○ | |||||
(5) 浄化槽保守点検業者の取消し及び営業の停止並びに聴聞、立入検査等 | ○ | |||||
5 滞納処分等 | ||||||
(1) 督促状、催告書等の発行 | ○ | |||||
(2) 下水道使用料及び下水道受益者負担金の滞納処分(公売を除く。)並びに執行停止 | ○ | |||||
(3) 下水道使用料及び下水道受益者負担金の差押物件の公売の決定 | ○ | |||||
(4) 交付要求及び参加差押 | ○ | |||||
(5) 繰上徴収 | ○ | |||||
(6) 延滞金の減免 | ○ |
別表第4(第8条の2関係)
(本表…追加〔平成16年訓令44号〕、一部改正〔平成17年訓令2号・9号・20号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成18年訓令7号〕、1総合支所の共通専決事項の表…一部改正〔平成18年訓令22号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成18年訓令27号・28号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成19年訓令9号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成19年訓令15号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成19年訓令17号・20号・20年10号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成20年訓令14号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成21年訓令16号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成22年訓令15号〕、1総合支所の共通専決事項の表…一部改正〔平成22年訓令16号・23年4号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成23年訓令8号〕、旧別表第3…繰下〔平成24年訓令10号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成24年訓令13号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成25年訓令8号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成26年訓令12号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成27年訓令8号・28年7号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成29年訓令7号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔平成30年訓令13号・令和元年1号〕、2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔令和2年訓令3号〕、1総合支所の共通専決事項の表・2総合支所の個別専決事項の表…一部改正〔令和3年訓令12号・6年6号〕)
1 総合支所の共通専決事項
事項 | 決裁区分 | |||||
市長 | 副市長 | 支所長 | 課長 | 合議先 | ||
一般 | 1 重要施策の策定、変更及び実施 | ○ |
|
|
| (1) 予算の補正を伴うものは、行財政改革課 (2) 契約の締結又は協定若しくは覚書の交換等を行うものは、総務課 |
2 所掌事務に関する実施計画の策定 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
3 事務の処理基準、要領、手続等の決定 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
4 所掌の行政に関する調査及び研究の実施 |
|
|
| ○ |
| |
5 告示及び公告の決定 |
|
| ○ |
| 総務課 | |
6 軽易な申請、通知、報告等及びこれらの受理 |
|
|
| ○ |
| |
7 照会及び回答 |
|
|
| ○ |
| |
8 統計及び行政資料の収集、作成、提出及び提供 |
|
|
| ○ | 総務部公文書管理室 | |
9 公簿の閲覧の許可(次項に掲げるものを除く。) |
|
|
| ○ |
| |
10 行政文書の開示請求に関する決定 | 特に重要又は異例なもの |
| 重要又は異例なもの | 軽易なもの | ||
11 保有個人情報の利用及び提供等に関する決定 | 特に重要又は異例なもの | 重要又は異例なもの | 軽易なもの | 総務課及び本庁主管課 | ||
12 証明書、謄抄本、写し等の交付 |
|
|
| ○ |
| |
13 命令、許可、認可、免許、取消しその他の行政処分 | 特に重要なもの |
| 重要なもの | 軽易なもの | 重要なものは、本庁主管課 | |
14 表彰の決定、感謝状の贈呈及び賞状の授与 | ○ |
|
|
| 総務課 | |
15 公共的団体その他関係諸団体の育成、指導 |
|
| ○ |
|
| |
16 関係諸団体との連絡調整 |
|
|
| ○ |
| |
17 寄附金品の受納 |
|
| ○ |
|
| |
18 電算事務に係るデータ、ドキュメント及び端末装置の管理 |
|
|
| ○ | デジタル戦略課 | |
19 車両の管理 |
|
|
| ○ |
| |
人事 | 1 内部連絡調整機関の委員等の任免 |
|
| ○ |
| 職員課 |
2 年次有給休暇の承認 |
|
| 副支所長、課長及び参事 | 課員 | ||
3 特別休暇の承認 |
|
|
|
|
| |
(1) 勤務時間規則第14条第1項の表第1号、第6号、第9号、第10号及び第18号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
|
| 副支所長、課長及び参事 | 課員 | 職員課(会計年度任用職員(日額・時給の職)は除く。) | |
(2) 勤務時間規則第14条第1項の表第17号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
|
| 副支所長、課長及び参事 | 課員 |
| |
4 外国旅行の旅行命令及びその復命の受理 | ○ |
|
|
| 職員課 | |
5 内国旅行の旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 |
|
| 副支所長、課長及び参事 | 課員 |
| |
6 時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
| 休日及び夜間勤務 | 時間外勤務 |
| |
7 職員の課の所属の決定(課の長に係るものを除く。) |
|
| ○ |
|
| |
8 課員の分担事務の決定 |
|
|
| ○ |
| |
予算 | 1 予算の細節間(食糧費を除く。)の科目の流用の決定 |
|
|
| ○ |
|
収入 | 1 歳入金の調定及び収入命令 |
|
|
| ○ |
|
2 歳入金の更正決定 |
|
|
| ○ |
| |
3 過誤納金の還付及び充当 |
|
|
| ○ |
| |
4 納入通知書、納付書及び戻入通知書の発行 |
|
|
| ○ |
| |
5 歳入金の減免決定 |
|
| 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの | 基準の定めてないものは、本庁主管課 | |
6 納期限の変更、徴収猶予及び徴収停止の決定 |
|
| 基準の定めてないもの | 基準の定めてあるもの | 基準の定めてないものは、本庁主管課 | |
7 歳入金の不納欠損処分の決定 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
8 督促状の発行 |
|
|
| ○ |
| |
9 過料の決定 | ○ |
|
|
|
| |
支出負担行為 | 1 災害補償費 |
|
|
| ○ |
|
2 需用費 |
|
|
|
|
| |
(1) 光熱水費 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 修繕料 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
3 役務費(後納郵便料・電信電話料に限る。) |
|
|
| ○ |
| |
4 委託料 |
|
|
|
|
| |
(1) 公の施設の管理運営、警備及び清掃 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(2) 各種機器及び設備の保守又は点検 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(3) 電算事務 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 | 500万円未満 |
| |
(4) その他 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
| |
5 使用料及び賃借料 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
| |
6 公有財産購入費 |
|
|
|
|
| |
(1) 土地 | 1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件が500平方メートル以上2,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件が500平方メートル未満 | 財産経営課 | |
(2) 建物 | 1件の予定価格が2,000万円以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル未満 | 財産経営課 | |
(3) その他 |
|
| ○ |
| 財産経営課 | |
7 貸付金 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
8 補償金及び補填金 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
| |
9 賠償金 | ○ |
|
|
|
| |
10 償還金、利子及び割引料 |
|
|
| ○ |
| |
11 投資及び出資金 |
|
| ○ |
|
| |
12 積立金 |
|
| ○ |
|
| |
13 寄附金 |
| ○ |
|
|
| |
14 公課費 |
|
|
| ○ |
| |
15 繰出金 |
|
| ○ |
| 行財政改革課へ協議 | |
16 上記以外の支出負担行為 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 |
| |
予算執行に伴い事前に審査が必要な支出負担行為として別に定めるものについては行財政改革課及び出納室に、電算事務に関するものについてはデジタル戦略課に合議 | ||||||
支出 | 1 支出の命令 |
|
|
| ○ |
|
補助申請 | 1 国、県支出金の申請(事前協議を含む。) |
|
| ○ |
| 本庁主管課 行財政改革課 |
2 補助指令等に基づく国、県支出金の請求 |
|
|
| ○ |
| |
3 補助事業の実績報告 |
|
|
| ○ |
| |
補助金交付等 | 1 補助金等交付基準の決定 | ○ |
|
|
| 本庁主管課 総務課 行財政改革課 |
2 補助金等交付基準の変更及び廃止 | 重要なもの |
| 軽易なもの |
| (1) 重要なものは、本庁主管課、総務課及び行財政改革課 (2) 軽易なものは、本庁主管課及び行財政改革課 | |
3 交付の決定及び変更の承認 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 | 100万円未満 | 行財政改革課(別に定めるものは除く。) | |
4 交付の決定の取消し | 重要なもの |
| その他のもの |
| 本庁主管課 行財政改革課 | |
5 交付額の内示の決定及び額の確定 |
|
|
| ○ | 行財政改革課(別に定めるものは除く。) | |
6 概算払の決定 |
|
|
| ○ |
| |
7 検査の実施 |
|
|
| ○ |
| |
公有財産 | 1 行政財産の目的外使用の許可 | 重要なもの | その他のもの | 財産経営課(重要なものは協議) | ||
2 所管施設の維持管理及び使用許可 |
|
|
| ○ |
| |
物品 | 1 物品の入札の実施 |
|
|
|
|
|
(1) 特殊物品(原材料及び品質、規格等について、特別な検査をしなければ取得できないものをいう。以下同じ。) |
|
|
| ○ |
| |
(2) 特殊物品以外のもの |
|
|
| 検査契約課長 |
| |
2 物品の処分 | 1,000万円以上 |
|
| 1,000万円未満 |
| |
3 物品の不用の決定 |
|
|
| ○ |
| |
4 物品の貸付け |
|
|
| ○ |
| |
債権 | 1 地方自治法施行令第171条の4に規定する債権の申出 |
|
|
| ○ |
|
2 総合支所の個別専決事項
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 支所長 | 課長 | 合議先 | ||
地域振興課 | 1 地域振興会議委員の委嘱 | ○ |
|
|
| 地域振興課 職員課 |
2 地域振興会議に対する諮問 | ○ |
|
|
| 地域振興課 | |
3 文書の収受、浄書及び発送 |
|
|
| ○ |
| |
4 防災対策 |
|
|
|
|
| |
(1) 災害対策非常配備体制の決定 |
|
| ○ |
|
| |
(2) 支所管内の避難勧告等の発令 | ○ | |||||
(3) 防災行政無線の管理・運用 | ○ | |||||
5 消防水利施設の管理 |
|
|
| ○ |
| |
6 災害救助に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
7 職員の健康管理に関する衛生委員会に付議すべき事項の決定 |
|
| ○ |
|
| |
8 鳥取市庁舎管理規則に基づく使用の許可、取消し、命令及び承認(総合支所に関するものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
9 庁舎警備員の勤務割当の決定(総合支所に関するものに限る。) |
|
|
| ○ |
| |
10 文化芸術の振興に関する事務処理 |
|
| 重要なもの | 軽易なもの | 重要なものは、文化交流課 | |
市民福祉課 | 1 市税の申告、報告、届出等の処理 |
|
|
| ○ |
|
2 市税の賦課資料の収集及び調査 |
|
|
| ○ |
| |
3 原動機付自転車の標識の交付 |
|
|
| ○ |
| |
4 相続人の代表者の指定 |
|
|
| ○ |
| |
5 市税の徴収 |
|
|
| ○ |
| |
6 延滞金の減免 |
|
|
| ○ |
| |
7 戸籍、住民基本台帳に関する届出及び記載の処理 |
|
|
| ○ |
| |
8 住民基本台帳法第34条の規定による調査 |
|
|
| ○ |
| |
9 戸籍、住民票の謄抄本の作成及び交付 |
|
|
| ○ |
| |
10 在留関連事務に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
11 印鑑、身分、恩給等の登録及び証明 |
|
|
| ○ |
| |
12 埋火葬及び改葬の許可 |
|
|
| ○ |
| |
13 自動車の臨時運行の許可 |
|
|
| ○ |
| |
14 男女共同参画の推進に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
15 狂犬病予防法に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
16 社会福祉大会の開催に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
17 高齢者在宅福祉事業その他の高齢者福祉サービスの実施、実施の廃止及び実施の停止の決定 |
|
|
| ○ |
| |
18 介護保険被保険者証の交付 |
|
|
| ○ |
| |
19 介護保険の要介護及び要支援の認定 |
|
|
| ○ |
| |
20 介護給付及び予防給付の決定 |
|
|
| ○ |
| |
21 需用費(基準に定められた賄材料費に限る。)の支出負担行為の承認 |
|
|
| ○ |
| |
22 行旅病人の救護及び行旅死亡人の処置 |
|
|
| ○ |
| |
23 鳥取市特別医療費助成条例別表に規定する者の医療費の受給資格得喪の決定及び受給資格証の交付 |
|
|
| ○ |
| |
24 戦傷病者特別援護法及び戦傷病者特別援護法施行規則に関する事務 |
|
|
| ○ |
| |
25 鳥取県心身障害者扶養共済制度に関する条例施行規則に規定する申請書等の受理及び送付に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
26 障害者総合支援法に基づく補装具費の支給の決定 |
|
|
| ○ |
| |
27 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業による支援(日常生活用具の給付に限る。)に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
28 国民健康保険被保険者資格の取得及び喪失の事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
29 国民健康保険被保険者証の交付 |
|
|
| ○ |
| |
産業建設課 | 1 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地有償譲渡及び土地買収希望の申出の受理及び送付 |
|
|
| ○ |
|
2 国土利用計画法に基づく土地売買等の届出の受理及び送付 |
|
|
| ○ |
| |
3 駐車場法に規定する路外駐車場の設置等に関する届出の受理等 |
|
|
|
|
| |
(1) 駐車場法第12条に規定する設置の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 駐車場法第13条に規定する管理規程の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 駐車場法第14条に規定する休止又は廃止の届出に関する事務処理 |
|
|
| ○ |
| |
(4) 駐車場法第18条に規定する立入検査等 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
(5) 駐車場法第19条に規定する是正命令 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
4 鳥取市屋外広告物条例に基づく広告物の表示の許可等 |
|
|
|
|
| |
(1) 鳥取市屋外広告物条例第5条第1項及び第6条第4項の規定による広告物の表示等の許可 |
|
|
| ○ |
| |
(2) 鳥取市屋外広告物条例第8条の規定による広告物の表示場所等の表示の方法の変更の許可 |
|
|
| ○ |
| |
(3) 鳥取市屋外広告物条例第17条第1項及び第2項の規定による広告物等の除却、改修、移転その他の措置の命令 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
(4) 鳥取市屋外広告物条例第17条第3項の規定による広告物を掲出する物件の設置者等が確認できない場合の除却の実施 |
|
| ○ |
| 本庁主管課 | |
5 河川愛護活動の実施 |
|
|
| ○ |
| |
6 市道の管理 |
|
|
|
|
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(1) 市道の占用及び掘さくの許可に関すること。 |
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| ○ |
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(2) 道路工事施行の承認 |
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| ○ |
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(3) 市道の通行の禁止若しくは制限又は解除 |
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|
| ○ |
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7 砕石及び砂利採取 |
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| |
(1) 採取計画認可申請に対する意見照会に係る回答 |
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| ○ |
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(2) 採取計画認可通知の受理 |
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| ○ |
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8 公園の占用及び使用の許可 |
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| ○ |
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9 下水道事業受益者負担金 |
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| |
(1) 受益者申告書の受理 |
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| ○ |
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(2) 受益者の不申告又は不当申告による事実認定 |
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| ○ |
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(3) 受益者変更届出書の受理及び変更認定 |
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|
| ○ |
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10 水洗便所改造資金 |
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| |
(1) 貸付けの決定 |
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| ○ |
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(2) 改造工事の完了検査 |
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|
| ○ |
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11 下水道事業の計画調整 |
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| ○ |
| 本庁主管課 | |
12 水質管理及び汚泥処理に伴う運転方法等の計画及び決定 |
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| 重要なもの | 軽易なもの |
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別表第5(第9条関係)
(本表…一部改正〔平成11年訓令13号・12年11号・16号・15年9号〕、旧別表第3…繰下〔平成16年訓令44号〕、一部改正〔平成18年訓令7号・27号・20年10号〕、旧別表第4…繰下〔平成24年訓令10号〕、一部改正〔平成26年訓令6号・30年13号・令和2年3号・3年12号・5年11号・6年6号・10号〕)
1 福祉事務所長に対する委任決裁事項
委任決裁事項 | 決裁区分 | ||
所長 | 課長 | 係長 | |
1 生活保護法第24条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する申請による保護(支援給付を含む。第10項を除き、以下同じ。)の開始の決定 | ○ |
|
|
2 生活保護法第24条に規定する申請による保護の変更の決定 |
| ○ |
|
3 生活保護法第25条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する職権による保護の開始の決定 | ○ |
|
|
4 生活保護法第25条に規定する職権による保護の変更の決定 |
| ○ |
|
5 生活保護法第26条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。以下同じ。)に規定する保護の停止の決定 |
| ○ |
|
6 生活保護法第26条に規定する保護の廃止の決定 | ○ |
|
|
7 生活保護法第27条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する被保護者(被支援者を含む。以下同じ。)に対する指導及び指示 |
| ○ |
|
8 生活保護法第28条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する要保護者(要支援者を含む。)に関する報告の請求、立入調査の実施及び検診の命令並びに申請の却下の決定又は保護の変更、停止若しくは廃止の決定 |
| ○ |
|
9 生活保護法第29条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する必要な書類の閲覧若しくは資料の提供の請求又は報告の請求 |
| ○ |
|
10 生活保護法第30条から第37条の2までに規定する保護の方法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第2項において準用する場合を含む。)に規定する支援給付の方法の決定 |
| ○ |
|
11 生活保護法第41条、第42条及び第45条に規定する保護施設の設置の認可並びに休止及び廃止の時期の認可並びに改善命令 | ○ | ||
12 生活保護法第43条及び第44条に規定する保護施設の指導、報告の徴収及び立ち入り検査の実施 | ○ | ||
13 生活保護法第48条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出の受理 |
| ○ |
|
14 生活保護法第49条の2、第54条の2第1項及び第55条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する医療機関、介護機関、助産機関及び施術機関の指定 | ○ | ||
15 生活保護法第49条の3(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する医療機関の指定の更新 | ○ | ||
16 生活保護法第51条第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する医療機関の指定の取消し | ○ | ||
17 生活保護法第53条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する診療報酬額の決定 | ○ | ||
18 生活保護法第54条第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する報告命令及び検査の実施 | ○ | ||
19 生活保護法第55条の4第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する就労自立給付金の支給に関すること。 | ○ | ||
20 生活保護法第55条の5(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する進学・就職準備給付金の支給に関すること。 | ○ | ||
21 生活保護法第55条の6(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する被保護者に関する報告の請求 | ○ | ||
22 生活保護法第55条の7(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
23 生活保護法第55条の8及び第55条の9(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。 | ○ | ||
24 生活保護法第61条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する届出の受理 |
| ○ |
|
25 生活保護法第62条第3項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する義務違反に係る保護の変更、停止又は廃止の決定 |
| ○ |
|
26 生活保護法第63条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する被保護者の返還する金額の決定及び徴収に関すること。 |
| ○ |
|
27 生活保護法第76条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する遺留金品の処分の決定 |
| ○ |
|
28 生活保護法第77条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する扶養義務者からの費用の徴収に関すること。 |
| ○ |
|
29 生活保護法第77条の2第1項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する返還金の徴収に関すること。 | ○ | ||
30 生活保護法第78条第1項から第3項まで(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する不正な手段により保護を受け、又は受けさせた者からの費用の徴収に関すること。 |
| ○ |
|
31 生活保護法第78条の2第1項及び第2項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する徴収金の徴収に関すること。 | ○ | ||
32 生活保護法第80条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する保護金品(支援給付金品を含む。)の返還免除に関すること。 |
| ○ |
|
33 生活保護法第80条の4(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託に関すること。 | ○ | ||
34 生活保護法第81条(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)に規定する後見人選任の請求に関すること。 |
| ○ |
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35 身体障害者福祉法第18条に規定する入所委託の決定 | ○ |
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|
36 身体障害者福祉法第18条に規定する措置に関すること(前項の入所委託を除く。)。 |
| ○ |
|
37 身体障害者福祉法第18条の3に規定する措置の解除及びその説明 | ○ |
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38 身体障害者福祉法第23条に規定する売店設置に関する協議、調査及び通知に関すること。 |
| ○ |
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39 身体障害者福祉法第38条第1項の規定に基づく鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則第3条第1項の表第1号に規定する措置費の徴収及び額の決定 |
| ○ |
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40 知的障害者福祉法第16条に規定する援護の委託の決定 | ○ |
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41 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する指導 |
| ○ |
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42 知的障害者福祉法第16条第1項に規定する措置 |
| ○ |
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43 知的障害者福祉法第17条に規定する措置の解除及びその説明 | ○ |
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|
44 知的障害者福祉法第27条の規定に基づく鳥取市社会福祉施設入所等措置費徴収規則第3条第1項の表第3号に規定する措置費の徴収及び額の決定 |
| ○ |
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45 1から44までに掲げる事項の支出負担行為に関すること。 |
| ○ |
|
46 1から44までに掲げる事項の支出命令に関すること。 |
| ○ |
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別表第5の2(第9条の2関係)
(本表…追加〔平成30年訓令13号〕、1保健所の個別専決事項の表・2保健所長に対する委任決裁事項の表…一部改正〔令和元年訓令1号〕、1保健所の個別専決事項の表…一部改正〔令和2年訓令3号〕、1保健所の個別専決事項の表・2保健所長に対する委任決裁事項の表…一部改正〔令和2年訓令16号・3年12号〕、2保健所長に対する委任決裁事項の表…一部改正〔令和4年訓令6号〕、1保健所の個別専決事項の表・2保健所長に対する委任決裁事項の表…一部改正〔令和5年訓令11号〕、1保健所の個別専決事項の表…一部改正〔令和6年訓令6号〕)
1 保健所の個別専決事項
課名 | 事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 課長 | 係長 | ||
保健総務課 | 1 地域保健法第6条の規定による保健所による企画、調整、指導及びこれらに必要な事業の実施 | 保健所長 | ||||
2 健康増進法第29条の規定による特定施設における喫煙の中止等に関する命令 | 保健所長 | |||||
3 健康増進法第31条の規定による特定施設の管理権原者に対する指導及び助言 | 保健所長 | |||||
4 健康増進法第32条の規定による特定施設の管理権原者に対する勧告及び命令 | 保健所長 | |||||
5 健康増進法第38条の規定による立入検査等の実施 | 保健所長 | |||||
6 健康増進法施行規則第22条の規定による身分証の交付 | 保健所長 | |||||
7 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第17号)附則第2条第6項から第8項までの規定に基づく喫煙可能室の設置等に関する届出及びこれらに関する事務 | ○ | |||||
8 健康増進法施行規則等の一部を改正する省令附則第2条第9項及び第3条第5項の規定による立入検査証の交付 | 保健所長 | |||||
保健医療課 | 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第1項の規定による申請、通報又は届出に基づく指定医の診察 | 保健所長 | ||||
2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第2項の規定による申請、通報又は届出に基づかない指定医による診察 | 保健所長 | |||||
3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第3項の規定による診察に係る立会 | 保健所長 | |||||
4 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第27条第4項の規定による診察を受ける者の居住する場所への立入り | 保健所長 | |||||
5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第28条第1項の規定による通報又は届出のあった者を指定医に診察させる場合の保護者の任に当たっている者への通知 | 保健所長 | |||||
6 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第1項の規定による措置の決定 | 保健所長 | |||||
7 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条第3項の規定による措置入院の通知 | 保健所長 | |||||
8 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2第1項の規定による緊急措置入院のための診察及び入院措置 | 保健所長 | |||||
9 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2第2項の規定による緊急措置入院を採った者に係る措置入院の決定 | 保健所長 | |||||
10 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2第4項において準用する同法第27条第4項の規定による緊急措置入院のための診察を受ける者の居住する場所への立入り | 保健所長 | |||||
11 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2第4項において準用する同法第29条第3項の規定による入院措置に係る書面による通知 | 保健所長 | |||||
12 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の2の2の規定による措置入院患者の移送、移送に係る書面による通知及び移送に係る行動の制限 | 保健所長 | |||||
13 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の4の規定による入院措置の解除 | 保健所長 | |||||
14 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条の5の規定による措置入院者を入院させている精神科病院からの届出の受理 | 保健所長 | |||||
15 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第31条の規定による措置入院等に要する費用の徴収 | ○ | |||||
16 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第34条の規定による医療保護入院等のための移送等 | 保健所長 | |||||
17 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の3第1項の規定による入院措置の決定の報告 | 保健所長 | |||||
18 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第40条の規定による措置入院者の仮退院の許可 | 保健所長 | |||||
19 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する入院及び退院関係事務 | ○ | |||||
健康づくり推進課 | 1 地域保健法第7条の規定による地域住民の健康の保持及び増進を図るための事業の実施(同法第6条に定める事業以外) | 保健所長 | ||||
2 健康増進法第10条の3の規定による国民健康・栄養調査の実施及びこれらに関する事務 | 保健所長 | |||||
3 健康増進法第19条の規定による栄養指導員の任命 | 保健所長 | |||||
4 健康増進法第20条の規定による特定給食施設の届出及びこれらに関する事務 | 保健所長 | |||||
5 健康増進法第22条の規定による指導及び助言 | 保健所長 | |||||
6 健康増進法第23条及び第66条の規定による勧告及び命令 | 保健所長 | |||||
7 健康増進法第24条の規定による立入検査等の実施 | 保健所長 | |||||
生活安全課 | 1 食品衛生法第8条第1項の規定による指定成分等含有食品の健康被害情報についての届出の受理 | 保健所長 | ||||
2 食品衛生法第8条第2項の規定による指定成分等含有食品の健康被害情報についての厚生労働大臣への報告 | 保健所長 | |||||
3 食品衛生法第24条第1項の規定による食品衛生監視指導計画の策定 | ○ | |||||
4 食品衛生法第30条第1項の規定による食品衛生監視員の任命 | ○ | |||||
5 食品衛生法第58条第1項の規定による営業者が食品等を回収する場合の届出の受理 | 保健所長 | |||||
6 食品衛生法第58条第2項の規定による厚生労働大臣等への報告 | 保健所長 | |||||
7 食品衛生法第63条第3項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食中毒患者等の発生についての厚生労働大臣への報告 | ○ | |||||
8 食品衛生法第63条第5項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食中毒の調査結果に関する厚生労働大臣への報告 | 保健所長 | |||||
9 食品衛生法第64条第1項又は第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食中毒等に起因して死亡した者等の死体の解剖 | ○ | |||||
10 食品衛生法第67条第2項の規定による食品衛生推進員の委嘱 | 保健所長 | |||||
11 食品衛生法第58条第1項に規定する食品衛生上の危害が発生するおそれがない場合等を定める命令第3条及び第4条の規定による届出の受理 | ○ | |||||
12 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第2項に規定する適合施設の認定 | 保健所長 | |||||
13 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第4項に規定する適合施設の定期的な確認 | ○ | |||||
14 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第5項に規定する適合施設の認定の取消し等 | 保健所長 | |||||
15 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第17条第6項(同法第38条第6項において準用する場合を含む。)に規定する主務大臣への報告 | 保健所長 | |||||
16 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第5項に規定する適合施設の認定の取消し等 | 保健所長 | |||||
17 と畜場法第4条第1項の規定によると畜場の設置の許可 | ○ | |||||
18 と畜場法第4条第3項の規定によると畜場の変更の届出の受理 | ○ | |||||
19 と畜場法第8条の規定による衛生管理責任者の解任の命令 | 保健所長 | |||||
20 と畜場法第12条第1項の規定によると畜場使用料等の認可 | 保健所長 | |||||
21 と畜場法第18条第1項の規定によると畜場の設置の許可の取消し等 | ○ | |||||
22 と畜場法第19条第1項の規定によると畜検査員の任命 | ○ | |||||
23 と畜場法施行令第5条第1項の規定による例外的な牛の皮等の持出しの許可 | 保健所長 | |||||
24 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号の規定による食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録 | ○ | |||||
25 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第4号の規定による講習会の登録 | ○ | |||||
26 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第21条第1項の規定による指定検査機関への食鳥検査の委任 | ○ | |||||
27 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第25条第3項の規定による指定検査機関からの食鳥検査に関する報告の受理 | ○ | |||||
28 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第28条第1項の規定による指定検査機関の業務規程の認可 | 保健所長 | |||||
29 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第29条第1項の規定による指定検査機関の事業計画等の認可 | 保健所長 | |||||
30 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第31条の規定による指定検査機関に対する命令 | 保健所長 | |||||
31 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第32条第1項の規定による指定検査機関の業務の休廃止に関する許可 | ○ | |||||
32 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第35条第1項の規定による食鳥検査の業務の実施 | 保健所長 | |||||
33 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第37条第2項の規定による指定検査機関に対する報告の徴収 | ○ | |||||
34 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条第1項の規定による食鳥検査等を実施する職員の指定 | ○ | |||||
35 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第4条の規定による登録養成施設に係る報告の徴収 | ○ | |||||
36 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第5条の規定による登録養成施設の登録の取消し | ○ | |||||
37 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第7条の規定による養成施設の登録等の公示 | ○ | |||||
38 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第15条の規定による登録講習会に係る適合命令 | 保健所長 | |||||
39 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第16条の規定による登録講習会実施に係る改善命令 | 保健所長 | |||||
40 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第17条の規定による登録講習会の登録の取消し等 | ○ | |||||
41 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第19条の規定による登録講習会実施に係る報告の徴収 | ○ | |||||
42 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第20条第1項の規定による登録講習会実施者への立入検査 | ○ | |||||
43 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令第21条の規定による講習会の登録等の公示 | ○ | |||||
44 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第2項の規定による牛の特定部位の焼却の例外の許可 | 保健所長 | |||||
45 牛海綿状脳症対策特別措置法第10条第2項の規定による協力依頼 | ○ | |||||
46 調理師法第5条第3項の規定による調理師免許証の交付 | ○ | |||||
47 調理師法第6条の規定による調理師免許の取消し | 保健所長 | |||||
48 調理師法施行令第14条第4項及び第15条の規定により返納された免許証の受理 | ○ | |||||
49 製菓衛生師法第7条第2項の規定による製菓衛生師の免許又は同条第3項の規定による製菓衛生師免許証の交付 | ○ | |||||
50 製菓衛生師法第8条の規定による製菓衛生師の免許の取消し | 保健所長 | |||||
51 製菓衛生師法施行令第4条の規定による製菓衛生師の名簿の登録の消除 | ○ | |||||
52 製菓衛生師法施行令第7条第1項又は第2項の規定による製菓衛生師免許証の返納 | ○ | |||||
53 製菓衛生師法施行令第8条の規定による免許の取消しに関する通知 | ○ | |||||
54 不当景品類及び不当表示防止法施行令第23条第2項の規定による法第7条及び法第29条第1項の規定による事務を行った場合の消費者庁長官への報告 | ○ | |||||
55 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第3項の規定による勧告又は命令を行った場合の消費者庁長官及び農林水産大臣への報告 | ○ | |||||
56 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令第7条第4項の規定による報告の徴収又は立入検査を行った場合の農林水産大臣等への報告 | ○ | |||||
57 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第2項の規定によるふぐ処理師名簿への登録 | ○ | |||||
58 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第3項の規定によるふぐ処理師の免許証の交付 | ○ | |||||
59 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第4項の規定による免許証の書換交付 | ○ | |||||
60 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第4条第5項の規定による免許証の再交付 | ○ | |||||
61 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第10条第1項の規定によるふぐ処理師免許の取消し | 保健所長 | |||||
62 食品表示法第10条の2第1項の規定による食品の回収の届出の受理 | 保健所長 | |||||
63 食品表示法第10条の2第2項の規定による届出に係る公表 | ○ | |||||
64 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第5条第3項、第4項若しくは第7項又は第6条第3項、第4項第1号若しくは第7項第3号の規定による農林水産大臣又は消費者庁長官への報告 | ○ | |||||
65 食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条第3項又は第6項の規定による消費者庁長官への報告 | ○ | |||||
66 食品表示法第6条第8項に規定するアレルゲン、消費期限、食品を安全に摂取するために加熱を要するかどうかの別その他の食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項等を定める内閣府令第5条第2項及び第3項の規定による届出の受理 | ○ | |||||
67 動物の愛護及び管理に関する法律第11条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録又は第12条第1項の規定による登録の拒否(同法第13条第2項において準用する場合を含む。) | 保健所長 | |||||
68 動物の愛護及び管理に関する法律第19条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録の取消し又は業務の停止命令 | 保健所長 | |||||
69 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第6項の規定による動物の愛護を目的とする団体等への犬及び猫の引取り又は譲渡の委託 | ○ | |||||
70 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第5項(同省令第4条第4項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業登録証の交付 | 保健所長 | |||||
71 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第6項の規定による第一種動物取扱業登録証の再交付 | ○ | |||||
72 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第8項の規定による第一種動物取扱業登録証の亡失の届出の受理 | ○ | |||||
73 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第9項の規定による第一種動物取扱業登録証の返納の受理 | ○ | |||||
74 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第4条第3項の規定による第一種動物取扱業登録の更新期間前の登録の更新 | 保健所長 | |||||
75 狂犬病予防法第3条第1項の規定による狂犬病予防員の任命 | ○ | |||||
76 狂犬病予防法第4条第1項の規定による犬の登録の申請の受理及び同条第2項の規定による鑑札の交付 | ○ | |||||
77 狂犬病予防法第4条第4項の規定による犬の死亡及び変更の届出の受理 | ○ | |||||
78 狂犬病予防法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更の届出の受理 | ○ | |||||
79 狂犬病予防法第5条第2項の規定による注射済票の交付 | ○ | |||||
80 狂犬病予防法第6条第2項の規定による捕獲人の指定 | ○ | |||||
81 狂犬病予防法第6条第5項の規定による予防員が未登録犬等の捕獲のために立入りが可能である期間及び区域の指定 | ○ | |||||
82 狂犬病予防法第6条第8項の規定による所有者の知れていない犬に係る公示 | ○ | |||||
83 狂犬病予防法第10条の規定による狂犬病発生時の公示及び犬のけい留命令等 | ○ | |||||
84 狂犬病予防法第13条の規定による狂犬病発生時の犬の一せい検診及び臨時の予防注射 | ○ | |||||
85 狂犬病予防法第15条の規定による犬の移動の制限 | ○ | |||||
86 狂犬病予防法第16条の規定による狂犬病発生時の交通の遮断又は制限 | ○ | |||||
87 狂犬病予防法第17条の規定による犬の集合施設の禁止命令 | ○ | |||||
88 狂犬病予防法第18条の2第1項の規定による狂犬病発生時のけい留されていない犬の薬殺及び住民への周知 | 保健所長 | |||||
89 狂犬病予防法第21条の規定による抑留所の設置 | 保健所長 | |||||
90 狂犬病予防法施行令第1条の2の規定による鑑札の再交付 | ○ | |||||
91 狂犬病予防法施行令第2条の規定による犬の登録の消除 | ○ | |||||
92 狂犬病予防法施行令第2条の2第1項の規定による犬の登録の変更 | ○ | |||||
93 狂犬病予防法施行令第2条の2第2項の規定による鑑札の交付及び犬の旧所在地を管轄する市町村長への通知 | ○ | |||||
94 狂犬病予防法施行令第2条の2第3項の犬の新所在地を管轄する市町村長への原簿の送付 | ○ | |||||
95 狂犬病予防法施行令第3条の規定による注射済票の再交付 | ○ | |||||
96 狂犬病予防法施行規則第5条第1項の規定による別に定める鑑札の作成 | ○ | |||||
97 狂犬病予防法施行規則第12条第3項の規定による別に定める注射済票の作成 | ○ | |||||
98 鳥取市狂犬病予防法施行細則第10条の規定による捕獲人の指定の取消し又は業務の停止命令 | ○ |
2 保健所長に対する委任決裁事項
委任決裁事項 | 決裁区分 | ||
所長 | 課長 | 係長 | |
1 所掌事務に関する申請、通知、報告、届出等及びこれらの受理 | 重要なもの | 軽易なもの | |
2 県に対する意見書、要望書、計画書等の提出及び許認可の申請、副申及び進達 | 重要なもの | 軽易なもの | |
3 死体解剖保存法第19条第1項の規定による死体の全部又は一部の保存の許可 | ○ | ||
4 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項の規定による施術者に対する指示 | ○ | ||
5 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第2項の規定による指示に関する医師の団体からの意見の受理 | ○ | ||
6 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第9条の2第1項の規定による施術所の開設届の受理 | ○ | ||
7 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第10条第1項の規定による施術所に対する報告及び検査 | ○ | ||
8 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第11条第2項の規定による施術所の使用制限命令等 | ○ | ||
9 医療法第5条第2項の規定による往診医師等に対する物件の提出命令 | ○ | ||
10 医療法第6条の8第1項の規定による違反広告を行った者に対する報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
11 医療法第6条の8第2項の規定による違反広告を行った者に対する中止又は是正命令 | ○ | ||
12 医療法第6条の9の規定による医療の安全の確保に関する措置 | ○ | ||
13 医療法第6条の13第1項の規定による医療安全支援センターの設置(医療相談窓口業務) | ○ | ||
14 医療法第6条の13第2項の規定による医療安全支援センターの名称及び所在地の公示 | ○ | ||
15 医療法第6条の13第3項の規定による医療安全支援センター業務の委託 | ○ | ||
16 医療法第6条の14の規定による医療安全支援センターにおける事務の適切な実施のための国の助言等への対応 | ○ | ||
17 医療法第7条第1項の規定による医療機関の開設許可 | ○ | ||
18 医療法第7条第2項の規定による医療機関における病床の種別変更の許可 | ○ | ||
19 医療法第7条第4項の規定による許可要件に適合する場合の取扱い | ○ | ||
20 医療法第8条の規定による診療所等開設の届出の受理 | ○ | ||
21 医療法第12条第1項の規定による開設者の管理等 | ○ | ||
22 医療法第12条第2項の規定による開設者の管理等 | ○ | ||
23 医療法第15条第3項の規定によるエックス線装置を備えた場合の届出の受理 | ○ | ||
24 医療法第18条の規定による専属薬剤師必置に関する許可(医療法施行令第1条による読み替えを含む。) | ○ | ||
25 医療法第24条第1項の規定による施設の使用制限命令等 | ○ | ||
26 医療法第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(医療法施行令第1条による読み替えを含む。) | ○ | ||
27 医療法第25条第2項の規定による物件の提出命令(医療法施行令第1条による読み替えを含む。) | ○ | ||
28 医療法第26条第1項の規定による医療監視員の任命 | ○ | ||
29 医療法第27条の規定による使用許可(医療法施行令第1条による読み替えを含む。) | ○ | ||
30 医療法第28条の規定による管理者の変更命令 | ○ | ||
31 医療法第29条第1項の規定による開設許可の取消し等 | ○ | ||
32 医療法第29条第2項の規定による正当な理由がないにもかかわらず、業務を開始しない場合の開設許可取消し | ○ | ||
33 医療法第30条の規定による弁明の機会の付与 | ○ | ||
34 医療法第74条第1項の規定による緊急時の事務執行 | ○ | ||
35 医療法第7条第2項の規定による病院の開設許可事項の規定による変更許可(増床以外)及び県への報告 | ○ | ||
36 医療法第7条第3項の規定による診療所の病床等の設置又は病床の病床数等の変更許可(増床)及び県への報告 | ○ | ||
37 医療法第23条の2の規定による診療所の増員又は業務の停止命令 | ○ | ||
38 医療法第27条の規定による病院の使用許可及び県への報告 | ○ | ||
39 医療法第30条の規定による診療所又は助産所への弁明機会の付与 | ○ | ||
40 医療法施行令第2条の規定による刑事施設等に設けられた病院又は診療所に対する法第25条第1項に基づく立入検査 | ○ | ||
41 医療法施行令第3条の3の規定による診療所の病床設置の届出の受理 | ○ | ||
42 医療法施行令第4条第2項の規定による診療所の病床数等の変更の届出及び県への報告 | ○ | ||
43 毒物及び劇物取締法第4条第1項又は第4項の規定による毒物若しくは劇物の販売業の登録又は更新の登録 | ○ | ||
44 毒物及び劇物取締法第4条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録申請の受理 | ○ | ||
45 毒物及び劇物取締法第15条の3の規定による毒物又は劇物の販売業に対する廃棄物の回収等の命令 | ○ | ||
46 毒物及び劇物取締法第17条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する立入検査等 | ○ | ||
47 毒物及び劇物取締法第19条第1項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する改善命令 | ○ | ||
48 毒物及び劇物取締法第19条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する登録の取消し | ○ | ||
49 毒物及び劇物取締法第19条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する不適当な毒物劇物取扱責任者の変更命令 | ○ | ||
50 毒物及び劇物取締法第19条第4項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する登録の取消し等 | ○ | ||
51 毒物及び劇物取締法第20条第1項及び第2項の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する登録取消処分等に係る聴聞等の通知等 | ○ | ||
52 毒物及び劇物取締法第21条第1項(第4項による準用含む。)の規定による毒物又は劇物の販売業者に対する登録失効時の届出の受理等 | ○ | ||
53 毒物及び劇物取締法第22条第1項の規定による毒物又は劇物の業務上取扱者の届出の受理 | ○ | ||
54 毒物及び劇物取締法第22条第3項の規定による毒物又は劇物の業務上取扱者変更等の届出の受理 | ○ | ||
55 毒物及び劇物取締法第22条第4項(第7条第3項を準用)の規定による要届出業務上取扱者の毒物劇物取扱責任者の届出の受付 | ○ | ||
56 毒物及び劇物取締法第22条第4項(第15条の3を準用)の規定による毒物又は劇物の業務上取扱者に対する廃棄物の回収等の命令 | ○ | ||
57 毒物及び劇物取締法第22条第4項(第17条第2項を準用)の規定による毒物又は劇物の業務上取扱者に対する立入検査等 | ○ | ||
58 毒物及び劇物取締法第22条第4項(第19条第3項を準用)の規定による毒物又は劇物の業務上取扱者に対する不適当な毒物劇物取扱責任者の変更命令 | ○ | ||
59 毒物及び劇物取締法第22条第5項(第17条第2項を準用)の規定による同法第22条第1項に規定する者以外の毒物又は劇物取扱者に対する立入検査等 | ○ | ||
60 毒物及び劇物取締法第22条第6項の規定による法令に違反していると認める毒物又は劇物取扱者に対する必要な措置の命令等 | ○ | ||
61 毒物及び劇物取締法施行令第33条の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の交付等 | ○ | ||
62 毒物及び劇物取締法施行令第35条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の書換え交付 | ○ | ||
63 毒物及び劇物取締法施行令第36条第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の再交付 | ○ | ||
64 毒物及び劇物取締法施行令第36条第3項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の返納の受理(再交付の場合) | ○ | ||
65 毒物及び劇物取締法施行令第36条の2第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録票の返納の受理(業務停止等の場合) | ○ | ||
66 毒物及び劇物取締法施行令第36条の2第2項の規定による毒物又は劇物の販売業の業務停止期間満了後の登録票の交付 | ○ | ||
67 毒物及び劇物取締法施行令第36条の3第1項の規定による毒物又は劇物の販売業の登録簿の備え | ○ | ||
68 検疫法第18条第3項の規定による検疫所長による指示事項の通知の受理 | ○ | ||
69 検疫法第18条第5項の規定による検疫官らの報告事項の通知の受理 | ○ | ||
70 検疫法第26条の3第1項の規定による都道府県知事等との連携 | ○ | ||
71 検疫法第33条の規定による保健所長の措置に係る費用の支弁 | ○ | ||
72 歯科技工士法第21条第1項の規定による歯科技工所開設の届出の受理 | ○ | ||
73 歯科技工士法第21条第2項の規定による歯科技工所の休止又は廃止の届出の受理 | ○ | ||
74 歯科技工士法第24条の規定による歯科技工所の構造設備の改善命令 | ○ | ||
75 歯科技工士法第25条の規定による歯科技工所の使用禁止命令 | ○ | ||
76 歯科技工士法第27条第1項の規定による歯科技工所に対する報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
77 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項の規定による衛生検査所の登録事務 | ○ | ||
78 臨床検査技師等に関する法律第20条の3第2項の規定による基準に適合しない申請の取扱い | ○ | ||
79 臨床検査技師等に関する法律第20条の5第1項の規定による報告及び検査 | ○ | ||
80 臨床検査技師等に関する法律第20条の6の規定による衛生検査所に対する指示 | ○ | ||
81 臨床検査技師等に関する法律第20条の7の規定による登録の取消し等 | ○ | ||
82 臨床検査技師等に関する法律第20条の8の規定による聴聞等の方法の特例 | ○ | ||
83 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第1項及び第2項の規定による薬局開設の許可 | ○ | ||
84 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第4条第4項の規定による薬局開設の更新許可 | ○ | ||
85 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第4項の規定による薬局管理者の兼務許可 | ○ | ||
86 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売許可 | ○ | ||
87 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売更新許可 | ○ | ||
88 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造許可 | ○ | ||
89 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造更新許可 | ○ | ||
90 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第13条第8項の規定による薬局製造販売医薬品の製造許可の変更等の許可 | ○ | ||
91 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売承認 | ○ | ||
92 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第14条第15項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の変更承認 | ○ | ||
93 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可の申請等の経由事務 | ○ | ||
94 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第21条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可の申請等の経由事務 | ○ | ||
95 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第26条第1項及び第2項の規定による店舗販売業の許可 | ○ | ||
96 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による店舗販売業の更新許可 | ○ | ||
97 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第28条第4項の規定による店舗管理者の兼務許可 | ○ | ||
98 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第1項及び第2項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可 | ○ | ||
99 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条第6項の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可の更新 | ○ | ||
100 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第39条の2第2項の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務許可 | ○ | ||
101 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の3の規定による医薬品、医療機器及び再生医療等製品の適正な使用に関する啓発等 | ○ | ||
102 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の11の規定による薬局製造販売医薬品の回収等の報告の受理 | ○ | ||
103 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者等への立入検査等 | ○ | ||
104 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第2項の規定による薬局開設者、店舗販売業者及び高度管理医療機器等販売・貸与業者への立入検査等 | ○ | ||
105 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第6項の規定による医薬品等を業務上扱う者への立入検査等 | ○ | ||
106 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項の規定による薬局開設者、店舗販売業者及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する法令違反の医薬品等の廃棄等の命令 | ○ | ||
107 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第3項の規定による命令に従わない場合の医薬品等の職員による廃棄等の処分 | ○ | ||
108 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第71条の規定による薬局製造販売医薬品の製造業者に対する医薬品等の検査命令 | ○ | ||
109 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業者に対する製造、販売等禁止等に当たるおそれのある不適格な構造設備の改善命令等 | ○ | ||
110 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項の規定による薬局開設者、店舗販売業者及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する許可基準を満たさないおそれのある不適格な構造設備の改善命令等 | ○ | ||
111 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2第1項の規定による薬局開設者、店舗販売業者及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する許可基準への適合命令 | ○ | ||
111の2 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の2の2の規定により、薬局開設者等に対して改善に必要な措置を講ずべきことの命令 | ○ | ||
112 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項の規定による法令違反の薬局開設者、店舗販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する業務改善命令 | ○ | ||
113 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項の規定による許可条件違反の薬局開設者、店舗販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する是正命令 | ○ | ||
114 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の5第1項及び第2項の規定による承認前の医薬品等の広告禁止に違反した薬局開設者、店舗販売業者及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する違反広告に係る措置命令等 | ○ | ||
115 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条の規定による薬局開設者、店舗販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する不適切な管理者の変更命令 | ○ | ||
116 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第1項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売承認の取消し | ○ | ||
117 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売承認事項の変更命令(保健衛生上の必要があるとき。) | ○ | ||
118 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第74条の2第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売承認の取消し及び変更命令(許可取消し、違反等によるとき。) | ○ | ||
119 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項の規定による薬局開設者、店舗販売業者、薬局製造販売医薬品の製造販売業・製造業及び高度管理医療機器等販売・貸与業者に対する業の許可の取消し | ○ | ||
120 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第2項の規定による厚生労働大臣に対する薬局製造販売医薬品等の製造販売業等の業の許可取消しの具申 | ○ | ||
121 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の規定による薬局開設、店舗販売業及び高度管理医療機器等販売・貸与業の許可等の更新拒否に係る通知等 | ○ | ||
122 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の3の規定による薬事監視員の任命 | ○ | ||
123 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第81条の2の規定による緊急時における事務執行 | ○ | ||
124 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第34条第1項及び第2項の規定による卸売販売業の許可 | ○ | ||
125 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第2項の規定による卸売販売業の更新許可 | ○ | ||
126 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第35条第4項の規定による卸売販売業の営業所管理者の兼務許可 | ○ | ||
127 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第2項の規定による再生医療等製品の販売業の許可 | ○ | ||
128 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の5第6項の規定による再生医療等製品の販売業の許可の更新 | ○ | ||
129 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第40条の6第2項の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務許可 | ○ | ||
130 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の6の規定による特定医療機器の販売業者等に対する指導及び助言(高度管理医療機器販売業・貸与業又は管理医療機器販売業・貸与業に限る。) | ○ | ||
131 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の8の規定による再生医療等製品の販売業者等に対する指導及び助言(再生医療等製品販売業に限る。) | ○ | ||
132 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第69条第2項の規定による報告徴収及び立入検査等(薬局、店舗販売業、高度管理医療機器等又は管理医療機器の販売業・貸与業及び配置販売業を除く。) | ○ | ||
133 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第70条第1項の規定による不良医薬品の廃棄、回収等の措置命令(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
134 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項の規定による構造設備の改善命令及び使用禁止(配置販売業を除く。) | ○ | ||
135 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第1項の規定による業務運営の改善命令(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
136 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条の4第2項の規定による第79条第1項の規程により付加した条件違反の是正命令(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
137 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第73条の規定による管理者の変更命令(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
138 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務停止命令(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
139 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の規定による許可の更新を拒否する場合の手続き(配置販売業、医薬品等製造販売業・製造業及び医療機器修理業を除く。) | ○ | ||
140 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の2の規定による薬局開設許可証の交付(更新を含む。) | ○ | ||
141 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の3第2項の規定による薬局開設許可証の書換え交付 | ○ | ||
142 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の4第2項の規定による薬局開設許可証の再交付 | ○ | ||
143 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の整備 | ○ | ||
144 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第4条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の交付等(更新を含む。) | ○ | ||
145 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第5条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可証の書換え交付 | ○ | ||
146 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第8条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可台帳の整備 | ○ | ||
147 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第11条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の交付等 | ○ | ||
148 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第12条第4項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可証の書換え交付 | ○ | ||
149 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第15条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造業の許可台帳の備え | ○ | ||
150 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第19条第2項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売の承認台帳の備え | ○ | ||
151 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第44条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可証の交付 | ○ | ||
152 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第45条第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可証の書換え交付 | ○ | ||
153 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第46条第2項の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可証の再交付 | ○ | ||
154 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第48条の規定による店舗販売業及び高度管理医療機器等の販売・貸与業の許可台帳の備え | ○ | ||
155 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第48条の規定による許可台帳の整備(店舗販売業、配置販売業及び高度管理医療機器販売業・貸与業を除く。) | ○ | ||
156 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第1条第7項の規定による薬局開設許可申請に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
157 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第16条第4項の規定による薬局の変更届に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
158 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第19条第3項の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業許可申請に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
159 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第99条第4項(第16条第4項を準用)の規定による薬局製造販売医薬品の製造販売業の変更届に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
160 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第139条第6項で準用する第1条第7項の規定による薬局開設許可申請に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
161 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第159条の19第2項で準用する第16条第4項の規定による薬局の変更届に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
162 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第160条第3項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の許可申請に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
163 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第174条第4項の規定による高度管理医療機器等の販売業又は貸与業の変更届に係る役員の職務内容から業務に支障がないことの承認 | ○ | ||
164 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第244条の規定による報告を求める際の理由の通知 | ○ | ||
165 柔道整復師法第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示 | ○ | ||
166 柔道整復師法第18条第2項の規定による指示に関する医師の団体からの意見の受理 | ○ | ||
167 柔道整復師法第19条第1項の規定による施術所の開設の届出の受理 | ○ | ||
168 柔道整復師法第21条第1項の規定による施術所に対する報告の要求及び検査 | ○ | ||
169 柔道整復師法第22条の規定による施術所の使用制限命令等 | ○ | ||
170 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条第1項の規定による有害物質等の基準が定められた家庭用品の製造等の事業を行う者に対する回収命令等 | ○ | ||
171 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第6条第2項の規定による家庭用品によるものと認められる健康被害が生じた場合の有害物質含有疑いの家庭用品の製造等の事業を行う者に対する回収命令等 | ○ | ||
172 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第7条第1項の規定による有害物質等の基準が定められた家庭用品の製造等の事業を行う者に対する立入検査等 | ○ | ||
173 構造改革特別区域法第18条第1項の規定による、特区認定を受けた場合における株式会社が高度な医療を提供する病院又は診療所を開設及び運営することができる医療法等の特例 | ○ | ||
174 麻薬及び向精神薬取締法第29条の規定による廃棄の立会い | ○ | ||
175 覚醒剤取締法第30条の13の規定による廃棄の立会い | ○ | ||
176 覚醒剤取締法第30条の15第3項の規定による廃棄の立会い | ○ | ||
177 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第2項の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理 | ○ | ||
178 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条第1項の規定による感染症の患者等に対する質問又は調査の実施 | ○ | ||
179 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第15条の2第1項の規定による検疫所長から通知を受けた者等に対する質問又は調査の実施 | ○ | ||
180 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第17条第1項又は第2項の規定による健康診断の受診の勧告又は健康診断の措置の実施 | ○ | ||
181 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第1項の規定による感染症の患者等に対する通知 | ○ | ||
182 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第4項の規定による感染症の患者等でないかどうか等の確認 | ○ | ||
183 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第5項の規定による協議会の意見聴取 | ○ | ||
184 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第18条第6項の規定による協議会への報告 | ○ | ||
185 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第1項又は第3項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告又は入院の措置の実施 | ○ | ||
186 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第5項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院措置の実施 | ○ | ||
187 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第19条第7項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による協議会への報告 | ○ | ||
188 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第1項から第4項まで(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告若しくは入院の措置の実施又は入院の期間の延長 | ○ | ||
189 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第20条第5項(同法第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院期間を延長する場合の協議会の意見聴取 | ○ | ||
190 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第27条(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による患者がいる場所等の消毒の命令又は市町村に対する消毒の指示等 | ○ | ||
191 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第28条(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定によるねずみ族、昆虫等が存在する区域の指定及び駆除の命令又は市町村に対する駆除の指示等 | ○ | ||
192 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条第1項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による物件の移動の制限等の措置の命令 | ○ | ||
193 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第29条第2項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による市町村に対する物件の消毒の指示又は廃棄等の措置の実施 | ○ | ||
194 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第1項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の移動の制限又は禁止 | ○ | ||
195 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第30条第2項ただし書(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による埋葬の許可 | ○ | ||
196 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第35条第1項(同法第50条第1項において準用する場合を含む。)の規定による質問又は調査の実施 | ○ | ||
197 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の規定による措置入院患者に係る医療費の負担の決定及び自己負担の決定 | ○ | ||
198 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条の2第3項の規定による結核患者医療費負担の決定について協議会からの意見聴取 | ○ | ||
199 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定 | ○ | ||
200 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第5項から第7項までの規定による第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関及び結核指定医療機関の指導 | ○ | ||
201 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第45条第1項又は第2項の規定による新感染症に係る健康診断の実施の勧告又は健康診断の措置の実施 | ○ | ||
202 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第42条第1項の規定による患者等からの医療費等の支給の申請の受理及び必要な医療費用の負担の決定 | ○ | ||
203 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第46条の規定による入院の勧告若しくは入院の措置の実施又は入院の期間の延長 | ○ | ||
204 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第63条第4項の規定による費用の徴収 | ○ | ||
205 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項の規定による特定医療費の支給 | ○ | ||
206 難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第2項の規定による自己負担上限額の決定 | ○ | ||
207 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第1項の規定による特定医療費の支給認定 | ○ | ||
208 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第3項の規定による指定難病の患者が受ける特定医療費に係る指定医療機関の指定 | ○ | ||
209 難病の患者に対する医療等に関する法律第7条第4項の規定による医療受給者証の交付 | ○ | ||
210 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第2項の規定による支給認定の変更の認定等 | ○ | ||
211 難病の患者に対する医療等に関する法律第10条第3項の規定による医療受給者証の変更 | ○ | ||
212 難病の患者に対する医療等に関する法律第11条第1項の規定による医療費支給認定の取消し | ○ | ||
213 難病の患者に対する医療等に関する法律第11条第2項の規定による医療受給者証の返還請求 | ○ | ||
214 難病の患者に対する医療等に関する法律第35条第1項の規定による特定医療費支給に係る指定難病患者等への報告等の命令及び質問 | ○ | ||
215 難病の患者に対する医療等に関する法律第37条の規定による特定医療費支給に係る保護者等の収入状況等に関する資料及び報告の請求 | ○ | ||
216 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第26条の規定による医療受給者証の再交付 | ○ | ||
217 食品衛生法第25条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による規格が定められた食品、容器包装等の検査及び当該検査に合格した旨の表示の付与 | ○ | ||
218 食品衛生法第26条第1項の規定による食品等の検査を受けるべき旨の命令 | ○ | ||
219 食品衛生法第28条第1項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による関係者に対する報告の要求、営業の場所等の臨検及び販売の用に供する食品等の検査又は販売の用に供する食品等の収去 | ○ | ||
220 食品衛生法第30条第2項(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生に関する監視指導 | ○ | ||
221 食品衛生法第55条第1項の規定による飲食店営業等を営むことの許可 | ○ | ||
222 食品衛生法第56条第2項(同法第57条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理 | ○ | ||
223 食品衛生法第57条第1項の規定による営業の届出の受理 | ○ | ||
224 食品衛生法第59条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による食品等の廃棄等の命令 | ○ | ||
225 食品衛生法第60条第1項の規定による営業の許可の取消し、営業の禁止又は営業の停止 | ○ | ||
226 食品衛生法第61条(同法第68条において準用する場合を含む。)の規定による施設の整備改善の命令又は営業許可の取消し若しくは営業の禁止若しくは停止 | ○ | ||
227 食品衛生法施行規則第71条の規定による申請事項の変更届の受理 | ○ | ||
228 食品衛生法施行規則第71条の2の規定による許可営業者及び届出営業者の廃業の届出の受理 | ○ | ||
229 鳥取市食品衛生条例施行規則第5条ただし書の規定による試験品の採取量の変更 | ○ | ||
230 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第15条第2項の規定による輸出証明書の発行(食品に係るものに限る。) | ○ | ||
231 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第38条第2項の規定による報告の徴収 | ○ | ||
232 と畜場法第5条第2項の規定による許可を受けたと畜場に対する制限 | ○ | ||
233 と畜場法第7条第6項(同法第10条第2項において準用する場合を含む。)の規定による衛生管理責任者又は作業衛生責任者に関する届出の受理 | ○ | ||
234 と畜場法第13条第1項第1号の規定による例外的なとさつの届出の受理 | ○ | ||
235 と畜場法第13条第3項の規定による例外的なとさつ等に対する指示 | ○ | ||
236 と畜場法第14条第1項の規定によるとさつ前の検査 | ○ | ||
237 と畜場法第14条第2項の規定による解体前の検査 | ○ | ||
238 と畜場法第14条第3項の規定による解体後の検査 | ○ | ||
239 と畜場法第16条の規定によるとさつ解体の禁止等 | ○ | ||
240 と畜場法第17条第1項の規定による報告の徴収等 | ○ | ||
241 と畜場法第18条第2項の規定によるとさつ等の停止命令又は禁止 | ○ | ||
242 と畜場法施行令第9条の規定による検印の押印 | ○ | ||
243 と畜場法施行規則第3条第6項の規定によると畜場の設置者等に対すると畜検査員による検査 | ○ | ||
244 と畜場法施行規則第7条第5項の規定によると畜業者等に対すると畜検査員による検査 | ○ | ||
245 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第3条の規定による食鳥処理の事業の許可 | ○ | ||
246 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項の規定による食鳥処理場の構造等の変更の許可 | ○ | ||
247 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第8条の規定による食鳥処理の事業の許可の取消し又は事業の停止の命令 | ○ | ||
248 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第9条の規定による食鳥処理場の整備改善の命令若しくは使用の禁止又は事業の許可の取消し若しくは事業の停止の命令 | ○ | ||
249 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任の命令 | ○ | ||
250 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第1項の規定による食鳥検査 | ○ | ||
251 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第1項の規定による小規模食鳥処理業者の確認規程の認定及び同条第2項の規定による変更の認定 | ○ | ||
252 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第6項の規定による認定小規模食鳥処理業者に対する食鳥処理衛生管理者の解任命令 | ○ | ||
253 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第8項の規定による認定小規模食鳥処理業者の確認規程の認定が効力を失う期日の決定 | ○ | ||
254 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第16条第9項の規定による認定小規模食鳥処理業者への技術的指導及び助言 | ○ | ||
255 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第20条の規定による食鳥肉等を食用に供することができないと認めるとき、又は食鳥のとさつ等により病原体が伝染するおそれがあると認めるときの措置の実施 | ○ | ||
256 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第37条第1項の規定による食鳥処理業者等に対する業務の状況の報告の徴収 | ○ | ||
257 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第38条第1項の規定による食鳥処理場等への立入り及び設備等の検査、関係者への質問又は食鳥肉等の収去の実施 | ○ | ||
258 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第38条第2項の規定による指定検査機関への立入検査 | ○ | ||
259 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第4条第4項の規定による食鳥処理業者に対する食鳥検査員による検査 | ○ | ||
260 牛海綿状脳症対策特別措置法第7条第1項の規定によると畜場における牛海綿状脳症に係る検査 | ○ | ||
261 不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定による違反行為の差止め等の命令 | ○ | ||
262 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定による合理的な根拠を示す資料の提出要求 | ○ | ||
263 不当景品類及び不当表示防止法第29条第1項の規定による報告の要求及び事務所等への立入検査の実施 | ○ | ||
264 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第9条第1項の規定による勧告(地域米穀事業者に関するもの) | ○ | ||
265 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第9条第2項の規定による命令(地域米穀事業者に関するもの) | ○ | ||
266 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
267 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例及び鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則に基づくふぐ取扱い営業の認証に関する事務(認証の取消しに関する事務を除く。) | ○ | ||
268 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例に基づくふぐ取扱い営業の認証の取消しに関する事務 | ○ | ||
269 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例第14条の規定による報告の徴収及び立入検査 | ○ | ||
270 鳥取県ふぐの取扱い等に関する条例施行規則第12条の規定による死亡等の届出及び返納された免許証の受理並びに登録の抹消 | ○ | ||
271 食品表示法第6条第1項の規定による食品関連事業者(酒類を除く。)に対する表示事項の表示等の指示 | ○ | ||
272 食品表示法第6条第3項の規定による食品関連事業者(酒類に限る。)に対する表示事項の表示等の指示 | ○ | ||
273 食品表示法第6条第5項の規定による指示に係る措置をとるべきことの命令 | ○ | ||
274 食品表示法第6条第8項の規定による食品関連事業者等に対する食品の回収等命令及び業務停止命令 | ○ | ||
275 食品表示法第7条の規定による指示又は命令に係る公表 | ○ | ||
276 食品表示法第8条第1項の規定による食品表示に関する報告の徴収、物件の提出の要求、立入検査の実施、質問及び収去 | ○ | ||
277 食品表示法第8条第2項の規定による立入検査等 | ○ | ||
278 食品表示法第12条第1項又は第2項の規定による申出の受付及び同条第3項の規定による調査 | ○ | ||
279 動物の愛護及び管理に関する法律第11条第2項(第13条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業者登録簿への登録の通知 | ○ | ||
280 動物の愛護及び管理に関する法律第12条第2項(第13条第2項又は第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による第一種動物取扱業の登録の拒否又は登録の取消し等の通知 | ○ | ||
281 動物の愛護及び管理に関する法律第14条の規定による第一種動物取扱業登録事項の変更の届出の受理及び受理の拒否等 | ○ | ||
282 動物の愛護及び管理に関する法律第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧提供 | ○ | ||
283 動物の愛護及び管理に関する法律第16条第1項の規定による第一種動物取扱業者の廃業等の届出の受理 | ○ | ||
284 動物の愛護及び管理に関する法律第17条の規定による第一種動物取扱業の登録の抹消 | ○ | ||
285 動物の愛護及び管理に関する法律第21条の5第2項の規定による動物販売業者等の届出の受理 | ○ | ||
286 動物の愛護及び管理に関する法律第22条の6の規定による検案書又は死亡診断書の提出の命令 | ○ | ||
287 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第1項又は第2項の規定による第一種動物取扱業者に対する勧告 | ○ | ||
288 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第3項の規定による第一種動物取扱業者の公表 | ○ | ||
289 動物の愛護及び管理に関する法律第23条第4項の規定による勧告に従わなかった者に対する措置命令 | ○ | ||
290 動物の愛護及び管理に関する法律第24条第1項の規定による第一種動物取扱業者に対する報告の要求又は事業所その他への立入検査 | ○ | ||
291 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第1項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する勧告 | ○ | ||
292 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第2項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する措置の命令 | ○ | ||
293 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第3項の規定による第一種動物取扱業者であった者に対する報告の要求及び立入検査 | ○ | ||
294 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理 | ○ | ||
295 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の3の規定による第二種動物取扱業の変更又は廃止の届出の受理 | ○ | ||
296 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4第1項において準用する第16条第1項の規定による第二種動物取扱業者の廃業等の届出の受理 | ○ | ||
297 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4第1項において準用する第23条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する勧告 | ○ | ||
298 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4第1項において準用する第23条第4項の規定による勧告に係る措置の命令 | ○ | ||
299 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の4第1項において準用する第24条第1項の規定による第二種動物取扱業者に対する報告の要求又は事業所その他への立入検査 | ○ | ||
300 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第1項の規定による周辺の生活環境を損なう事態を生じさせている者に対する指導又は助言 | ○ | ||
301 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第2項の規定による生活環境を損なう事態を生じさせている者に対する措置の勧告 | ○ | ||
302 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第3項の規定による勧告に係る措置をとらなかった者に対する措置命令 | ○ | ||
303 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第4項の規定による動物が虐待を受けるおそれがある事態を生じさせている者に対する措置命令又は勧告 | ○ | ||
304 動物の愛護及び管理に関する法律第25条第5項の規定による動物の飼養又は保管をしている者に対する報告の要求及び立入検査 | ○ | ||
305 動物の愛護及び管理に関する法律第26条第1項の規定による特定動物の飼養保管の許可 | ○ | ||
306 動物の愛護及び管理に関する法律第27条第2項(同法第28条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定動物の飼養保管の許可に係る条件の付加 | ○ | ||
307 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第1項の規定による特定動物の飼養保管の変更の許可 | ○ | ||
308 動物の愛護及び管理に関する法律第28条第3項の規定による特定動物の飼養保管許可の軽微な事項等の変更の届出の受理 | ○ | ||
309 動物の愛護及び管理に関する法律第29条の規定による特定動物の飼養保管許可の取消し | ○ | ||
310 動物の愛護及び管理に関する法律第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令 | ○ | ||
311 動物の愛護及び管理に関する法律第33条第1項の規定による特定動物飼養者に対する報告の要求又は特定飼養施設その他への立入検査 | ○ | ||
312 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第1項の規定による犬及び猫の引取り又は引取りの拒否 | ○ | ||
313 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取り場所の指定 | ○ | ||
314 動物の愛護及び管理に関する法律第35条第3項の規定による所有者の判明しない犬及び猫の引取り等 | ○ | ||
315 動物の愛護及び管理に関する法律第36条第2項の規定による負傷動物等の収容 | ○ | ||
316 動物の愛護及び管理に関する法律第37条第2項の規定による犬及び猫の引取り等に際し、犬及び猫の繁殖制限措置が適切になされるよう行う必要な指導及び助言 | ○ | ||
317 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第2条第3項の規定による第一種動物取扱業登録申請者に対する必要な書類の提出の要求 | ○ | ||
318 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第5条第6項の規定による第一種動物取扱業登録の変更の届出をした者に対する必要な書類の提出の要求 | ○ | ||
319 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条第1項の規定による動物取扱責任者研修の開催の通知 | ○ | ||
320 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条第3項ただし書の規定による他の都道府県知事が開催する動物取扱責任者研修の指定 | ○ | ||
321 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第10条の6第3項の規定による第二種動物取扱業の申請者に対する必要な書類の提出の要求 | ○ | ||
322 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第3項の規定による特定動物飼養保管許可申請者に対する必要な書類の提出の要求 | ○ | ||
323 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第5項の規定による特定動物飼養保管許可証の交付 | ○ | ||
324 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第6項の規定による特定動物飼養保管許可証の再交付 | ○ | ||
325 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第8項の規定による特定動物飼養保管許可証の亡失の届出の受理 | ○ | ||
326 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第15条第9項の規定による特定動物飼養保管許可証の返納の受理 | ○ | ||
327 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第16条第1項の規定による特定動物飼養保管の廃止の届出の受理 | ○ | ||
328 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第17条第1号ロただし書又は同号ハただし書の規定による特定飼養施設の基準からの除外の認定 | ○ | ||
329 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第18条第3項の規定による特定動物飼養保管の変更許可申請者に対する必要な書類の提出の要求 | ○ | ||
330 動物の愛護及び管理に関する法律施行規則第20条第3号の規定による許可を受けていることを明らかにするための措置内容の届出の受理 | ○ | ||
331 狂犬病予防法第14条第1項の規定による犬等の病性鑑定のための措置 | ○ | ||
332 狂犬病予防法第18条第1項の規定による狂犬病発生時のけい留されていない犬の抑留 | ○ | ||
333 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第9条第1項の規定による野犬等の収容 | ○ | ||
334 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第10条第1項の規定による飼い主に対する野犬等を引き取るべき旨の通知及び飼い主が判明していない収容された野犬等に係る公示 | ○ | ||
335 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第10条第2項の規定による飼い主が判明していない犬又は猫に係る公示 | ○ | ||
336 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第1項の規定による犬、猫等の処分 | ○ | ||
337 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第11条第2項の規定による犬、猫等の譲渡の募集及び同条第3項の規定による譲渡 | ○ | ||
338 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第12条第1項の規定による野犬等の薬殺処分の実施及び住民への周知 | ○ | ||
339 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第14条第1項の規定による事故及びその後の措置についての届出の受理 | ○ | ||
340 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第15条の規定による犬の飼い主に対する措置命令 | ○ | ||
341 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第16条第1項の規定による必要な報告の徴収又は飼育施設等への立入調査 | ○ | ||
342 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第17条第1項の規定による動物愛護管理員の設置 | ○ | ||
343 鳥取市動物の愛護及び管理に関する条例第17条第2項の規定による動物愛護技術員の設置 | ○ | ||
344 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例第16条第3項の規定による特定動物の収容又は殺処分 | ○ | ||
345 鳥取県動物の愛護及び管理に関する条例第18条第1項の規定による特定動物の飼い主に対する措置命令 | ○ | ||
346 鳥取県動物の愛護及び管理に関する規則第3条の規定による特定動物の許可等の警察本部長への通知 | ○ |
別表第6(第10条関係)
(本表…一部改正〔平成10年訓令5号〕、旧別表第4…繰下〔平成16年訓令44号〕、一部改正〔平成17年訓令20号〕、2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…追加〔平成18年訓令7号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表・2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成18年訓令22号・19年9号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表…一部改正〔平成19年訓令20号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表・2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成21年訓令16号〕、2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成22年訓令8号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表…一部改正〔平成22年訓令16号〕、2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成23年訓令4号〕、2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正・旧別表第5…繰下〔平成24年訓令10号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表・2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成25年訓令8号〕、2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔平成26年訓令12号・28年7号・29年7号・令和2年16号〕、1本庁以外の分課機関の共通専決事項の表・2本庁以外の分課機関の個別専決事項の表…一部改正〔令和3年訓令12号・6年6号〕)
1 本庁以外の分課機関の共通専決事項
共通専決事項 | 決裁区分 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 主管課長 | その他の機関の長 | 合議先 | |
1 事業計画の決定 |
|
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
2 目的外使用の許可 | 重要なもの | 軽易なもの | 財産経営課(重要なものは協議) | |||
3 目的外使用の許可の取消し | 重要なもの |
|
| 軽易なもの |
|
|
4 法令、条例等の規定に違反した者に対する処分の決定 | 重要なもの |
|
|
| 軽易なもの |
|
5 年次有給休暇の承認 |
|
| 本庁以外の分課機関の長(地域工事事務所長にあっては都市整備部長) |
| その他の職員 | |
6 勤務時間規則第14条第1項の表第1号、第6号、第9号、第10号及び第18号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
|
| 本庁以外の分課機関の長(地域工事事務所長にあっては都市整備部長) |
| その他の職員 | 職員課(会計年度任用職員(日額・時給の職)は除く。) |
7 勤務時間規則第14条第1項の表第17号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 |
|
| 本庁以外の分課機関の長(地域工事事務所長にあっては都市整備部長) |
| その他の職員 |
|
8 所属職員の内国旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 |
|
| 本庁以外の分課機関の長(地域工事事務所長にあっては都市整備部長) |
| その他の職員 |
|
9 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 |
|
| 休日及び夜間勤務 |
| 時間外勤務 |
|
10 所属職員の分担事務の決定 |
|
|
|
| ○ |
|
11 文書の収受、発送、審査、記録及び保管に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
12 保管に係る使用物品の保管事務に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
13 軽易な会計補助に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
14 事務所及び業務用施設の維持管理に関すること。 |
|
|
| 重要なもの | 軽易なもの |
|
15 所管に係る自動車の運行管理に関すること。 |
|
|
|
| ○ |
|
2 本庁以外の分課機関の個別専決事項
課名 | 本庁以外の分課機関の個別専決事項 | 決裁区分 | ||||
市長 | 副市長 | 部長 | 主管課長 | その他の機関の長 | ||
地域工事事務所 | 1 国、県等に対する許認可の申請 |
|
| 重要なもの |
| 軽易なもの |
2 支出負担行為 |
|
|
|
|
| |
(1) 需用費 |
|
|
|
|
| |
ア 修繕料 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| 500万円未満 | |
(2) 委託料 |
|
|
|
|
| |
ア 工事に係る測量、設計及び地質調査 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| 500万円未満及び額を変更する場合 | |
(3) 工事請負費 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| 500万円未満及び額を変更する場合 | |
(4) 公有財産購入費(財産経営課に合議) |
|
|
|
|
| |
ア 土地 | 1件の予定価格が2,000万円以上又は1件が5,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件が500平方メートル以上2,000平方メートル未満 |
| 1件の予定価格が500万円未満又は1件が500平方メートル未満 | |
イ 建物 | 1件の予定価格が2,000万円以上 | 1件の予定価格が1,000万円以上2,000万円未満又は1件の延べ面積が1,000平方メートル以上 | 1件の予定価格が500万円以上1,000万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル以上1,000平方メートル未満 |
| 1件の予定価格が500万円未満又は1件の延べ面積が500平方メートル未満 | |
ウ その他 |
|
| ○ |
|
| |
(5) 補償金及び補填金 |
| 1,000万円以上 | 100万円以上1,000万円未満 |
| 100万円未満 | |
3 支出の命令 |
|
|
|
| ○ | |
4 工事・業務委託に関する事務処理 |
|
|
|
|
| |
(1) 設計の審査(変更の場合を含み、500万円未満のものに限る。) |
|
|
|
| ○ | |
(2) 起工の決定(変更の場合を含む。) | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| 500万円未満(金額は請負対象設計金額。以下この項において同じ。) | |
(3) 入札保証金及び契約保証金の免除 | 5,000万円以上 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上2,000万円未満 |
| 500万円未満 | |
(4) 現場監督員の任命 |
|
|
|
| ○ | |
(5) 予定価格の決定 | 1億5,000万円以上 | 3,000万円以上1億5,000万円未満 | 500万円以上3,000万円未満(検査契約課で取り扱うものにあっては総務部長) |
| 500万円未満(検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(6) 入札の実施の決定 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(7) 入札参加者又は見積人の決定 | 5,000万円以上 |
| 5,000万円未満 |
|
| |
(8) 入札の通知 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(9) 工程表の受理 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(10) 現場代理人及び主任技術者の選任通知の受理 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(11) 工事完成(着手)延期願の受理 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(12) 前金払及び部分払の決定 |
|
|
|
| ○ | |
(13) 工事完成届及び工事手直完了届の受理 |
|
|
|
| ○ | |
(14) 検査員の指名 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(15) 権利又は義務の譲渡申請の承認 |
|
|
|
| ○ (検査契約課で取り扱うものにあっては検査契約課長) | |
(16) 工事の一時中止の決定 |
|
|
|
| ○ | |
5 補助申請 |
|
|
|
|
| |
(1) 国、県支出金の申請(事前協議を含む。) |
|
| ○ (行財政改革課に合議) |
|
| |
(2) 補助指令等に基づく国、県支出金の請求 |
|
|
|
| ○ | |
(3) 補助事業の実績報告 |
|
|
|
| ○ |
別表第7(第10条関係)
(1 公の施設の共通専決事項の表…一部改正〔平成10年訓令5号〕、2 公の施設の個別専決事項の表…全部改正〔平成12年訓令11号〕、一部改正〔平成15年訓令9号・16年6号〕、2 公の施設の個別専決事項の表…一部改正・旧別表第5…繰下〔平成16年訓令44号〕、2 公の施設の個別専決事項の表…一部改正〔平成17年訓令9号〕、1 公の施設の共通専決事項の表…一部改正〔平成17年訓令20号〕、1 公の施設の共通専決事項・2 公の施設の個別専決事項…一部改正〔平成18年訓令7号・22号・19年9号・15号〕、1 公の施設の共通専決事項の表…一部改正〔平成19年訓令20号〕、1 公の施設の共通専決事項の表・2 公の施設の個別専決事項の表…一部改正〔平成21年訓令16号〕、1 公の施設の共通専決事項の表…一部改正〔平成22年訓令16号〕、2 公の施設の個別専決事項の表…一部改正〔平成23年訓令8号〕、旧別表第6…繰下〔平成24年訓令10号〕、1 公の施設の共通専決事項の表…一部改正〔平成25年訓令8号・26年12号・令和2年16号・3年12号・6年6号〕)
1 公の施設の共通専決事項
共通専決事項 | 決裁区分 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 主管課長 | その他の機関の長 | 合議先 | |
1 公の施設の事業計画の策定 | 重要なもの |
|
|
| 軽易なもの |
|
2 公の施設の使用の許可 |
|
|
|
| ○ |
|
3 公の施設の使用料の減免 |
|
|
|
| ○ |
|
4 目的外使用の許可 | ○ | 財産経営課 | ||||
5 公の施設の使用及び目的外使用の許可の取消し | 重要なもの |
|
| 軽易なもの |
|
|
6 条例等の規定に違反した者に対する処分の決定 | 重要なもの |
|
|
| 軽易なもの |
|
7 年次有給休暇の承認 | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長に限る。) | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長を除く。) | その他の職員(中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||
8 勤務時間規則第14条第1項の表第1号、第6号、第9号、第10号及び第18号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長に限る。) | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長を除く。) | その他の職員(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザにあっては副所長) | 職員課(会計年度任用職員(日額・時給の職)は除く。) | ||
9 勤務時間規則第14条第1項の表第17号の左欄に掲げる場合の特別休暇の承認 | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長に限る。) | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長を除く。) | その他の職員(中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||
10 所属職員の内国旅行命令その他の勤務命令及びその復命の受理 | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長に限る。) | 公の施設の長(中央人権福祉センター、人権交流プラザ、国際交流プラザ、中央保健センター及び鳥取東保健センターの長を除く。) | その他の職員(中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||
11 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令 | 休日及び夜間勤務 | 時間外勤務(中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | ||||
12 所属職員の分担事務の決定 | ○ | |||||
13 文書の収受、発送、審査、記録及び保管に関すること。 | ○ (中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||||
14 軽易な会計補助に関すること。 | ○ (中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||||
15 所管に係る使用物品の保管事務に関すること。 | ○ (中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | |||||
16 事務所及び業務用施設の維持管理に関すること。 | 重要なもの | 軽易なもの(中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) | ||||
17 所管に係る自動車の運行管理に関すること。 | ○ (中央人権福祉センター、人権交流プラザにあっては副所長) |
2 公の施設の個別専決事項
公の施設の個別専決事項 | 決裁区分 | |||||
市長 | 副市長 | 部長 | 主管課長 | その他の機関の長 | ||
保健センター | 1 成人保健事業の実施 |
|
|
|
| ○ |
2 母子保健事業の実施 |
|
|
|
| ○ | |
3 歯科保健事業の実施 |
|
|
|
| ○ | |
4 食生活改善事業の実施 |
|
|
|
| ○ | |
5 予防接種の実施 |
|
|
|
| ○ | |
中央人権福祉センター | 1 人権福祉センターに所属する職員の別表第6の1の表の7から12までに掲げる事項 |
|
|
|
| ○ |
2 人権福祉センター事業に係る収入に関する事務処理 |
|
|
|
|
| |
(1) 歳入金の調定及び収入命令 |
|
|
|
| ○ | |
(2) 納入通知書の発行 |
|
|
|
| ○ | |
3 人権福祉センター事業に係る支出負担行為 |
| 200万円以上 | 50万円以上200万円未満 |
| 50万円未満 | |
4 人権福祉センター事業に係る支出の命令 |
|
|
|
| ○ |