○鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則
平成14年3月25日
鳥取市教育委員会規則第3号
鳥取市立学校管理規則(昭和43年鳥取市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条、第2条)
第2章 教育活動(第3条―第12条)
第3章 児童及び生徒(第13条―第19条)
第4章 教職員及び学校組織(第20条―第57条)
第5章 施設及び設備(第58条―第65条)
第6章 雑則(第66条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定め、もって適正かつ円滑な学校運営を図ることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成29年教委規則9号〕)
(校内規程の設定)
第2条 校長は、法令及びこの規則に違反しない限りにおいて、必要な校内規程を定めることができる。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第3条 学校の教育課程は、学習指導要領の定めるところにより、校長が定める。
2 前項の規定により教育課程を定めたときは、校長は速やかに鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
(校外行事)
第4条 学校における修学旅行、集団宿泊的行事その他の校外行事は、別に定める校外行事等実施要項により実施するものとする。
2 前項の行事の実施に当たっては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。ただし、特別の事情により基準を超えて実施しようとするもの又は登山その他の危険を伴うものは、教育委員会の承認を得なければならない。
(学年)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第6条 学年を次の2学期に分けるものとする。
前期 4月1日から10月の第2月曜日まで
後期 10月の第2月曜日の翌日から翌年3月31日まで
(本条…全部改正〔平成17年教委規則1号〕)
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで
(4) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において校長が定める期間
(5) 学期間休業日 10月の第2月曜日の直前の土曜日から10月の第2月曜日まで
(6) 冬季休業日 12月20日から翌年1月14日までの間において校長が定める期間
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
(8) 体験的学習活動等休業日 国民の祝日に関する法律に規定する昭和の日と憲法記念日の間の教育委員会が定める期間及び同法に規定する文化の日とその直前の日曜日又はその直後の土曜日の間の教育委員会が定める期間
(9) その他校長が必要と認めた休業日
3 校長は、特別の事情により、第1項第9号に規定する休業日を設けようとする場合には、教育委員会の承認を得なければならない。
(2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成16年教委規則1号〕、1項…一部改正〔平成16年教委規則31号〕、1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成17年教委規則1号〕、1項…一部改正・2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下〔平成24年教委規則1号〕、1・2項…一部改正・3項…削除・旧4項…3項に繰上〔平成30年教委規則6号〕、2項…一部改正〔令和3年教委規則4号〕、1・3項…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(授業日の変更等)
第8条 校長は、学校行事等に伴い授業日と休業日を相互に変更しようとする場合は、教育委員会に届け出なければならない。
2 非常変災その他急迫の事情のために臨時に授業を行わない場合は、校長は、直ちにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(教科書)
第9条 教科書は、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものについて、教育委員会が採択するものとする。
2 学校は、教育委員会が採択した教科書を使用しなければならない。
(準教科書)
第10条 学校が、教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を学年又は学級で使用する場合には、その教材の実物1部を添えて使用1月前までに教育委員会の承認を得なければならない。
(見出…全部改正〔平成29年教委規則9号〕)
(補助教材等)
第11条 学校が、学年又は学級全員若しくは特定の集団全員に教科書又は準教科書の補助教材として副読本及びこれらに類する図書等を、計画的かつ継続的に使用させる場合は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則31号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成29年教委規則9号〕)
(経済的負担の軽減)
第12条 学校は、教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担の軽減について特に考慮しなければならない。
第3章 児童及び生徒
(成績評価)
第13条 児童及び生徒の成績の判定は、担任教員の行った評価その他の資料及びその意見に基づき、学習指導要領に示されている目標を基準として、校長が行う。
2 前項の判定の方法については、校長が定めるものとする。
(指導要録及び出席簿)
第14条 児童及び生徒の指導要録(写し及び抄本を含む。)及び出席簿の規格、様式及び取扱いは、教育委員会が定めるものとする。
(原級留置)
第15条 校長は、各学年の課程の修了を認めることができないと判定した児童及び生徒については、原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の処置を行ったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(卒業の認定及び卒業証書)
第16条 校長は、所定の教育課程を修了したと認められる児童及び生徒には、卒業を認定し、卒業証書を授与しなければならない。
(出席停止等)
第17条 教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童及び生徒があるときは、その保護者に対して、児童及び生徒の出席停止を命ずることができる。その場合の手続等に関する事項は、教育委員会が別に定める。
(1) 他の児童及び生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、児童及び生徒が次の各号のいずれかに掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしないものとし、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止
(3) 暴風、洪水、火災その他の非常変災による事故
(4) 前3号に掲げるもののほか、校長が必要と認めるもの
(1項…一部改正〔平成16年教委規則1号〕、2項…一部改正〔平成16年教委規則31号・21年2号〕)
(事故報告等)
第18条 校長は、次に掲げる事故が発生した場合は、速やかに教育委員会にその事情を連絡し、なお、後日詳細に報告しなければならない。
(1) 児童及び生徒のはなはだしい非行
(2) 児童及び生徒、職員の事故による傷害又は死亡
(3) 感染症又は集団疾病
(4) 災害その他の突発事故
(異動状況)
第19条 校長は、毎月の児童及び生徒の在籍状況を教育委員会に報告しなければならない。
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第20条 学校に校長、教頭、教諭、養護教諭、事務職員、学校嘱託員及び学校司書を置く。ただし、特別の事情のあるときは、教頭、事務職員、学校嘱託員又は学校司書を置かないことができる。
2 前項に掲げる職員のほか、学校に副校長、主幹教諭、栄養教諭、学校栄養職員及び部活動指導員を置くことができる。
3 第1項に掲げる職員のほか、学校医、学校歯科医、学校薬剤師その他必要な職員を置く。
4 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。
(1項…一部改正〔平成20年教委規則12号〕、1・2項…一部改正・旧2・3項…1項ずつ繰下・2項…追加〔平成21年教委規則2号〕、2項…一部改正〔平成21年教委規則7号〕、1・2項…一部改正〔平成29年教委規則9号〕、2項…一部改正〔平成30年教委規則6号・令和3年4号〕)
(学校栄養職員及び事務職員の職)
第21条 学校栄養職員の職名は、学校栄養主任及び学校栄養職員とする。
2 事務職員の職名は、事務主幹、事務副主幹及び事務主事とする。
(本条…追加〔平成20年教委規則12号〕)
(職務)
第22条 職務は、他に特別の定めがある場合を除き、次に掲げるとおりとする。
(1) 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
(2) 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(3) 教頭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)を助け、校務を整理し、及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(4) 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
(5) 教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(6) 助教諭は、教諭の職務を助ける。
(7) 養護教諭は、児童又は生徒の養護をつかさどる。
(8) 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。
(9) 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。
(10) 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(11) 学校栄養主任は、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。
(12) 学校栄養職員は、学校給食の栄養に関する事項をつかさどる。
(13) 事務主幹、事務副主幹及び事務主事は、事務をつかさどる。
(14) 学校嘱託員は、校長の命を受け、学校事務及びその他の用務に従事する。
(15) 学校司書は、校長の命を受け、学校図書館の専門的事務に従事する。
(16) 部活動指導員は、校長の監督を受け、中学校及び義務教育学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(中学校及び義務教育学校の教育課程として行われるものを除く。)に係る技術的な指導に従事する。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則31号〕、一部改正・旧21条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、本条…一部改正〔平成21年教委規則2号・7号・29年9号・30年6号・令和3年4号〕)
(校長の職務)
第23条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第4項(同法第49条において準用する場合を含む。)に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。
(2) 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。
(3) 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。
2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。
(1項…一部改正〔平成19年教委規則20号・20年5号〕、旧22条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1項…一部改正〔平成21年教委規則2号〕)
(校長の代理及び代行)
第24条 学校教育法第37条第6項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により副校長が校長の職務を代理し、若しくは行う場合又は同法第37条第8項(同法第49条において準用する場合を含む。)の規定により教頭が校長の職務を代理し、若しくは行う場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 職務を代理する場合 校長(副校長を置く学校において教頭が校長の職務を代理する場合にあっては、校長及び副校長)が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合
(2) 職務を行う場合 校長(副校長を置く学校において教頭が校長の職務を行う場合にあっては、校長及び副校長)が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合
2 前項において、副校長又は教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が教育委員会に届け出た順序で、その職務を代理し、又は行う。
(1項…一部改正〔平成19年教委規則20号・20年5号〕、旧23条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1項…全部改正・2項…一部改正〔平成21年教委規則2号〕)
(校長の代決)
第25条 校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が代決する。この場合において教頭(副校長を置く学校にあっては、副校長)が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。
2 副校長を置く学校において、校長及び副校長が不在のときは、緊急やむを得ない場合に限り、教頭が代決する。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が指定した順序で当該事案を代決する。
3 副校長又は教頭が代決した事項については、速やかに校長に報告し、承認を求めなければならない。
(旧24条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1・2項…一部改正・旧2項…3項に繰下・2項…追加〔平成21年教委規則2号〕)
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)
第26条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、学校における保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導に従事する。
(旧25条…繰下〔平成20年教委規則12号〕)
(校務の分掌)
第27条 校長は、校務を行ううえで必要な分掌規程を定め、職員に校務の分掌を命ずるものとする。
2 校長は、その年度における職員の校務の分掌を、4月30日までに教育委員会に届け出なければならない。
(旧26条…繰下〔平成20年教委規則12号〕)
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
4 保健体育主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び児童又は生徒の体力の向上に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
5 人権教育主任は、校長の監督を受け、学校における人権教育に関する事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
6 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
7 第1項に規定する主任、主事及び司書教諭は、当該学校の教諭(保健体育主事にあっては、教諭又は養護教諭)の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会が命ずる。
(1・5項…一部改正〔平成16年教委規則1号〕、1項…一部改正・6項…追加・旧6項…一部改正し7項に繰下・旧27条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1項…一部改正〔令和3年教委規則4号〕)
(生徒指導主事)
第29条 中学校及び義務教育学校に、生徒指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 生徒指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(旧28条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1項…一部改正〔平成30年教委規則1号〕)
(進路指導主事)
第30条 中学校及び義務教育学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整並びに指導及び助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて教育委員会がこれを命ずる。
(旧29条…繰下〔平成20年教委規則12号〕、1項…一部改正〔平成30年教委規則1号〕)
(その他の主任等)
第31条 この規則に定めるもののほか、学校に、必要に応じて校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長がこれを命ずる。
(旧30条…繰下〔平成20年教委規則12号〕)
(校舎主任)
第32条 学校統合に伴う校舎の建築が完成しないため統合前の学校の校舎で授業を行う場合又は校舎の滅失等により分散した校舎で授業を行う場合は、その校舎主任を置く。
2 校舎主任は、校長の監督を受け、その校舎の校務を整理する。
3 校舎主任は、教頭をもって充てる。ただし、特別の事情のあるときは、当該学校の教諭の中から、校長の意見を聴いて、教育委員会がこれを命ずる。
(旧33条…繰上〔平成20年教委規則12号〕)
2 学年の途中に主任等を命ぜられた者の任期は、前任者の残任期間とする。
(旧34条…繰上〔平成20年教委規則12号〕)
(職員の衛生管理)
第34条 学校に衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、副校長又は教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。
3 副校長又は教頭をもって衛生推進者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の校長、養護教諭その他の職員(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第12条の3に規定する必要な能力を有すると認められる者に限る。)をもってこれに充てることができる。
4 衛生推進者は、校長の監督を受け労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第10条第1項の業務を行う。
(旧35条…繰上〔平成20年教委規則12号〕、2・3項…一部改正〔平成30年教委規則6号〕、3項…一部改正〔令和5年教委規則2号〕)
(職員会議)
第35条 校長は、その職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議について必要な事項は、校長が定める。
(旧36条…繰上〔平成20年教委規則12号〕)
(学校運営協議会)
第36条 教育委員会は、学校と地域の協働により魅力ある学校づくり、地域の次世代育成を推進するため、学校運営協議会を置く。
2 学校運営協議会委員は、校長の推薦に基づき教育委員会が任命する。
3 前2項に定めるもののほか、学校運営協議会について必要な事項は、教育委員会が定める。
(本条…追加〔平成29年教委規則1号〕、見出・1―3項…一部改正・旧第36条の2…繰上〔令和3年教委規則4号〕)
(学校評価)
第37条 学校は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、学校は、その実情に応じ、教育委員会と協議の上で、適切な項目を設定して行うものとする。
3 学校は、第1項の規定による評価の結果を教育委員会に報告するものとする。
(本条…追加〔平成20年教委規則12号〕)
(学校予算の執行)
第38条 校長は、別に定める鳥取市立学校の歳出予算執行及び会計事務に関する規程(昭和55年鳥取市教育委員会訓令第3号)により予算を執行するものとする。
(旧39条…繰上〔平成20年教委規則12号〕)
(共同実施組織)
第39条 教育委員会は、学校における事務及び業務の効率化を行うため、共同実施組織を置くことができる。
2 共同実施組織の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(本条…追加〔平成20年教委規則12号〕)
(共同学校事務室)
第39条の2 教育委員会は、学校に係る事務を事務職員が共同処理するため、共同学校事務室を置くことができる。
2 共同学校事務室の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(本条…追加〔令和3年教委規則4号〕)
(事務処理及び公印)
第40条 公印は、学校印、校長及び校長職務代理者印とする。
2 公印は、校長又は校長の指定した者が保管する。
(1項…一部改正〔平成16年教委規則31号〕)
(出張命令)
第41条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、引き続き6日以上にわたるときは、あらかじめ文書をもって教育委員会に届け出なければならない。
(管理職の出張)
第42条 校長、副校長又は教頭が、3日以上にわたって出張しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(見出…追加・本条…一部改正〔平成21年教委規則2号〕)
(職員の服務)
第43条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
(勤務時間の割振り)
第44条 職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び週休日(以下「勤務時間の割振り等」という。)は、校長がこれを定める。ただし、特別の場合はあらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
2 校長は、勤務時間の割振り等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(1項…一部改正〔平成18年教委規則17号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限に係る通知等)
第45条 育児又は介護を行う職員の深夜勤務の制限(県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年鳥取県条例第36号)第8条の2に規定する深夜勤務の制限をいう。)に係る公務運営の支障の有無についての通知等は、校長がこれを行う。
2 校長は、前項に規定する深夜勤務の制限に係る公務運営の支障の有無についての通知等を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(代休日の指定)
第46条 職員の休日の代休日の指定は、校長がこれを行う。ただし、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には代休日を指定しない。
(職員の休暇)
第47条 職員の休暇の承認は、校長が行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときには、あらかじめ教育委員会の指示を受けるものとする。
(1) 校長、副校長及び教頭の引き続き4日以上の休暇
(2) 職員の引き続き7日以上の休暇
(3) 教育委員会が別に定めるとき。
(本条…一部改正〔平成16年教委規則31号・21年2号〕)
(部分休業の承認)
第48条 職員の部分休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項に規定する部分休業をいう。)の承認は、校長が行う。
2 校長は、前項に規定する部分休業の承認を行ったときは、教育委員会に報告しなければならない。
(1項…一部改正〔平成19年教委規則20号〕)
(宿日直)
第49条 校長は、非常変災の場合その他校長が必要と認める場合には、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
2 宿日直勤務を命ぜられた職員は、前項に規定する時間又は日において、学校の施設、設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受、緊急の事務の処理並びに非常災害の際の処理に当たる。
3 前2項に定めるもののほか、宿日直の勤務に関しては、校長が定める。
(研修)
第50条 職員が授業に支障のない範囲で勤務場所を離れて研修に従事しようとするときは、校長に研修申請書を提出し、校長の承認を受けなければならない。
2 前項により、職員が研修に従事した場合は、事後に研修報告書を校長に提出しなければならない。
(出勤、退出、遅刻、早退等)
第51条 校長は、出勤簿(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)による勤務簿を含む。以下同じ。)を作成しておかなければならない。
2 校長は、職員の出張、研修、休暇、育児休業、部分休業及び欠勤については、出勤簿にその旨を記録又は記載しなければならない。職員が休職又は停職の処分を受けた場合についても、同様とする。
(1・2項…一部改正〔平成29年教委規則9号〕)
(事務引継)
第52条 職員が、退職、転任、配置換、休職等を命じられたときは、校長にあっては教育委員会の指定する職員に、その他の職員にあっては校長の指定する職員に、担当事務の引き継ぎをするものとする。
(職員の事故や進退に関する意見具申等)
第53条 校長は、所属職員の任免その他の進退に関する意見を教育委員会に具申しなければならない。
2 校長は、職員が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 公務上の災害を受けたと認められるとき。
(3) 学校教育法第9条第1号、第2号又第4号に該当することとなったとき。
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号から第3号まで又は同条第2項各号のいずれかに該当すると認められたとき。
(5) 教育職員免許状の有効期間が満了前2月に達したとき。
(6) 休職期間が満了前2月に達したとき。
(7) 病気休暇の期間が30日を超えたとき。
(8) 県費負担教職員の勤務時間・休暇等に関する規則(平成6年鳥取県人事委員会規則第17号)の第14条に規定する期間の満了前1月に達したとき。
(9) 欠勤(職員が、教育委員会又はその委任を受けた者の命令、許可又は承認を受けないで、当該職員に割り振られた勤務時間内において勤務しないときをいう。)したとき。
(10) 前各号に掲げるもののほか、事故、非行その他服務上又は身分上の取扱いを要すると認められる事実が発生したとき。
(2項…一部改正〔平成16年教委規則31号〕)
(履歴書等)
第54条 新規採用の職員が着任した場合は、速やかに履歴書を校長に提出しなければならない。
第55条 校長及び職員は、現住所、氏名その他の履歴事項を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。
第56条 校長は、職員の履歴書を常に整理し、及び保管しておかなければならない。
(勤務評定)
第57条 校長は、所属職員に対して勤務評定を実施し、教育委員会にその評定書を提出しなければならない。
第5章 施設及び設備
(施設及び設備の管理)
第58条 校長は、学校の施設及び設備(備品を含む。以下同じ)を常に良好の状態において管理し、その目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。
2 校長は、前項の管理を職員に分掌させることができる。
3 教育長は、学校の施設及び設備を社会教育活動のための利用に役立てる場合において、学校の施設及び設備の管理に関し、必要があると認めるときは、この規定にかかわらず、特例を定めることができる。
(寄附の受納)
第59条 校長は、金品又は物件の寄附を願い出た者があるときは、教育委員会の指示を受けなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成16年教委規則31号〕)
(施設及び設備の使用)
第60条 学校の施設及び設備の使用に関しては別に定めるところによる。
(防火及び警備)
第61条 校長は、毎年度初めに、学校の防火及び警備の計画を作成し、教育委員会に報告しなければならない。
2 防火及び警備の分担は、校長が定める。
3 防火訓練及び消防設備の点検は、定期的に実施しなければならない。
(防火管理者)
第62条 学校に防火管理者を置く。
2 防火管理者は、副校長又は教頭をもって充て、教育委員会が命ずる。
3 副校長又は教頭をもって防火管理者に充てることができない場合は、教育委員会は、校長の意見を聞いて、他の教諭をもってこれに充てることができる。
4 防火管理者は、校長の監督を受け消防法(昭和23年法律第186号)第8条第1項に定める防火管理上必要な業務を行う。
(2・3項…一部改正〔平成30年教委規則6号〕)
(非常変災等の対策)
第63条 校長は、学校の防災に関する計画を作成し、教育委員会に届け出なければならない。
2 校長は、前項の計画に基づき、毎年2回以上防災訓練を実施しなければならない。
3 第1項の計画には、次の事項を規定しなければならない。
(1) 防災組織に関する事項
(2) 児童生徒の避難及び救護に関する事項
(3) 防災設備の管理保全に関する事項
(4) 防災訓練に関する事項
(5) 地震災害等が発生した場合の対応に関する事項
(6) その他防災活動に関する事項
4 校長は、第1項の計画を変更したときは、速やかに、教育委員会に届け出なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(表簿)
第64条 学校に備えなければならない表簿は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 学校沿革史及び学校の設置廃止に関する記録調書
(2) 卒業証書授与台帳
(3) 旧職員履歴書綴
(4) 学校関係例規及び学校諸規程(校内規程を含む。)綴
(5) 教育課程等に関する書類綴
(6) 統計表(基幹統計及び基本調査に基づく資料等を含む。)
(7) 職員の出張命令簿、休暇承認簿及び諸願届出書綴
(8) 児童生徒の賞罰記録調書
(9) 宿日直日誌
(10) 重要な公文書綴
(11) 軽易な公文書綴
(12) 施設及び設備に関する諸帳簿
(13) その他教育委員会が必要と認める表簿
(1項…一部改正〔平成16年教委規則31号・21年2号・28年9号・令和3年19号〕)
(委任)
第65条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(見出…全部改正〔平成16年教委規則31号〕)
第6章 雑則
第66条 この規則に定める事務手続に使用する帳票は、次のとおりとする。
(1) 教育課程実施計画書(小学校・義務教育学校前期課程)(様式第1号)
(2) 教育課程実施計画書(中学校・義務教育学校後期課程)(様式第2号)
(3) 校外行事実施届(承認申請書)(様式第3号)
(4) 休業日変更承認申請書(様式第4号)
(5) 休業日変更承認申請書(様式第4号の2)
(6) 休業日変更届(様式第5号)
(7) 臨時休業届(様式第6号)
(8) 臨時休業報告書(様式第6号の2)
(9) 準教科書使用承認申請書(様式第7号)
(10) 教材使用届(様式第8号)
(11) 原級留置報告書(様式第9号)
(12) 出席停止に係る意見具申書(様式第10号)
(13) 出席停止通知書(様式第11号)
(14) 児童(生徒)の出席停止について(様式第12号)
(15) 事故発生報告書(様式第13号)
(16) 小中学校児童生徒月例報告書(様式第14号)
(17) 校務分掌について(様式第15号)
(18) 勤務時間の割振り報告書(様式第16号)
(19) 休暇承認申請書(様式第17号)
(20) 出張届(様式第18号)
(21) 職員の事故(死亡)報告書(様式第19号)
(22) 施設(設備)き損(滅失)報告書(様式第20号)
(本条…一部改正〔平成24年教委規則1号・30年1号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(旧附則…一部改正〔平成16年教委規則31号〕)
(経過措置)
2 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町の編入の日前に国府町立小学校・中学校管理規則(平成12年国府町教育委員会規則第1号)、福部村立小学校・中学校管理規則(平成12年福部村教育委員会規則第1号)、河原町立小・中学校管理規則(平成12年河原町教育委員会規則第1号)、用瀬町立小、中学校管理運営規則(平成12年用瀬町教育委員会規則第1号)、佐治村立小、中学校管理規則(平成12年佐治村教育委員会規則第2号)、気高町立小中学校管理規則(平成12年気高町教育委員会規則第4号)、鹿野町立小中学校管理規則(平成12年鹿野町教育委員会規則第1号)又は青谷町立小、中学校管理規則(平成14年青谷町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年教委規則31号〕)
附則(平成16年3月25日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第31号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月15日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日教委規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日教委規則第20号)
この規則は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、第48条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第12号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委規則第9号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日教委規則第1号)
(施行日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 改正後の鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校管理規則第66条の規定による教育課程実施計画書の申請のために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成30年12月28日教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日教委規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、又は使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(令和5年3月30日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(本様式…全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…全部改正〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…追加〔令和2年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…全部改正〔平成30年教委規則6号〕、一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…追加〔平成24年教委規則1号〕、一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正・旧様式4号…繰下〔平成24年教委規則1号〕、本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(旧様式5号…繰下〔平成24年教委規則1号〕、本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(旧様式6号…繰下〔平成24年教委規則1号〕、本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔平成19年教委規則20号・令和3年19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年教委規則12号・令和2年7号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年教委規則12号・令和3年19号〕)
(本様式…一部改正〔平成20年教委規則12号・令和3年19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則19号〕)