○鳥取市立小学校、中学校及び義務教育学校の施設の開放に関する規則
昭和51年3月12日
鳥取市教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場並びに地域のコミュニティ活動の場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事業は、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理するものとする。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(1項…一部改正〔平成16年教委規則48号・令和3年16号〕)
(指導員及び管理員)
第3条 開放学校に、指導員又は管理員を置くことができる。
2 指導員及び管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止並びに施設及び設備の管理に当たるものとする。
3 指導員及び管理員は、教育委員会が委嘱する。
4 指導員及び管理員は、教育委員会に開放学校の利用実態の報告を行う。
(1・3項…一部改正・4項…全部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、学校の施設を開放する。
(2) スポーツ開放 地域住民及び勤労青少年のスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校の施設を開放する。
(本条…一部改正〔昭和58年教委規則5号・平成16年48号〕)
(開放学校の指定及び学校開放の日時)
第5条 開放学校は、鳥取市立学校条例(昭和39年鳥取市条例第5号)第2条から第4条までの規定に定める本市の小、中、義務教育学校のうちから教育委員会が指定する。
2 開放する施設及び日時は、原則として、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(本条…全部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(利用の禁止)
第6条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(利用の中止)
第7条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づく指示に従わない利用者に対して、一定期間の利用の中止を命ずることができる。
(本条…一部改正〔令和3年教委規則16号〕)
(利用者の弁償責任)
第8条 利用者は、開放学校の施設及び設備を故意又は重大な過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(委任)
第9条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和58年7月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委規則第9号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に国府町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和53年国府町教育委員会規則第1号)、国府町立小学校及び中学校の施設の開放に関する実施細則(昭和53年国府町教育委員会細則第1号)、福部村立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和63年福部村教育委員会規則第1号)、河原町立小・中学校の施設の開放に関する管理規則(昭和50年河原町教育委員会規則第1号)、河原中学校屋外運動場照明施設維持管理規程(昭和54年河原町教育委員会告示第6号)、用瀬町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年用瀬町教育委員会規則第1号)、学校体育施設の社会体育開放にともなう維持管理規程(昭和49年用瀬町教育委員会訓令第1号)、用瀬町中学校屋外照明施設維持管理規程(昭和51年用瀬町教育委員会規程第1号)、佐治村立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和49年佐治村教育委員会規則第1号)、気高町立小中学校の施設の開放に関する規則(平成12年気高町教育委員会規則第3号)、鹿野町立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和53年鹿野町教育委員会規則第5号)又は青谷町立小・中学校施設の開放に関する規則(昭和52年青谷町教育委員会規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年3月29日教委規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月1日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第11号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日教委規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日教委規則第10号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日教委規則第8号)
この規則は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年11月30日教委規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日教委規則第15号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月29日教委規則第9号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日教委規則第16号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(旧別表第1…全部改正〔令和3年教委規則16号〕)
開放の種類 | 開放する施設 | 開放する日 | 開放する時間 |
遊び場開放及びスポーツ開放 | 校庭 | 休業日 | 午前8時から午後10時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | ||
体育館 | 休業日 | 午前8時から午後10時まで | |
上記以外の日 | 午後5時から午後10時まで | ||
水泳プール | 夏季休業日 | 午前9時から午後5時まで |
開放する施設及び日時は、上記を原則とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。