○鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日

鳥取市条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第18条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、野球場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成17年条例105号〕)

(設置及び名称)

第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、鳥取市営美保球場(以下「美保球場」という)を鳥取市吉成三丁目に設置する。

(本条…一部改正〔昭和61年条例15号・平成7年2号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 美保球場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に美保球場の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例105号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 美保球場の利用に関する業務

(2) 美保球場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、美保球場の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例105号〕)

(利用の許可等)

第5条 美保球場を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、美保球場の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、見出・1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(利用の許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、美保球場の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、美保球場の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例105号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第7条 美保球場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例105号〕)

(利用料金の減免)

第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例105号〕)

(利用料金の不返還)

第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例105号〕)

(利用の許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、美保球場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、美保球場の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、美保球場の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(目的外利用等の禁止)

第11条 利用者は、美保球場を、許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(設備等の制限)

第12条 利用者は、美保球場に特別な設備等をしようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(損害賠償)

第14条 美保球場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(1・2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(行為の制限等)

第15条 美保球場及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれのある行為

(2) 広告等の掲示又は配布

(3) 指定された場所以外での喫煙又は飲食

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、美保球場の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対し、行為の中止又は美保球場からの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成12年条例7号〕、見出・1・2項…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(物品販売等の許可)

第16条 美保球場及びその敷地内において、物品を販売し、又はこれに類する行為をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(旧13条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(職員の立入り)

第17条 利用者は、美保球場を管理する職員が職務上立ち入りするときは、これを拒むことができない。

(旧14条…繰下〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成17年条例105号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰下〔平成12年条例7号〕)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和57年6月規則第21号で、同57年7月1日から施行)

(次のよう略)

(昭和58年6月24日条例第15号)

この条例は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和61年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年5月6日から適用する。

(平成元年3月20日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成4年3月27日条例第19号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(24) (略)

(25) 第34条中鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例第16条を第18条とし、同条の前に1条を加える改正規定

(26)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成12年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第105号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成29年6月27日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(本表…全部改正〔平成9年条例7号〕、一部改正〔平成12年条例10号・17年105号・18年18号・24年32号・25年52号・29年25号・31年3号〕)

1 球場利用料金

区分

利用料金(1時間につき)

入場料を徴収する場合

一般

1,600円

職業野球

10,000円

入場料を徴収しない場合

一般

500円

小学生、中学生

200円

高齢者

250円

障害者等

無料

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 放送器具、電気設備(夜間照明灯を除く。)その他設備の利用料金は、規則で定める。

3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。

4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人

5 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。

2 夜間照明灯利用料金

30分(30分未満の場合は、30分とする。)につき5,500円

鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例

昭和57年4月1日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)