○鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和57年6月25日
鳥取市規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和63年規則20号〕)
(休場日及び開場時間)
第2条 鳥取市営美保球場(以下「美保球場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開場時間 午前9時から午後9時まで
(本条…一部改正〔昭和58年規則8号・平成16年127号・18年36号〕)
(本条…一部改正〔昭和63年規則20号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成元年規則10号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則36号〕)
(利用者の遵守事項等)
第4条 美保球場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、美保球場の利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を利用しないこと。
(2) 備付けの設備、器具等の取扱いを適切に行うこと。
(3) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。
(4) その他係員の指示する事項を守ること。
2 利用者は、指定管理者が必要と認めたときは、指定管理者の指示により美保球場の秩序を保つため必要な整理員を置かなければならない。
(見出・1・2項…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則36号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 美保球場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(旧12条…繰上〔平成12年規則20号〕、見出・本条…一部改正・旧11条…繰上〔平成18年規則36号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、美保球場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…追加〔平成18年規則36号〕)
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年6月24日規則第8号)
この規則は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和63年6月29日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月30日規則第10号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規則第6号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月26日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成9年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定は、平成9年4月1日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第52号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第127号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月27日規則第36号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市営美保球場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成18年規則36号〕、一部改正〔令和元年規則22号〕)
区分 | 単位 | 金額 |
放送設備 | 1回につき | 1,100円 |
会議室 | 1室1時間につき | 110円 |
更衣室 | 1室1時間につき | 110円 |
スコアボード | 1回につき | 1,100円 |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |