○鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月24日

鳥取市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(休場日及び開場時間)

第2条 鳥取市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。

(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 開場時間

 4月から10月まで 午前7時から午後7時まで

 11月から翌年の3月まで 午前9時から午後5時まで

(本条…一部改正〔平成16年規則128号・18年43号〕)

(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)

第3条 スポーツ広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。

(本条…全部改正〔平成18年規則43号〕)

(委任)

第4条 この規則で定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。

(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則43号〕)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年9月28日規則第52号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成16年10月29日規則第128号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月24日 規則第12号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第6章
沿革情報
平成10年3月24日 規則第12号
平成13年9月28日 規則第52号
平成16年10月29日 規則第128号
平成18年3月31日 規則第43号