○鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月24日
鳥取市規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市スポーツ広場の設置及び管理に関する条例(平成10年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び開場時間)
第2条 鳥取市スポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開場時間
ア 4月から10月まで 午前7時から午後7時まで
イ 11月から翌年の3月まで 午前9時から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成16年規則128号・18年43号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第3条 スポーツ広場の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(本条…全部改正〔平成18年規則43号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、スポーツ広場の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則43号〕)
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日規則第52号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日規則第128号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第43号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。