○鳥取市プールの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和49年7月10日
鳥取市教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年鳥取市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔昭和60年教委規則1号〕)
(使用期間及び使用時間)
第2条 鳥取市プール(以下「プール」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたとき又は指定管理者が必要と認めた場合で、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 使用期間 | 使用時間 | |
鳥取市国府町農村勤労福祉センタープール | 5月1日から10月31日まで(月曜日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | |
鳥取市福部町ほっとスイミングプール | 1月4日から12月28日まで(毎月第2、第4木曜日を除く。) | 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 | 午前9時から午後9時まで |
上記以外の日 | ア 4月1日から9月30日までの日 午前10時から午後10時まで イ 10月1日から翌年の3月31日までの日 午前10時から午後9時まで | ||
鳥取市河原市民プール | 6月1日から8月31日まで | 午前9時から午後5時まで |
(本条…全部改正〔平成16年教委規則44号〕、一部改正〔平成18年教委規則5号・20号・19年18号・令和2年14号〕〕
2 鳥取市河原市民プールの専用使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、プール使用申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
(本条…全部改正〔平成18年教委規則20号〕、1項…一部改正・2項…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(1) プールを個人使用又は団体使用する者 鳥取市プール使用券(様式第2号)
(2) 鳥取市河原市民プールを専用使用する者 プール使用許可書(様式第3号)
(本条…全部改正〔平成19年教委規則18号〕)
(本条…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(本条…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(使用券等の提出)
第7条 プールを使用するときは、第4条に規定する書面をプールを管理する職員に提示して、その指示を受けなければならない。
(旧4条…繰下〔昭和60年教委規則1号〕、本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成16年教委規則44号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、見出・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
(施設、設備、器具等の損傷又は滅失の届出)
第8条 プールの施設、設備、器具等を損傷し、又は滅失した者は、直ちにその理由を付して、損傷(滅失)届(様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(本条…追加〔平成16年教委規則44号〕、見出・本条…一部改正〔平成18年教委規則5号〕、本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
(本条…追加〔平成18年教委規則20号〕、旧8条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
(本条…追加〔平成18年教委規則5号〕、見出・本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、プールの管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(本条…追加〔平成18年教委規則5号〕、旧11条…繰上〔平成18年教委規則20号〕、旧10条…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和53年教委規則第2号の改正附則省略)
附則(昭和60年3月29日教委規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に国府農村勤労福祉センターの管理に関する規則(昭和55年国府町教育委員会規則第1号)又は福部村屋内プール等管理運営規則(平成6年福部村教育委員会規則第9号)の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、この規則の規定にかかわらず、当分の間使用することができる。
附則(平成17年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日教委規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正)
2 鳥取市多目的スポーツ広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年鳥取市教育委員会規則第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年6月29日教委規則第18号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
(本表…追加〔平成18年教委規則20号〕、一部改正〔平成19年教委規則18号〕)
区分 | 金額 | |
中学生以下 | 週1回コース | 1月につき4,000円 |
週2回コース | 1月につき6,000円 | |
週3回コース | 1月につき7,000円 | |
高校生以上 | 週1回コース | 1月につき4,000円 |
フリーコース | 1月につき6,000円 | |
家族会員 | 1月につき9,000円 | |
備考 「家族会員」は、家族単位での入会とし、中学生以下の者は週1回コース、高校生以上の者はフリーコースに属するものとする。 |
(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(本様式…追加〔平成16年教委規則44号〕、旧様式3号…繰上〔平成18年教委規則20号〕、旧様式1号…繰下〔平成19年教委規則18号〕)
(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(本様式…追加〔平成19年教委規則18号〕)
(本様式…追加〔平成16年教委規則44号〕、一部改正・旧様式8号…繰上〔平成18年教委規則20号〕、一部改正・旧様式2号…繰下〔平成19年教委規則18号〕)