○鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例
平成7年3月29日
鳥取市条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市営サッカー場の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例100号〕)
(設置及び名称)
第2条 市民の体育振興と健康の増進を図るため、鳥取市営サッカー場バードスタジアム(以下「バードスタジアム」という。)を鳥取市蔵田に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 バードスタジアムの管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にバードスタジアムの管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例100号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) バードスタジアムの利用に関する業務
(2) バードスタジアムの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、バードスタジアムの管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例100号〕)
(利用の許可等)
第5条 バードスタジアムを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、バードスタジアムの管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕、見出・1・2項…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、バードスタジアムの利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、バードスタジアムの管理上支障があると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例100号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
(利用料金)
第7条 バードスタジアムの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(本条…追加〔平成17年条例100号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(見出・本条…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例100号〕)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、バードスタジアムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、バードスタジアムの利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、バードスタジアムの管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、見出・本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(目的外利用等の禁止)
第11条 利用者は、バードスタジアムを許可に係る利用目的以外に利用し、又はその権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(見出・本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(設備等の制限)
第12条 利用者は、バードスタジアムに特別に設備等をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(損害賠償)
第14条 バードスタジアムの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく、利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1・2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(入場の制限)
第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、バードスタジアムの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 凶器その他他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑を及ぼすと認められる物品又は動物の類を携帯する者
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) 前2号に掲げるもののほか、バードスタジアムの管理上支障があると認められる者
(本条…一部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正・旧13条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(物品販売等の制限)
第16条 バードスタジアム及びその敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板、立て札その他これらに類するものの設置
(本条…一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(職員の立入り)
第17条 利用者は、バードスタジアムを管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…一部改正・旧15条…繰下〔平成17年条例100号〕)
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧17条…繰下〔平成12年条例7号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)
2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成8年3月25日条例第24号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(42) (略)
(43) 第55条中鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例第17条を第18条とし、第16条の次に1条を加える改正規定
(44)~(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成12年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第100号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成25年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例の規定は、平成25年4月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 平成25年3月31日までの利用により同年4月1日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年12月28日条例第42号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号に掲げる規定以外の規定 公布の日
(2) (略)
(経過措置)
2 この条例(第1条中別表第1項の改正規定を除く。以下同じ。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前までになされた使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(本表…一部改正〔平成8年条例24号・9年7号・12年10号・14年6号・17年100号・18年18号・24年44号・25年52号・29年25号・31年3号・令和4年42号〕)
1 メインスタジアム利用料金
区分 | 利用料金(1時間につき) | ||
アマチュアスポーツ | 入場料を徴収する場合 | 一般 | 15,000円 |
小学生、中学生、高齢者 | 7,500円 | ||
入場料を徴収しない場合 | 一般 | 3,000円 | |
小学生、中学生、高齢者 | 1,500円 | ||
障害者等 | 無料 | ||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収する場合 | 40,000円 | |
入場料を徴収しない場合 | 8,000円 | ||
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 放送器具の利用料金は、規則で定める額とする。 3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 |
2 メインスタジアム夜間照明灯利用料金
区分 | 利用料金(30分につき) | |
アマチュアスポーツ | 750W | 10,120円 |
500W | 8,200円 | |
200W | 2,700円 | |
アマチュアスポーツ以外 | 1,500W | 33,000円 |
1,000W | 29,700円 | |
750W | 28,000円 | |
500W | 26,400円 | |
200W | 8,800円 | |
備考 30分未満は、30分とする。 |
3 メインスタジアム大型映像装置利用料金
区分 | 利用料金(1時間につき) | |
アマチュアスポーツ | 文字のみ表示 | 1,500円 |
映像表示 | 5,000円 | |
アマチュアスポーツ以外 | 15,000円 | |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |
4 サブグラウンド利用料金
区分 | 利用料金(1時間につき) |
一般 | 500円 |
小学生、中学生、高齢者 | 250円 |
障害者等 | 無料 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 営利を目的とする場合は、メインスタジアム利用料金のアマチュアスポーツ以外の利用料金を適用する。 3 「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。 4 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 5 日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。)に小学生又は中学生(市民に限る。)が個人で利用する場合は、無料とする。 |
5 会議室等利用料金
時間 区分 | 午前9時~午後5時 | 午後5時~午後9時 |
会議室1・2、本部室 | 1時間につき500円 | 1時間につき1,000円 |
医務室、当日券売場 | 1時間につき100円 | 1時間につき200円 |
1階放送室、ドーピング室、3階放送室1・2 | 1時間につき150円 | 1時間につき300円 |
応接室、審判室、3階控室 | 1時間につき200円 | 1時間につき400円 |
ロッカー室 | 1時間につき250円 | 1時間につき450円 |
備考 1 1時間未満は、1時間とする。 2 冷暖房設備の利用料金は、この表に定める額の5割の額とする。 3 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。 4 この表に定めのない時間に利用する場合の利用料金の額は、午前9時以前に繰り上げて利用する場合は午前9時~午後5時の利用料金と同額とし、午後9時以降に延長して利用する場合は午後5時~午後9時の利用料金と同額とする。 |