○鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年3月31日
鳥取市教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休場日及び開場時間)
第2条 鳥取市営サッカー場バードスタジアム(以下「バードスタジアム」という。)の休場日及び開場時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ鳥取市教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休場日 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 開場時間 午前9時から午後9時まで
(本条…一部改正〔平成16年教委規則47号・18年7号〕)
(見出…全部改正・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年教委規則7号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成25年教委規則3号〕)
(利用者の遵守事項等)
第4条 バードスタジアムの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、バードスタジアムの利用について、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた設備以外の設備を使用しないこと。
(2) 備付けの設備、器具等の取扱いを適切に行うこと。
(3) 火災及び盗難の発生予防に留意すること。
(4) その他バードスタジアムを管理する職員の指示する事項を守ること。
2 利用者は、指定管理者が必要と認めたときは、指定管理者の指示によりバードスタジアムの秩序を保つため必要な整理員を置かなければならない。
(見出・1・2項…一部改正・旧11条…繰上〔平成18年教委規則7号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第5条 バードスタジアムの施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成18年教委規則7号〕)
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、バードスタジアムの管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…追加〔平成18年教委規則7号〕)
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規則の規定は、平成9年4月1日以後になされた使用の申込みに係る使用料について適用し、同日前になされた使用の申込みに係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月24日教委規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月28日教委規則第4号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日教委規則第47号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日教委規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日教委規則第3号)
(施行期日)
第1条 この規則中第1条の規定は平成25年3月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成25年3月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
2 平成25年2月28日までの利用により同年3月1日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日以後に納付すべきものについて適用し、同日前までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
2 平成25年3月31日までの利用により同年4月1日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市営サッカー場の設置及び管理に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成18年教委規則7号〕、一部改正〔平成25年教委規則3号・令和元年8号〕)
区分 | 単位 | 金額 | |
アマチュア | アマチュア以外 | ||
放送器具 | 時間 | 110円/時 | 220円/時 |
備考 1時間未満は、1時間とする。 |