○鳥取市文化財保護条例施行規則
昭和48年6月15日
鳥取市教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市文化財保護条例(昭和48年鳥取市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(指導援助等)
第2条 鳥取市教育委員会(以下「委員会」という。)は、市指定の文化財が適切に保護、保存されるため常に助言指導に努め、これに要する経費については、予算の範囲内において補助するものとする。
第3条から第7条まで 削除
(〔平成12年教委規則11号〕)
(指定申請)
第8条 文化財の指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を委員会に提出するものとする。
(見出…全部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(解除)
第10条 委員会は、条例第5条第1項の規定により文化財の指定を解除したときは、その旨を所有者等に通知するものとする。
3 委員会が、条例第5条第1項の規定により無形文化財の指定を解除したときは、保持者は、速やかに認定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付)
第11条 所有者等が、指定書を紛失し、又はき損したときは、委員会に鳥取市指定文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を受けることができる。
2 指定書の再交付を受けたときは、さきに受けた指定書は、その効力を失うものとする。
(補助金の申請)
第17条 所有者等が、条例第14条の規定による補助金を受けようとするときは、鳥取市補助金等交付規則(昭和42年鳥取市規則第11号)の例による。
(公開)
第18条 条例第15条の規定による公開のために要する費用は、市の負担とする。
2 委員会は、公開のために出品された鳥取市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者をその職員のうちから定めなければならない。
(文化財台帳)
第19条 委員会は、次に掲げる事項を記載した文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
(1) 文化財の種別、名称及び員数
(2) 所有者等の住所、氏名又は名称
(3) 指定書記号番号及び指定年月日
(4) 指定当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定の理由
(7) その他必要な事項
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月24日教委規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日教委規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号・令和3年14号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号・令和3年14号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号・令和3年14号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号〕)
(本様式…一部改正〔平成12年教委規則11号・令和3年14号〕)
(本様式…一部改正〔平成元年教委規則1号・令和3年14号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則14号〕)
(本様式…一部改正〔令和3年教委規則14号〕)