○鳥取市民会館条例

昭和42年1月5日

鳥取市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、市民会館の設置及び管理並びに利用料金について必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・17年63号〕)

(名称及び設置)

第2条 文化の向上と福祉の増進を図るため、鳥取市民会館(以下「会館」という。)を鳥取市掛出町に設置する。

(本条…一部改正〔平成7年条例2号〕)

(指定管理者による管理)

第3条 会館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正に会館の管理を行わなければならない。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(指定管理者の業務の範囲)

第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 会館の利用に関する業務

(2) 会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の管理上市長が必要と認める業務

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(利用の許可)

第5条 会館を利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、また同様とする。

(本条…一部改正〔平成16年条例4号〕、見出・本条…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(利用の許可の条件)

第6条 指定管理者は、必要があると認めるときは、前条に規定する利用の許可に、会館の管理のため必要な範囲内で条件を付すことができる。

(本条…全部改正〔平成12年条例7号〕、一部改正〔平成16年条例4号〕、見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(利用の許可の基準)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認めるとき。

(本条…一部改正〔平成12年条例7号・16年4号〕、見出・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例63号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)

(利用料金)

第8条 会館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表第1又は別表第2に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(利用料金の減免)

第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(利用料金の不返還)

第10条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(目的外利用等の禁止)

第11条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、会館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(見出…全部改正・本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(設備の制限)

第12条 利用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(本条…一部改正〔平成16年条例4号〕、本条…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(利用の許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、会館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるときのほか、会館の管理上支障のある行為をし、又はそのおそれがあると認めるとき。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(本条…一部改正・旧11条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(損害賠償)

第15条 会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

2 第13条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。

(1項…一部改正〔平成16年条例4号〕、1・2項…一部改正・旧12条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(行為の制限等)

第16条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 施設、設備、器具等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為

(4) 許可を受けないで行う印刷物、ポスター等の掲示又は配布及び営利を目的とした行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、会館の管理上支障があると認められる行為

2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれがある者に対し、行為の中止又は会館からの退去を命ずることができる。

(本条…追加〔平成17年条例63号〕)

(職員の立入り)

第17条 利用者は、会館を管理する職員が職務上立入りするときは、これを拒むことができない。

(本条…一部改正・旧14条…繰下〔平成17年条例63号〕)

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(旧16条…繰下〔平成7年条例1号〕、見出…全部改正・本条…一部改正・旧17条…繰下〔平成17年条例63号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、使用料に関する規定は、規則で定める日から施行する。

(次のよう略)

(昭和48年条例第34号から昭和52年条例第23号までの改正附則省略)

(昭和58年6月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成7年3月29日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成12年3月28日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。

(1)~(33) (略)

(34) 第44条中鳥取市民会館条例第15条を削り、第16条を第15条とし、同条の次に1条を加える改正規定

(35)~(46) (略)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成17年9月30日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市民会館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市民会館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月22日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日条例第52号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第20条、第32条、第34条、第35条、第51条及び第52条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月25日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。

3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表第1(第8条関係)

(本表…全部改正〔平成元年条例13号〕、一部改正〔平成9年条例7号・16年4号・17年63号・25年52号・31年3号〕)

ホール利用料金

時間

区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

A

平日

6,600円

13,200円

17,600円

19,800円

30,800円

37,400円

土曜日、日曜日、休日

7,700

15,400

20,900

23,100

36,300

44,000

B

平日

9,900

17,600

22,000

27,500

39,600

49,500

土曜日、日曜日、休日

12,100

20,900

26,400

33,000

47,300

59,400

C

平日

15,400

27,500

35,200

42,900

62,700

77,000

土曜日、日曜日、休日

16,500

33,000

44,000

49,500

77,000

92,400

備考

1 ホールの利用料金は、ホワイエ及び出演者控室の利用分を含むものとする。ただし、ホワイエのみを利用する場合又は出演者控室のみを利用する場合の利用料金は、別表第2に定める額とする。

2 「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「A」とは、営利目的以外で入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収しない場合を、「B」とは、営利目的以外で入場料等を徴収する場合を、「C」とは、営利目的で利用する場合をいう。

4 営利目的で利用する場合において、利用者が入場料等を徴収する場合の利用料金は、この表に定める額(以下この表において「基本利用料金」という。)に次の割合を乗じて得た額を当該基本利用料金に加算した額とする。

(1) 入場料等が500円以上2,000円未満 3割

(2) 入場料等が2,000円以上 5割

5 午前9時から午後10時までの間において、利用許可時間を繰上げ、又は延長して利用する場合の利用料金は、1時間(30分以上1時間未満は、1時間とする。以下この表において同じ。)につき、その直前又はその直後の基本利用料金の1時間当たりの利用料金の3割増の額とする。

6 午前9時以前に繰上げて利用する場合の利用料金は、1時間につき、基本利用料金(午前9時~正午)の5割の額とし、午後10時以後に延長して利用する場合の利用料金は、1時間につき、基本利用料金(午後6時~午後10時)の5割の額とする。

7 練習又は準備等のため舞台のみを利用する場合の利用料金は、基本利用料金の5割の額とする。

8 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。

9 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。

別表第2(第8条関係)

(本表…全部改正〔平成16年条例4号〕、一部改正〔平成17年条例63号・25年52号・31年3号〕)

会議室等利用料金

区分

午前9時~正午

午後1時~午後5時

午後6時~午後10時

午前9時~午後5時

午後1時~午後10時

午前9時~午後10時

1時間を単位として利用する場合

午前9時~午後6時

午後6時~午後10時

大会議室

2,200円

2,860円

3,740円

5,060円

6,600円

8,800円

1時間につき 730円

1時間につき 940円

小会議室

440

660

880

1,100

1,540

1,980

1時間につき 170

1時間につき 220

出演者控室(大)

550

710

930

1,260

1,650

2,200

1時間につき 190

1時間につき 240

出演者控室(小)

160

220

270

380

490

660

1時間につき 60

1時間につき 70

控室

330

440

550

770

990

1,320

1時間につき 110

1時間につ 140

ホワイエ

 

2,750

1時間につき 220

1時間につき 280

備考

1 1時間未満は、1時間とする。

2 営利目的で利用する場合の利用料金は、この表に定める額の10割増の額とする。

3 附属設備等の利用料金は、別に規則で定める額とする。

鳥取市民会館条例

昭和42年1月5日 条例第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第13編 教育・文化/第7章
沿革情報
昭和42年1月5日 条例第1号
昭和48年7月1日 条例第34号
昭和50年4月1日 条例第18号
昭和52年4月1日 条例第23号
昭和58年6月24日 条例第14号
平成元年3月30日 条例第13号
平成7年3月29日 条例第1号
平成7年3月29日 条例第2号
平成9年3月26日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第4号
平成17年9月30日 条例第63号
平成24年3月22日 条例第2号
平成25年12月20日 条例第52号
平成31年3月25日 条例第3号