○鳥取市民会館条例施行規則
平成15年3月28日
鳥取市規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市民会館条例(昭和42年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取市民会館(以下「会館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日である場合は、その翌日)
イ 12月29日から翌年の1月3日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
(本条…一部改正〔平成16年規則16号・59号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則4号・21年10号〕)
(本条…一部改正〔平成16年規則16号〕、見出・本条…一部改正・旧6条…繰上〔平成18年規則4号〕)
(利用者の遵守事項)
第4条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 入場券、観覧券その他これらに類するものを発行するときは、会館の収容定員を標準とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 会合者又は入場者の迷惑になるような行為をしないこと。
(4) 条例第7条各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒み、又は退場させること。
(5) 入場者に、次条に規定する事項を守らせること。
(6) その他職員の指示する事項を守ること。
(見出・本条…一部改正・旧8条…繰上〔平成18年規則4号〕)
(入場者の遵守事項)
第5条 入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 館内を不潔にしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 施設、設備又は備品等をき損しないこと。
(6) その他職員及び利用者の指示に従うこと。
(本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成18年規則4号〕)
(施設、設備、器具等のき損又は滅失の届出)
第6条 会館の施設、設備、器具等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成18年規則4号〕)
(委任)
第7条 この規則で定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成18年規則4号〕)
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定により作成され、使用されている用紙については、当分の間、使用することができるものとする。
附則(平成16年10月29日規則第59号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第62号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第39号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年2月7日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月30日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現になされている使用の許可に係る使用料及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの使用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の鳥取市民会館条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現になされている利用の許可に係る利用料金及び施行日の前日までの利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる利用料金については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月23日規則第9号)
この規則は、令和2年3月25日から施行する。
附則(令和4年9月30日規則第33号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成16年規則16号〕、一部改正〔平成18年規則4号・26年3号・31年12号〕)
冷暖房設備利用料金
別表第2(第3条関係)
(本表…全部改正〔平成16年規則16号〕、一部改正〔平成18年規則4号・20年62号・25年39号・26年3号・30年47号・31年12号・令和2年9号・4年33号〕)
設備器具利用料金
区分 | 単位 | 金額 | 備考 | |
音響設備 | 拡声装置 | 1式 | 3,300円 | ホール用マイク |
拡声装置 | 1式 | 550円 | 会議室用マイク | |
ダイナミックマイクロホン | 1本 | 330円 |
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コンデンサーマイクロホン | 1本 | 660円 |
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ワイヤレスマイクロホン | 1チャンネル | 1,320円 |
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マイク用エレベーター装置 | 1台 | 220円 |
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マイクスタンド | 1本 | 110円 | 卓上 | |
マイクスタンド | 1本 | 110円 | 床上 | |
マイクスタンド | 1本 | 220円 | ブーム | |
レコードプレーヤー | 1台 | 550円 | レコード | |
テープレコーダー | 1台 | 660円 | テープ | |
MDプレーヤー | 1台 | 660円 |
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CDプレーヤー | 1台 | 660円 |
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はね返りスピーカー | 1式 | 550円 |
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コンセント | 1口 | 110円 | 持込み器具1台500W以内 | |
照明設備 | 調光装置 | 1式 | 1,650円 |
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フットライト | 1回路 | 330円 |
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ボーダーライト | 1回路 | 550円 |
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アッパーホリゾントライト | 1回路 | 660円 |
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ロアーホリゾントライト | 1回路 | 550円 |
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フロントスポットライト | 1組 | 1,320円 | 1KW8台1組 | |
スポットライト | 1台 | 220円 | 1KW | |
スポットライト | 1台 | 110円 | 500W | |
シーリングライト | 1組 | 2,200円 | 1KW14台 | |
フットスポットライト | 1台 | 110円 | 500W | |
ストリップライト | 1本 | 220円 | 6尺 | |
ストリップライト | 1本 | 110円 | 3尺 | |
ピンスポットライト | 1台 | 1,650円 | クセノン | |
ミラーボール | 1台 | 220円 |
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エフェクトマシン | 1台 | 550円 | 専用スポット付き | |
ライトスタンド | 1本 | 110円 |
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コンセント | 1口 | 220円 | 持込み器具1台1KW以内 | |
舞台設備 | 音響反射板 | 1式 | 3,300円 |
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所作台 | 1式 | 3,300円 |
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平台 | 1枚 | 160円 |
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毛せん | 1枚 | 160円 |
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金屏風 | 1双 | 1,100円 |
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松羽目 | 1式 | 550円 |
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演台 | 1式 | 550円 | 花台付き | |
指揮台 | 1式 | 220円 | 指揮用譜面台付き | |
譜面台 | 1台 | 30円 |
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地がすり | 1枚 | 550円 |
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箱馬高脚 | 1個 | 20円 | ||
バレエ用シート | 1枚 | 660円 | ||
しゃ幕 | 1枚 | 810円 | ||
附属設備 | ピアノ | 1台 | 8,800円 | スタインウェイ、調律別 |
ピアノ | 1台 | 3,300円 | ヤマハ(FC)、調律別 | |
ピアノ | 1台 | 1,100円 | ヤマハ(FC以外)、調律別 | |
コンサートバスドラム | 1台 | 380円 | ||
映写機 | 1台 | 3,300円 | 16mmスクリーン含む。 | |
映写用スクリーン(大) | 1式 | 1,100円 | ||
映写用スクリーン(中) | 1式 | 550円 | ||
スモークマシン | 1台 | 660円 | ||
メモリーレコーダー | 1台 | 730円 | ||
プロジェクター | 1台 | 1,320円 | 液晶方式 | |
展示用パネル | 1枚 | 50円 |
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椅子 | 1脚 | 50円 |
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補助椅子 | 1脚 | 20円 |
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長机 | 1台 | 40円 |
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上敷 | 1枚 | 30円 |
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浴室 | 1室 | 1,100円 |
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備考 1 設備器具利用料金は、午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、午後6時から午後10時までのそれぞれの時間帯における使用ごとに1回として算定した額とし、2回目以降の利用は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、30分未満は、切り捨てる。 (1) 1時間未満の場合 この表に定める額の3割の額 (2) 1時間以上2時間未満の場合 この表に定める額の5割の額 (3) 2時間以上の場合 この表に定める額の10割の額 2 1時間を単位として会議室等を利用する場合の設備器具利用料金は、1時間(1時間未満は、1時間とする。)につき、この表に定める額の5割の額とする。 3 展示用パネルの利用料金は、1日を1回として算定する。 4 この表の規定により計算して得た額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 |