○鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例
平成7年3月29日
鳥取市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成17年条例64号〕)
(設置及び名称)
第2条 鳥取市が市制施行100周年記念事業として開催した「’89鳥取・世界おもちゃ博覧会」を記念するとともに、おもちゃを通じて、大人から子どもまで世代を越えた交流と未来を担う子どもたちの創造の場を提供することにより、地域文化の振興に資するため、鳥取世界おもちゃ館(以下「おもちゃ館」という。)を鳥取市西町三丁目に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 おもちゃ館の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正におもちゃ館の管理を行わなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例64号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) おもちゃ館の利用に関する業務
(2) おもちゃ館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) おもちゃ館の企画展示等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、おもちゃ館の管理上市長が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例64号〕)
(利用の許可)
第5条 おもちゃ館を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(本条…一部改正・旧3条…繰下〔平成17年条例64号〕)
(行為の制限等)
第6条 おもちゃ館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) おもちゃ館の施設、設備、展示物等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(2) 許可を受けないで行うおもちゃ館の展示物の模写又は撮影
(3) 所定の場所以外の場所においての喫煙又は飲食
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がおもちゃ館の管理運営上特に支障があると認めるもの
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、おもちゃ館への入館を拒み、又はおもちゃ館からの退去その他必要な措置を命ずることができる。
(1・2項…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例64号〕)
(損害賠償)
第7条 おもちゃ館の施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成17年条例64号〕)
(利用料金)
第8条 おもちゃ館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)については、別表に定める金額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を受けて指定管理者が定める。
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1項…一部改正・2項…追加・旧7条…繰下〔平成17年条例64号〕)
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例64号〕)
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧9条…繰下〔平成17年条例64号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年7月7日から施行する。
(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)
2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成12年3月28日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日以後に施設の使用又は利用の申込みをした者について適用し、同日前までに施設の使用又は利用の申込みをした者については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第34条から第37条まで、第53条及び第54条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(本表…全部改正〔平成12年条例10号〕、一部改正〔平成14年条例6号・17年64号・18年18号・29年25号・31年3号〕)
区分 | 金額 | |
個人 | 小学生、中学生、高校生 | 無料 |
一般 | 1人1回につき 260円 | |
障害者等 | 無料 | |
団体(20人以上のものに限る) | 小学生、中学生、高校生 | 無料 |
一般 | 1人1回につき 200円 | |
障害者等 | 無料 | |
備考 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者 |