○鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成7年6月16日
鳥取市規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取世界おもちゃ館の設置及び管理に関する条例(平成7年鳥取市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日及び開館時間)
第2条 鳥取世界おもちゃ館(以下「おもちゃ館」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。ただし、条例第3条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)が必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けてこれを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎月第3水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日)
イ 12月29日から翌年の1月1日までの日(アに掲げる日を除く。)
(2) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(本条…一部改正〔平成9年規則18号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成18年規則5号〕)
(施設、設備、展示物等のき損又は滅失の届出)
第3条 おもちゃ館の施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失した者は、直ちに指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧5条…繰上〔平成18年規則15号〕)
(委任)
第4条 この規則で定めるもののほか、おもちゃ館の管理に関し必要な事項は、指定管理者が別に定める。
(見出…全部改正・本条…一部改正・旧7条…繰上〔平成18年規則15号〕)
附則
この規則は、平成7年7月7日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第18号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第17号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月8日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。