○鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例
平成12年3月28日
鳥取市条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、博物館法(昭和26年法律第285号)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、鳥取市歴史博物館の設置及び管理並びに利用料金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び設置)
第2条 市民文化の向上及び発展に寄与するため、鳥取市歴史博物館(以下「博物館」という。)を鳥取市上町に設置する。
(指定管理者による管理)
第3条 博物館の管理は、法人その他の団体であって鳥取市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(本条…追加〔平成17年条例92号〕)
(指定管理者の業務の範囲)
第4条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 博物館の利用に関する業務
(2) 博物館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 博物館の企画展示等に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、博物館の管理上教育委員会が必要と認める業務
(本条…追加〔平成17年条例92号〕)
(利用の許可等)
第5条 博物館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、前項に規定する利用の許可に、博物館の管理のために必要な範囲内で条件を付すことができる。
(見出・1項…一部改正・2項…追加・旧3条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(利用の許可の基準)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備、展示品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、博物館の管理上支障があると認めるとき。
(見出・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成17年条例92号〕、本条…一部改正〔平成24年条例2号〕)
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
(1・2項…一部改正〔平成16年条例4号〕、1・2項…一部改正・旧6条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により利用料金を減額し、又は免除することができる。
(本条…一部改正・旧7条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(利用料金の不返還)
第9条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を受けて定めた基準により、既納の利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(本条…追加〔平成17年条例92号〕)
(利用の許可の取消し等)
第10条 指定管理者は、博物館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、博物館の利用を制限し、若しくは停止し、又はその利用の許可を取り消すことができる。
(2) この条例の規定に基づく処分に違反したとき。
(3) 利用の許可の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるときのほか、博物館の管理上支障がある行為をし、又はそのおそれがあると認めたとき。
(見出・1項…一部改正・旧8条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(行為の制限等)
第11条 博物館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設、設備、展示物等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(2) 許可を受けないで行う博物館の展示物の模写又は撮影
(3) 所定の場所以外の場所においての喫煙又は飲食
(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為
(5) 営利を目的とする行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、博物館の管理上特に支障があると認める行為
2 指定管理者は、前項の規定に違反し、又はそのおそれのある者に対しては、行為の中止又は博物館からの退去を命ずることができる。
(2項…一部改正〔平成14年条例6号〕、2項…一部改正・旧9条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、その利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例92号〕)
(目的外利用の禁止)
第13条 利用者は、博物館を許可に係る利用目的以外に利用し、又はその利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(本条…一部改正・旧10条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(損害賠償)
第14条 博物館の施設、設備、展示物等をき損し、又は滅失した者は、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
2 第10条の規定に基づく利用の許可の取消し等によって利用者が被った損害については、市及び指定管理者は賠償の責めを負わない。
(1項…一部改正・2項…追加・旧11条…繰下〔平成17年条例92号〕)
(職員の立入り)
第15条 利用者は、博物館を管理する職員が職務上立ち入るときは、これを拒むことができない。
(本条…追加〔平成17年条例92号〕)
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(旧12条…繰下〔平成17年条例92号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年7月1日から施行する。
(特別多数議決を要する公の施設に関する条例の一部改正)
2 特別多数議決を要する公の施設に関する条例(昭和39年鳥取市条例第12号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 鳥取市文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年3月26日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料又は利用料及び施行日の前日までの使用又は利用により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料又は利用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成17年9月30日条例第92号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の鳥取市歴史博物館の設置及び管理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月27日条例第18号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 施行日の前日までの使用、利用又は入館により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金又は観覧料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成29年6月27日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕、一部改正〔平成29年条例25号〕)
博物館観覧料
区分 | 常設展観覧料(1人1回につき) | 企画展観覧料(1人1回につき) | ||
個人 | 団体 | 個人 | 団体 | |
一般 | 300円 | 240円 | 2,000円 | 1,600円 |
小学生、中学生 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
高校生 | 300円 | 240円 | 1,000円 | 800円 |
障害者等、小学校就学前の者 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
備考 1 「常設展観覧料」とは、博物館が平常展示している歴史資料等の観覧料をいう。 2 「企画展観覧料」とは、博物館が特別な企画に基づき展示している歴史資料等の観覧料をいう。 3 「障害者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者証又は障害福祉サービス受給者証の所持者及びその付添人 (2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護状態又は要支援状態と認定された者及びその付添人 4 「団体」とは、20人以上のものをいう。 |
別表第2(第7条関係)
(本表…全部改正〔平成24年条例32号〕)
博物館利用料金
時間 区分 | 午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午前9時~午後5時 | |
特別展示室 | 5,400円 | 7,200円 | 14,400円 | |
1時間を単位として利用する場合 | 1時間につき1,800円 | |||
研修室 | 1,350円 | 1,800円 | 3,600円 | |
1時間を単位として利用する場合 | 1時間につき 450円 | |||
備考 1時間未満は、1時間とする。 |