○鳥取市水道事業給水条例
昭和48年12月25日
鳥取市条例第58号
鳥取市水道事業給水条例(昭和28年鳥取市条例第62号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、口径別納付金及び手数料(第23条―第33条)
第5章 管理(第34条―第39条)
第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)
第7章 補則(第42条)
附則
(目次…一部改正〔平成10年条例24号・14年41号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、鳥取市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成10年条例24号・28年45号〕)
(給水区域)
第2条 鳥取市水道事業の給水区域は、鳥取市水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例(昭和41年鳥取市条例第32号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。
(本条…追加〔平成10年条例24号〕、一部改正〔平成16年条例190号・27年28号・28年45号〕)
(1) 管理者 鳥取市水道事業管理者をいう。
(2) 給水装置 配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(3) 給水装置工事 給水装置の設置又は変更の工事をいう。
(本条…一部改正〔昭和56年条例22号〕、本条…一部改正・旧2条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(1項…一部改正・2・3項…削除・旧3条…繰下〔平成10年条例24号〕)
第2章 給水装置の工事及び費用
(章名…全部改正〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、修繕のうち急を要するものについては、この限りでない。
2 前項の申込みがあった場合、管理者が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(1項…一部改正・旧6条…繰上〔平成10年条例24号〕、1項…一部改正〔平成12年条例45号・令和6年23号〕)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。
(本条…追加〔平成10年条例24号〕)
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者が法第25条の11第1項各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めてその効力を停止することができる。
3 第1項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。ただし、修繕のうち急を要するものについては、この限りでない。
4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。
(本条…全部改正〔平成10年条例24号〕、2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下・旧3項…4項に繰下〔平成12年条例7号〕)
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
(本条…全部改正〔平成10年条例24号〕)
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が施行する給水装置工事の工事費は、次に掲げる費用の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定める工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(1項…一部改正・2項…削除・旧3項…一部改正し2項に繰上〔平成元年条例13号〕、1項…一部改正〔平成9年条例7号〕、1項…一部改正・2項…追加・旧2項…一部改正し3項に繰下〔平成10年条例24号〕、1項…一部改正〔平成25年条例52号・31年3号〕)
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置工事の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後精算する。
(見出・1項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
(本条…一部改正・旧12条…繰上〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の新設等の特例)
第12条 管理者は、配水管の布設のない場所及び技術上並びに管理上、支障があると認めた場合は、給水装置の新設及び改造の申込みを拒むことができる。ただし、申込者においてその費用を負担するときは、この限りでない。
(見出・本条…一部改正・旧13条…繰上〔平成10年条例24号〕)
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責めを負わない。
(2・3項…一部改正・旧14条…繰上〔平成10年条例24号〕、3項…一部改正〔平成16年条例190号〕)
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(見出・本条…一部改正・旧15条…繰上〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置くことができる。
(本条…追加〔平成10年条例24号〕)
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(本条…追加〔平成10年条例24号〕)
(メーターの設置)
第17条 管理者は、使用水量を計量するため、給水装置にメーターを設置する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項のメーターの位置は、管理者が定める。
(見出・1項…一部改正・旧16条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の規定により保管する者は、最善の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 前項の管理義務を怠ったため、メーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(見出・1項…一部改正・旧17条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(見出・1・2項…一部改正・旧18条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(私設消火栓の使用)
第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会を要する。
(本条…一部改正・2項…追加・旧19条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、最善の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者の責任とする。
(見出・1―3項…一部改正・旧20条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
(見出・1項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
第4章 料金、口径別納付金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(2項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(料金)
第24条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
2 基本料金及び従量料金は、次の表のとおりとする。
メーターの口径 | 基本料金(1月につき) | 従量料金(1月につき) | ||||
使用水量10m3までの分 | 使用水量10m3を超え20m3までの分 | 使用水量20m3を超え40m3までの分 | 使用水量40m3を超え200m3までの分 | 使用水量200m3を超える分 | ||
13mm | 840円 | 1m3につき52円 | 1m3につき104円 | 1m3につき139円 | 1m3につき166円 | 1m3につき202円 |
20mm | 1,950円 | |||||
25mm | 3,160円 | |||||
40mm | 9,400円 | |||||
50mm | 16,700円 | |||||
75mm | 43,900円 | |||||
100mm | 88,000円 | |||||
150mm | 240,000円 | |||||
200mm | 400,000円 |
(2・3項…一部改正〔昭和56年条例29号〕、1項…一部改正〔平成元年条例13号〕、2項…一部改正〔平成6年条例9号〕、2・3項…一部改正〔平成7年条例24号〕、1項…一部改正〔平成9年条例7号〕、2項…一部改正〔平成10年条例24号〕、2・3項…一部改正〔平成11年条例18号・12年43号・13年16号〕、2項…全部改正・3項…削除〔平成16年条例190号〕、2項…一部改正〔平成23年条例16号〕、1項…一部改正〔平成25年条例52号〕、2項…一部改正〔平成29年条例35号〕、1項…一部改正〔平成31年条例3号〕)
(特別な場合の料金)
第25条 給水装置を設置しないで、臨時的に水を供給した場合の料金は、1立方メートルにつき165円で算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(本条…一部改正〔昭和56年条例29号・平成元年13号・7年24号・9年7号・11年18号・12年43号・13年16号・25年52号・29年35号・31年3号〕)
(料金の算定)
第26条 料金は、2月ごとの定例日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、計量した使用水量により算定する。ただし、管理者が必要と認めたときは、定例日以外に点検することができる。
2 前項の使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
3 第1項の定例日は、管理者が別に定める。
(使用水量の認定)
第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) その他使用水量が不明なとき。
(見出・1項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(料金算定の特例)
第28条 1個のメーターで2戸以上の水道使用者がある場合の料金は、使用水量を各戸に配分し、かつ、口径13ミリメートルのメーターがそれぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
2 前項の規定の適用については、管理者が別に定める基準により認定したものに限る。
(1項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(中途使用等の場合における料金の算定)
第29条 定例日から次の定例日までの中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次に掲げる期間により算定する。
(1) 使用期間が1月を超えないときは、1月とする。
(2) 使用期間が1月を超え2月を超えないときは、2月とする。
2 定例日から次の定例日までの中途において、メーターの口径に変更があったときは、使用期間の多い口径によって算定し、その期間が等しいときは変更後の口径によって算定する。
(1・2項…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(料金の徴収方法)
第30条 料金は、納入通知書により2月ごとに徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。
(本条…一部改正〔平成5年条例17号〕)
(過誤納による料金の精算)
第30条の2 料金の過誤納による還付金は、過誤納の発生した日以降に算定される料金で精算することができる。
2 前項の還付金は、当該水道の使用者に未納の料金がある場合は、これに充当することができる。
(本条…追加〔平成12年条例7号〕)
(口径別納付金)
第31条 給水装置の新設(当該給水装置の新設について鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例(平成10年鳥取市条例第1号)の規定に基づく分担金が賦課されている場合を除く。)及び増口径工事の申込者は、メーターの口径の区分により、次の表に掲げる口径別納付金(以下「納付金」という。)を納入しなければならない。この場合において、増口径工事の申込者が納入する納付金は、新口径に係る納付金と旧口径に係る納付金の差額とする。
メーターの口径 | 納付金 |
13mm | 42,900円 |
20mm | 119,900円 |
25mm | 202,400円 |
40mm | 627,000円 |
50mm | 1,079,100円 |
75mm | 2,924,900円 |
100mm | 5,966,400円 |
150mm以上 | 管理者が定める。 |
2 前項の納付金は、工事の申込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(1項…一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・10年24号・25年52号・29年35号・31年3号〕)
(手数料)
第32条 手数料は、次の各号の区別により、申請者又は申込者から申請又は申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申請者又は申込者からは、申請又は申込み後、徴収することができる。
(1) 第7条第1項の指定をするとき。
1件につき 10,000円
(2) 第7条第1項の指定を受けた者が、その有効期間の満了に伴い指定の更新をするとき。
1件につき 10,000円
(3) 第7条第3項の設計審査(材料の確認を含む。)をするとき。
口径20ミリメートル以下 1工事につき 1,600円
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 1工事につき 3,400円
口径50ミリメートル以上 1工事につき 4,800円
(4) 第7条第3項の工事の検査をするとき。
口径20ミリメートル以下 1工事につき 2,400円
口径25ミリメートル以上40ミリメートル以下 1工事につき 5,000円
口径50ミリメートル以上 1工事につき 7,200円
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(1項…一部改正〔昭和55年条例15号・56年18号・平成5年17号〕、全部改正〔平成10年条例24号〕、一部改正〔平成12年条例7号・16年190号・令和元年19号〕)
(料金等の減免)
第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、この条例によって納付しなければならない料金、納付金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。
(見出…全部改正・1項…一部改正〔平成10年条例24号〕、見出…全部改正・本条…一部改正〔平成16年条例190号〕)
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第34条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(本条…一部改正〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の基準違反に対する措置)
第35条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(本条…追加〔平成10年条例24号〕、2項…一部改正〔平成14年条例41号〕、1項…一部改正〔平成16年条例190号・令和元年19号〕、2項…一部改正〔令和6年条例23号〕)
(給水の停止)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(本条…一部改正・旧35条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(給水装置の切離し)
第37条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、6月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(本条…一部改正・旧36条…繰下〔平成10年条例24号〕)
(罰則)
第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び第5条第1項ただし書に規定する急を要するものを除く。)し、又は撤去した者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(本条…一部改正〔平成7年条例24号〕、一部改正・旧37条…繰下〔平成10年条例24号〕、見出…全部改正〔平成12年条例7号〕、本条…一部改正〔平成12年条例45号・令和6年23号〕)
2 前項に定めるもののほか、市長は、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(本条…一部改正〔平成7年条例24号〕、旧38条…繰下〔平成10年条例24号〕、見出…削除・1項…一部改正・2項…追加〔平成12年条例7号〕)
第6章 貯水槽水道
(本章…追加〔平成14年条例41号〕)
(管理者の責務)
第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(本条…追加〔平成14年条例41号〕)
(設置者の責務)
第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
(本条…追加〔平成14年条例41号〕)
第7章 補則
(本章…繰下〔平成14年条例41号〕)
(本条…一部改正・旧39条…繰下〔平成10年条例24号〕、一部改正・旧40条…繰下〔平成14年条例41号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、昭和49年6月1日以降計量した使用水量により算定するものから適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、鳥取市水道事業給水条例(昭和28年鳥取市条例第62号)の規定によりなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分又は手続とみなす。
3 国府町、河原町及び青谷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に国府町給水条例(平成10年国府町条例第13号)、河原町簡易水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和53年河原町条例第16号)又は青谷町水道事業給水条例(昭和50年青谷町条例第11号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるもののほか、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例190号〕)
4 編入日前にした行為に対する罰則の適用については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例190号〕)
メーターの口径 | 基本料金 (1月につき) | 従量料金(1月につき) | ||
使用水量30m3までの分 | 使用水量30m3を超え50m3までの分 | 使用水量50m3を超える分 | ||
13mm又は20mm | 950円 | 1m3につき72円 | 1m3につき83円 | 1m3につき99円 |
25mm又は30mm | 1,480円 | |||
40mm | 3,800円 | |||
50mm | 5,950円 | |||
75mm | 13,390円 |
(本項…追加〔平成28年条例45号〕、一部改正〔平成31年条例3号〕)
(本項…追加〔平成28年条例45号〕)
(昭和50年条例第4号から昭和54年条例第29号まで2改正附則省略)
附則(昭和55年4月1日条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の鳥取市水道事業給水条例第32条第1項第1号の規定は、この条例の施行日以降に申し込む給水装置の新設等に係る検査から適用し、この条例の施行日前の申込みに係る検査については、なお従前の例による。
附則(昭和56年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日条例第22号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月26日条例第29号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行し、昭和56年9月1日以降計量した使用水量(認定に係る使用水量を含む。)から適用する。
附則(平成元年3月30日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。ただし、(中略)第13条中鳥取市水道事業給水条例第24条の改正規定は、平成元年7月1日から施行する。
(鳥取市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
2 (前略)平成元年7月1日(以下「適用日」という。)(後略)
(鳥取市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第13条の規定による改正後の鳥取市水道事業給水条例第24条の規定は、適用日以後に算定する使用料から適用し、同日前に算定した使用料については、なお従前の例による。
附則(平成5年3月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第1項第1号の規定は、平成5年4月1日以降の申込みに係る検査から適用し、同日前の申込みに係る検査については、なお従前の例による。
附則(平成6年3月28日条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行し、同年6月1日以降計量した使用料から適用する。
附則(平成7年3月29日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第24条及び第25条の改正規定は、同年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条及び第25条の規定は、平成7年7月1日以降計量した使用料から適用する。
附則(平成9年3月26日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) (略)
(2) (略)
(3) 第10条中第24条第1項の改正規定 平成9年7月1日
(経過措置)
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、適用日の前日までに納付すべきものについては、なお従前の例による。
3 改正後の条例の施行の際現になされている使用又は利用の許可に係る使用料及び適用日の前日までの使用又は利用により適用日以後に納付すべき義務が生じる使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鳥取市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第10条の規定による改正後の鳥取市水道事業給水条例第24条の規定は、平成9年7月1日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定した料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第32条第1項第3号の規定は、平成10年4月1日以降の申込みに係る検査から適用し、同日前の申込みに係る検査については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年3月26日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条及び第25条の規定は、平成11年7月1日以後に算定する料金について適用し、同日前に算定した料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年6月1日から施行する。
(1)~(43) (略)
(44) 第58条中鳥取市水道事業給水条例第38条及び第39条の改正規定
(45)・(46) (略)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例の規定による改正前の条例に基づく規則又は規程の規定により行われた処分、手続その他の行為は、この条例の規定による改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 第1項(中略)第44号に掲げる規定の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年9月29日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定は、平成12年11月1日以後(定例日(第26条第1項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、同年9月1日以後の最初の定例日後)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、同年11月1日前(定例日から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、同年9月1日以後の最初の定例日以前)に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第25条の規定は、平成12年9月1日以後に供給した水量により算定する料金について適用し、同日前に供給した水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月22日条例第45号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定は、平成13年5月1日以後(定例日(第26条第1項に規定する定例日をいう。以下この項において同じ。)から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、同年3月1日以後の最初の定例日後)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、同年5月1日前(定例日から次の定例日までの中途において、水道の使用をやめた場合にあっては、同年3月1日以後の最初の定例日以前)に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
3 改正後の第25条の規定は、平成13年3月1日以後に供給した水量により算定する料金について適用し、同日前に供給した水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成14年12月30日条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第190号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成22年6月25日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条、附則第6項及び附則第7項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に、計量した使用水量により算定する料金及び算定するメーター使用料について適用し、施行日以後最初の定例日以前に、計量した使用水量により算定する料金及び算定するメーター使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月20日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第7条から第9条まで、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鳥取市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第51条の規定による改正後の鳥取市水道事業給水条例第24条、附則第5項及び第6項の規定は、施行日以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成27年6月29日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年3月31日から適用する。
附則(平成28年12月20日条例第45号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(鳥取市水道事業給水条例の一部改正及び鳥取市簡易水道事業給水条例の廃止に伴う経過措置)
2 第2条による改正後の鳥取市水道事業給水条例(以下「改正後の給水条例」という。)附則第5項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日後(同日に水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、同日以前に計量した使用水量により算定する料金については、第6条による廃止前の鳥取市簡易水道事業給水条例(以下「廃止前の簡易水道条例」という。)の規定を適用する。ただし、次の各号に掲げる場合を除く。
(1) 廃止前の簡易水道条例別表第1、別表第5、別表第10及び別表第11に規定する給水区域にあっては、改正後の給水条例附則第5項の規定は、施行日以後に計量した使用水量により算定する料金(施行日前から引き続き水道を使用する場合で施行日以後最初に計量するときは、施行日からその最初に計量した日までの使用水量を改正後の給水条例第27条の規定により認定して算定する料金)について適用し、施行日前の料金については、廃止前の簡易水道条例の規定を適用する。
(2) 廃止前の簡易水道条例別表第2、別表第3、別表第4及び別表第9に規定する給水区域にあっては、改正後の給水条例附則第5項の規定は、施行日以後に計量した使用水量により算定する料金(当該使用水量に施行日前の期間に係る使用水量(以下「施行日前の使用水量」という。)が含まれるときは、従量料金については施行日から計量の日までの使用水量により算定する。)について適用し、施行日前に計量した使用水量により算定する料金及び施行日前の使用水量により算定する料金(従量料金に限る。)については、廃止前の簡易水道条例の規定を適用する。この場合において、施行日前の使用水量及び施行日から計量の日までの使用水量は、それぞれ廃止前の簡易水道条例第22条及び改正後の給水条例第27条の規定により認定するものとする。
3 改正後の給水条例附則第5項に定める期間が経過したときは、同項の規定は、平成32年4月1日以後最初の定例日までに計量した使用水量により算定する料金まで適用し、平成32年4月1日以後最初の定例日後(同日に水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金から改正後の給水条例第24条の規定を適用する。
4 廃止前の簡易水道条例の規定に基づき行われた処分、手続その他の行為は、改正後の給水条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成29年9月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第31条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の鳥取市水道事業給水条例第24条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に、計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に、計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後のそれぞれの条例(第8条、第9条、第11条及び第29条の規定によるものを除く。)の施行の際現になされている使用、利用又は占用の許可等に係る使用料、利用料金若しくは占用料等及び施行日の前日までの使用、利用又は占用等により施行日以後に納付すべき義務が生じる使用料、利用料金若しくは占用料等については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(鳥取市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第53条の規定による改正後の鳥取市水道事業給水条例第24条及び附則第5項の規定は、施行日以後最初の定例日後(施行日以後最初の定例日に、水道の使用の承認を受け、かつ、使用をやめた場合にあっては、同日)に計量した使用水量により算定する料金について適用し、施行日以後最初の定例日以前に計量した使用水量により算定する料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第19号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第32条第1項第1号の改正規定、同項第2号の改正規定中「800円」を「1,600円」に、「1,200円」を「3,400円」に、「1,600円」を「4,800円」に改める部分及び同項第3号の改正規定中「1,500円」を「2,400円」に、「2,300円」を「5,000円」に、「3,600円」を「7,200円」に改める部分は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。