○口径別納付金取扱要綱
昭和51年6月14日
制定
第1 口径別納付金(以下「納付金」という。)の納入対象等に関する事項
鳥取市水道事業給水条例(昭和48年鳥取市条例第58号。以下「条例」という。)第31条第1項に「給水装置の新設及び増口径工事の申込者は、納付金を納入しなければならない」旨規定している。納付金納入の対象、納付金の算定等は、次の基準により行うものとする。
(1) 公共用の給水装置
給水装置の新設が、公園の水飲栓、公衆便所の手洗栓等公共用の施設であっても納付金の対象とする。
(2) 臨時的給水装置
給水装置の新設が、工事用水の確保、興行等短期臨時的なものであっても納付金の対象とする。
(3) 既設給水装置の増口径工事
変更しようとする給水装置の口径(以下「新口径」という。)が、既設給水装置の口径(以下「旧口径」という。)より増すときは、新口径の納付金と旧口径の納付金の差額とする。
(4) 既設給水装置の統合
既設の2個以上の給水装置を1個に統合しようとするときは、新口径の納付金と旧口径の納付金の和の差額とする。
(5) 既設給水装置の分割
既設の1個の給水装置を2個以上に分割しようとするときは、新口径の納付金の和と旧口径の納付金の差額とする。
(6) 撤去(形式撤去等を含む。)している給水装置の使用
撤去している給水装置及び条例第37条の規定により切り離した給水装置を使用する場合は、新設とみなす。
(7) 受水槽方式の納付金
共同住宅、高層建築物等で、受水槽方式により給水する場合の納付金は、親メーターの口径によるものとする。
(8) 工事の承認
管理者は、納付金の納入を確認した後、給水装置の新設及び増口径工事を承認するものとする。ただし、第4第1号及び第2号に掲げる場合を除く。
第2 納付金の納入対象外に関する事項
既設給水装置の所有者(相続等により継承した場合を含む。)が当該給水装置を撤去し、別の場所に同口径の給水装置を新設するときは、給水装置の新設として取り扱わないものとする。
第3 納付金の還付に関する事項
給水装置の所有者が給水装置を撤去し、又は口径を減じても、既納の納付金は還付しない取扱いであるが、次のような場合には還付する取扱いとする。
(1) 給水装置の新設又は増口径工事の申請を取り下げ、又は設計変更があった場合
(2) 既設の給水装置を使用しながら、他に給水装置を新設し、新設後6月以内に既設の給水装置を撤去した場合
第4 条例第31条第2項ただし書の規定に関する事項
条例第31条第2項ただし書の規定により、管理者が特別な理由があると認める範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水装置しゅん工後でないと経費の支出のできない公共団体及び公共的団体
(2) 天災地変(地震、風水害、火災等)に起因し、給水装置の新設及び増口径工事を行う者で、後納もやむを得ないと認められるもの
(3) 納入義務者から鳥取市水道局出納取扱金融機関又は鳥取市水道局収納取扱金融機関(ゆうちょ銀行を除く。)での納入の申出があり、当該納入義務者の利便性の向上を図ることが必要と認められるとき。
附則(平成16年10月22日)
この要綱は、平成16年11月1日から施行する。
附則(令和4年9月12日)
この要綱は、令和4年9月12日から施行する。