○鳥取市立病院の行政手続に関する規程
平成8年4月1日
鳥取市病院事業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、行政手続法(平成5年法律第88号)又は鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用規定)
第2条 鳥取市立病院の行政手続については、次に掲げる規則を準用する。
(読替規定)
第3条 前条の規定により鳥取市聴聞等実施規則を準用する場合においては、同規則中「市長又は福祉事務所長」とあるのは「病院事業管理者」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。