○鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関する規程

昭和42年5月20日

鳥取市病院事業管理規程第6号

(目的)

第1条 この規程は鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

この規程は、昭和42年5月20日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和44年病院規程第7号から昭和49年病院規程第1号までの改正附則省略)

(昭和55年2月13日病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月21日から適用する。

鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関する規程

昭和42年5月20日 病院事業管理規程第6号

(昭和55年2月13日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第3章 病院事業/第2節 人事・給与等
沿革情報
昭和42年5月20日 病院事業管理規程第6号
昭和44年5月30日 病院事業管理規程第7号
昭和45年3月31日 病院事業管理規程第4号
昭和45年6月15日 病院事業管理規程第6号
昭和47年4月1日 病院事業管理規程第8号
昭和48年3月30日 病院事業管理規程第1号
昭和48年6月29日 病院事業管理規程第2号
昭和49年4月1日 病院事業管理規程第1号
昭和55年2月13日 病院事業管理規程第1号