○鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関する規程
昭和42年5月20日
鳥取市病院事業管理規程第6号
(目的)
第1条 この規程は鳥取市立病院職員等の旅費の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(準用)
第2条 旅費の支給に関して職員等の旅費に関する条例(昭和46年鳥取市条例第3号)及び職員等の旅費の支給に関する規則(昭和46年鳥取市規則第9号)を準用する。
附則
この規程は、昭和42年5月20日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
(昭和44年病院規程第7号から昭和49年病院規程第1号までの改正附則省略)
附則(昭和55年2月13日病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年9月21日から適用する。